ご存知 orangesrさんのブログから・・・あらためて「始末書」なるものについて、そ~なんだ、と感心した次第でありまして・・・
始末書の提出を制裁の内容とすべきでない理由
http://blog.goo.ne.jp/orangesr/e/c6343a87cf58c1b5bd567f5d42fbacf4
御上に倣え意識の産物? : コメント御礼(713)
http://blog.goo.ne.jp/orangesr/e/a3d113737a7628a3b9aed0216379e3a4
まあ、社労士は就業規則のプロっていうからには、「就業規則のそもそも」にも言及しなくては・・・ってエラそうなことをいうわけではないのだが、チラッとみてみよう・・・
日本で最初の就業規則から・・・第9条に続き以下のように定めている・・・
第9条 月に増し諸製煉向相開け候といえども他の製造品は石鹸のみならず
何品にても誹膀致さざるの外ただただ我が業務に勉励いたすべき事
右の條々確守致すべきは勿論若し違背の輩は取締掛り日々厳に処分
致すべき事
明治11年7月
原本は、何が書いてあるかわけが分からない状態ではある・・・
むむむ・・・厳に処分致すべき事・・・である・・・
ま、日本で最初の就業規則だから祀っておくだけでも良いのかも・・・
この「日本最初の就業規則」については、ブログで何回か掲載したこともあるし、たびたび希望者に写しを郵送してもおります・・・
この、日本で最初の懲戒規定に反した者もいるかもしれないが、ここから「私が悪うございました。つきましては一筆差し入れますので、なにとぞ寛大なるご処分を・・・」的な処分?が思いつくまではひと息ではある・・・
それで、「日本最初の就業規則」をいただいた方が書いた本から参照してみよう。。。
「懲戒処分とは、企業秩序の違反に対し、使用者によって課せられる一種の制裁罰である」(十和田観光電鉄事件:昭和38.6.21最高裁第2小法廷)
それでまあ、旧労働省系の外郭団体あたりから出てきたモデル就業規則には、我々がよく知っている懲戒処分が並んだわけである・・・
そして、これ以外に「訓告」なる概念がある・・・
解説にあるように
「訓告とは、文字どおり教え告げることであり、戒め告げることです。
また、厳重注意も同じように教育的な意味をもつものですので、懲戒処分とはその目的・内容が異なるものです。したがって、懲戒処分と混同してはなりません。」
つまり、懲戒処分にまでは至らないのであって、予定調和的な処分?なのであった・・・
それゆえ、始末書の提出などはない・・・
それに対して、けん責処分というのは「始末書を提出させて将来を戒めること」ということであるが、まあ、自ら戒めている証拠をだせ、ということなのであろう・・・
常識的には、けん責は,戒告とともに懲戒の種類の中では,最も軽い懲戒手段ではあり、始末書を取り将来を戒めるといりもので,始末書を提出するという精神的な負担は伴うが実質的な不利益を受けることは少ない処分である、とされている・・・
あくまで、文書を出せばである・・・
しかし、始末書の提出を拒んだことを理由として,さらに懲戒処分をおこなうことはできないとされている。
なぜかというと,始末書といりのは,その内容に謝罪一反省といった内心の意思の表明を含むものであるから,従業員が任意に意思表示に応じない場合に懲戒の手段をもって,それを強制するということは「従業員の内心の自由に対する侵害になる」という理論が認められているからであります・・・。
神戸製鋼所長府工場事件:昭和53.12.12 最高裁第3小法廷
三和銀行事件:平成12.4.17 大阪地判
・・・い、いかん、ここまで書いて、本日は買い物に一緒に行くという約束を忘れていた・・・
中途半端に終わってしまうが、早く帰らなくては・・・始末書ですむかなあ(-_-;)・・・
0 件のコメント:
コメントを投稿