特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2012年7月29日日曜日

それでは「始末書の提出を制裁の内容とすべきでない理由」について覚え書・・・




 ご存知 orangesrさんのブログから・・・あらためて「始末書」なるものについて、そ~なんだ、と感心した次第でありまして・・・


始末書の提出を制裁の内容とすべきでない理由
http://blog.goo.ne.jp/orangesr/e/c6343a87cf58c1b5bd567f5d42fbacf4


御上に倣え意識の産物? : コメント御礼(713)
http://blog.goo.ne.jp/orangesr/e/a3d113737a7628a3b9aed0216379e3a4




まあ、社労士は就業規則のプロっていうからには、「就業規則のそもそも」にも言及しなくては・・・ってエラそうなことをいうわけではないのだが、チラッとみてみよう・・・


日本で最初の就業規則から・・・第9条に続き以下のように定めている・・・


第9条  月に増し諸製煉向相開け候といえども他の製造品は石鹸のみならず
     何品にても誹膀致さざるの外ただただ我が業務に勉励いたすべき事
     

     右の條々確守致すべきは勿論若し違背の輩は取締掛り日々厳に処分
     致すべき事
   
    明治11年7月

原本は、何が書いてあるかわけが分からない状態ではある・・・













むむむ・・・厳に処分致すべき事・・・である・・・

ま、日本で最初の就業規則だから祀っておくだけでも良いのかも・・・

この「日本最初の就業規則」については、ブログで何回か掲載したこともあるし、たびたび希望者に写しを郵送してもおります・・・

この、日本で最初の懲戒規定に反した者もいるかもしれないが、ここから「私が悪うございました。つきましては一筆差し入れますので、なにとぞ寛大なるご処分を・・・」的な処分?が思いつくまではひと息ではある・・・


それで、「日本最初の就業規則」をいただいた方が書いた本から参照してみよう。。。


「懲戒処分とは、企業秩序の違反に対し、使用者によって課せられる一種の制裁罰である」(十和田観光電鉄事件:昭和38.6.21最高裁第2小法廷)


それでまあ、旧労働省系の外郭団体あたりから出てきたモデル就業規則には、我々がよく知っている懲戒処分が並んだわけである・・・


























そして、これ以外に「訓告」なる概念がある・・・

































解説にあるように

「訓告とは、文字どおり教え告げることであり、戒め告げることです。
 また、厳重注意も同じように教育的な意味をもつものですので、懲戒処分とはその目的・内容が異なるものです。したがって、懲戒処分と混同してはなりません。」

つまり、懲戒処分にまでは至らないのであって、予定調和的な処分?なのであった・・・
それゆえ、始末書の提出などはない・・・

それに対して、けん責処分というのは「始末書を提出させて将来を戒めること」ということであるが、まあ、自ら戒めている証拠をだせ、ということなのであろう・・・






常識的には、けん責は,戒告とともに懲戒の種類の中では,最も軽い懲戒手段ではあり、始末書を取り将来を戒めるといりもので,始末書を提出するという精神的な負担は伴うが実質的な不利益を受けることは少ない処分である、とされている・・・


あくまで、文書を出せばである・・・

しかし、始末書の提出を拒んだことを理由として,さらに懲戒処分をおこなうことはできないとされている。

なぜかというと,始末書といりのは,その内容に謝罪一反省といった内心の意思の表明を含むものであるから,従業員が任意に意思表示に応じない場合に懲戒の手段をもって,それを強制するということは「従業員の内心の自由に対する侵害になる」という理論が認められているからであります・・・。
  神戸製鋼所長府工場事件:昭和53.12.12 最高裁第3小法廷
  三和銀行事件:平成12.4.17 大阪地判





・・・い、いかん、ここまで書いて、本日は買い物に一緒に行くという約束を忘れていた・・・

中途半端に終わってしまうが、早く帰らなくては・・・始末書ですむかなあ(-_-;)・・・









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