2012年7月31日火曜日
机の上には仕掛品がたくさん・・・ん?こんなものもあるなあ・・
そうねえ、いろんなケースがあるんだろうなあ・・・
相談者は、本人に限定されるものではありませんが、厚生年金保険、船員保険及び国民年金の被保険者記録及び受給権者記録等の個人記録(以下「被保険者等の個人記録」といいます。)に基づく回答を必要とする相談は、プライバシーの保護を図るため、原則として本人(被保険者等の個人記録にかかる相談の対象者若しくは未支給年金、遺族年金または寡婦年金の受給権者となり得る者をいいます。以下同じです。)のみとしてください。
本人以外の者からの相談は、本人の署名・捺印入りの文書により本人から年金相談の代行を委任された者(以下「代理人」といいます。)または親権者、成年後見人、未成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び不在者財産管理人(以下「法定代理人」といいます。)であることが確認できた場合に相談に応じてください。
ただし、次のケースについては、これらの確認ができない場合でも相談に応じてください。
① 本人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹等の2親等以内の親族及びその配偶者または同居の親族(以下「家族」といいます。)からの相談で、本人が障害者または施設(介護施設、療養機関)入所者で、相談することが困難であると認められる場合は相談に応じてください。
② 施設・療養機関の職員からの相談で、本人が施設(介護施設、療養機関)入所者で相談することが困難であると認められる場合は、家族から文書による相談依頼が施設・療養機関の職員に対してあるか、家族が本人に代わって相談することができない以下の状況が申立書または聞き取りにより確認できた場合に相談に応じてください。
ア 家族がいないか、または家族がいることが確認できない場合
イ 家族の所在が不明である場合
ウ 家族が本人に代わって相談することについて、家族の協力が得られない場合
※ 「聞き取り」の場合は、年金相談・手続受付票(以下「来訪受付票」といいます。)に記載してください。
③ 家族が日本年金機構から本人宛に送付された通知書等を持参している場合であって、相談内容がその通知書等の記載内容に関する相談のみである場合は相談に応じてください。
(以下略)
それで、社労士の場合はDOなんだろうか・・・委任状は不要だということだが・・・
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