2012年10月29日月曜日
徒手空拳で調査をしなければならない彼ら彼女達もたいへんだよなあ・・・
我が事務所では、11月中旬と12月初めにソ~ゴ~チョ~サなるものが予定されている・・・
恐らく2名が我が事務所にやってきて朝から晩まで調査をするのだろう・・・
11月**日が22件、12月**日が20件・・・
まあ、奴らは賃借料も支払わないだろうから、それなりの「便宜」も考慮してもらわにゃなるまいて・・・
まるっきりの「損」・・・負担だけを強いるなら、来年から事務所を貸さないぞ・・・と・・・
恐らく社労士事務所を借りる賃貸料の予算化もできないだろうねえ・・・公民館みたいなのを借りればいいんだから・・・
出席したい・・・というか出席してもらわないとどうしょうもない真っ黒けの事業所からの返事も集まりつつある・・・
それで、昨年も、「資料のコピーがホシ~」という調査担当者の厚かましい要求にも応えて、大量にコピーサービスをしたような気がする・・・
100人分の出勤簿、賃金台帳を2年分・・・って、まあそれなりの量があるわけで・・・
ちなみに、ココの事業所は、当初20人程のモレが出てきておよそ2千万円の保険料・・・
調査に臨んだ総務課長さんは当初、意味が分からず、金額を教えると顔が青くなって・・・結局退職に追い込まれたのだけれど、当事務所の調査手数料は16万円也・・・・
それで、まあ、いわばリロンブソウというモノがやはりそれなりに必要なのかなと、本日配達された業界紙を見て思った・・・
それでさっそく情報の収集を・・・
調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)
標題のことについては、別冊のとおり定めたから、平成25年1月1日以後は、これにより適切な運営を図られたい。
(趣旨)
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)の公布(平成23年12月2日)により、国税通則法(昭和37年法律第66号)の一部が改正され、国税の調査に関する規定(第7章の2)が新設された。
これに伴い、法令を遵守した適正な調査の遂行を図るため、調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等を定めるものである。
第2章 基本的な事務手続及び留意事項
1 調査と行政指導の区分の明示
納税義務者等に対し調査又は行政指導に当たる行為を行う際は、対面、電話、書面等の態様を問わず、いずれの事務として行うかを明示した上で、それぞれの行為を法令等に基づき適正に行う。
(注)
• 1 調査とは、国税(法第74条の2から法第74条の6までに掲げる税目に限る。)に関する法律の規定に基づき、特定の納税義務者の課税標準等又は税額等を認定する目的その他国税に関する法律に基づく処分を行う目的で当該職員が行う一連の行為(証拠資料の収集、要件事実の認定、法令の解釈適用など)をいうことに留意する(「手続通達」(平成24年9月12日付課総5-9ほか9課共同「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達」(法令解釈通達)をいう。以下同じ。)1-1)。
• 2 当該職員が行う行為であって、特定の納税義務者の課税標準等又は税額等を認定する目的で行う行為に至らないものは、調査には該当しないことに留意する(手続通達1-2)。
第1章 法第74条の2~法第74条の6関係(質問検査権)
(「調査」の意義)
1-1
• (1) 法第7章の2において、「調査」とは、国税(法第74条の2から法第74条の6までに掲げる税目に限る。)に関する法律の規定に基づき、特定の納税義務者の課税標準等又は税額等を認定する目的その他国税に関する法律に基づく処分を行う目的で当該職員が行う一連の行為(証拠資料の収集、要件事実の認定、法令の解釈適用など)をいう。
(注) 法第74条の3に規定する相続税・贈与税の徴収のために行う一連の行為は含まれない。
• (2) 上記(1)に掲げる調査には、更正決定等を目的とする一連の行為のほか、異議決定や申請等の審査のために行う一連の行為も含まれることに留意する。
• (3) 上記(1)に掲げる調査のうち、次のイ又はロに掲げるもののように、一連の行為のうちに納税義務者に対して質問検査等を行うことがないものについては、法第74条の9から法第74条の11までの各条の規定は適用されないことに留意する。
o イ 更正の請求に対して部内の処理のみで請求どおりに更正を行う場合の一連の行為。
o ロ 期限後申告書の提出又は源泉徴収に係る所得税の納付があった場合において、部内の処理のみで決定又は納税の告知があるべきことを予知してなされたものには当たらないものとして無申告加算税又は不納付加算税の賦課決定を行うときの一連の行為。
まあね・・・このような理論武装もなしに『総合調査』をさせられる者も大変だねえ・・・・
「あんたの調査する権限はいったいどこにあるんだ!」なんていうのはヤボなことで、まあ、調査手数料次第ですかねえ・・・・
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