特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2012年12月10日月曜日

くらうどってものはてえしたもんだ・・・ 問題は発声かなあ・・・やっぱ鍛えるのは人間の方かも・・・



orangesrさんのブログに相談した件であります・・・

iOSのテキストエディタ
http://blog.goo.ne.jp/orangesr/e/cb9d4bf8fa24ed94882b4f6eea79f7b4



> 今使っている「紙copi」ですが、これに代わるものを探しております・・・
> 主な「紙copi」の用途は、メールや各種書類などの下書きです。

ご存じのように私もメインのテキストエディタは「紙copi」です

http://www.kamilabo.jp/

PCでのメモ書きとしては優秀な紙copiも残念ながらiOS版がないので
sr-ta3さんもそれでお悩みなのだろうと思いますが
私はiPadではTextforce(350円:12/06現在)を使っています

Textforce
https://itunes.apple.com/jp/app/textforce-dropbox-text-editing/id396444947?mt=8

TextforceはDropboxと同期できるテキストエディタです

要はDropboxを仲介役にPCでは紙copiをそのまま使い
iOSでは代わりにTextforceを使うということ



さっそく、iPhone、iPadにTextforceをインストールしたわけでありますが、更にMacBook Proで使うテキストエディタを探したわけであります・・・


そうか、sr-ta3さんはMacをお使いですもんね

> ということで探したのが、mi というエディタです。

私はこのmiはもちろん、Macも不案内なので推測でしか言えませんが
テキストエディタならフォルダの指定は任意なんでしょうね



そうです、フォルダの指定をDropboxにしておけば、あら不思議、みんな同期するのであります・・


使い方の例

iPhoneのTextforceを叩き起こして、声で入力・・・

例文を発声入力 さあいくでぇ

例文

社会保険労務士法に定められている事務代理の解釈は民法の代理とは異なり、代理人がその代理した案件についての処分権を有しない。また、代理の内容は申請書及びこれらに係わる行政機関の調査、処分に対する主張、陳述などの事実行為にとどまるから、代理人の判断で法律行為を行う余地がない。


数秒後、PCの紙copi及びMacの mi には下記の文章が現れた・・・

社会保険労務士法に定められている時無題の解釈は民放の第1話異なり大人がその帰りした案件についての諸文献運用しないまた大事な内容は申請書及びこれらに関わる行政機関の調査食について処分に対する主張陳述などの柚こうにする。からない人の判断で法律行為を行う余地がない


むむむ(-_-;)・・・発声が悪いのか、まだTextforceが未熟なのか・・・



下記は、再度、挑戦して発声入力したものである・・・

社会保険労務士法に定められている事務代理の解釈は民法の代理とは異なり代理人がその帰りした案件についての諸文献を有しないまた帰りの内容は申請書及びこれに関わる行政機関の調査処分に対する主張陳述などの地図事実行為20円から代理人の判断で法律行為を行う余地がない



むむむ<(`^´)>・・・次は就業規則の音声入力に挑戦しよう・・・・








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