2012年12月13日木曜日
警告状を送付したり、検察官に告発状を提出すればどうなるんでしょうね・・・って、そのうち他人事ではなくなるかも・・・
コトの成り行きについて分かりやすく説明しているブログがあります
就業規則の作成は行政書士業務か!?
http://ameblo.jp/kyoutonokoe/entry-11303496591.html
そうすると、行政書士が常時10未満の労働者を使用する会社の就業規則を作成して報酬を得たという事実を社労士会が知ったすれば、当該行政書士及び所属行政書士会に社労士法違反(非社労士行為)として警告状を送付してくるかもしれません。
仮に警告を受けた行政書士が警告を無視して就業規則作成業務を反復・継続したとして、社労士会が検察官に告発状を提出すれば、どうなるんでしょうね。
あるいは就業規作成を受任した行政書士が完成書類を交付し、報酬を依頼者に請求したところ、ずる賢い依頼者が「社労士法違反のため、本契約は無効である。就業規則作成は社労士の独占業務であると社労士会と厚労省が認めている。よって、あなたには報酬請求権はない」と言いだし、訴訟となり、和解せず、判決まで行ったら、どうなるのか、大変気になるところです。
・・・で、おりしも当事者である連合会から『行政書士による就業規則作成問題に関する連合会の対応と会長見解について』というのが出てきておりますです・・・
1.行政書士会及び業務侵害を行った行政書士への対応について
本件に関する対応について、改めて以下のとおりとすることを確認する。
(1)本件については、既に社労士法を管轄する厚生労働省の解釈を得ており、行政書士との業際問題は存在しないこと。
(2)業際問題が存在しない以上、日行連に対し、再度の申し入れをすることは、(1)の認識を自ら否定することにもなりかねないことから、現状においては行わないこと。
(3)今後、行政書士が業として10人未満事業所の就業規則を作成した事実が判明した場合には、当該行政書士事務所が所在する都道府県社労士会が行政書士会に対して、本件の経緯と法解釈を示したうえで、当該行政書士に対する適切な指導を求めることとし、業務監察事務実施要綱(平成22年6月改訂)に基づき、通常の業務侵害事案と同様の対応を行うこと。
また、一緒に『行政書士による就業規則作成問題に関する見解』も出ている・・・
DOなるんでしょうね~・・・
警告状を送付したり、検察官に告発状を提出したり、訴訟沙汰になったら・・・余計な会務も増えるってワケで・・・ああ、この忙しいのに・・・結構面白いかも( ^^) _旦~~
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