特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2012年12月22日土曜日

え~?・・・社会保険労務士に休業時の登録区分ってあったっけ・・・





ふとっちょえすあーる さん、コメントありがとうございました・・・
>私なんかは「協会けんぽ」職員の資質を上げろ…と言いたいですね。今、とてもじゃあないけど社会保険庁時代よりも質が悪化しています。


職員の資質・・・は上がらないでしょうね・・・

理由は「カネが無い」という単純かつ根底的なボトルネックだからであります・・・

逆に言うと、社会保険庁時代は、今から思えばそれこそ湯水のごとく国民のカネを大量に食っていたのでありますた・・・

最近、サル行政庁の業務の民間委託に関する選定委員会の委員をしましたが、連合会の思惑とは関係なく、それこそ社会保険料なんか払うような見積もりをする業者は、絶対落札なんかできっこない、ということが分かりました・・・

すなわち、社会保険に加入させない非正規社員を大量に雇用できる業者しか落札できないのであります・・・

それだからこそ、民間委託をすれば劇的に国の予算を減らせるのであります・・・どれだけ質が落ちてもこの誘惑には勝てない・・・というよりそこまで追い込まれているんだなあと・・・あらためて感じ入った次第であります・・・






さて、最近、事務所の業務を手伝ってくれているAさんが持ってきた新聞に載っていた記事・・・


「士業」の失業保険受給を巡る訴訟は全国初という。
























しかし、「社会保険労務士には休業時の登録区分があるが、」というくだりはえ~?と感じるのでありますが、DOでありましょうかねぇ・・・


(登録)
第十四条の二  社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

2  他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行おうとする社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員となろうとする者を含む。)は、事務所(社会保険労務士法人の社員となろうとする者にあつては、当該社会保険労務士法人の事務所)を定めて、あらかじめ、社会保険労務士名簿に、前項に規定する事項のほか、事務所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

3  事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む。以下同じ。)に勤務し、第二条に規定する事務に従事する社会保険労務士(以下「勤務社会保険労務士」という。)は、社会保険労務士名簿に、第一項に規定する事項のほか、当該事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。



ちなみに、登録申請書には「休業時の登録区分」なんてあるわけなく・・・・

ただ、④⑤⑥に何も書かなければ「その他で登録した」と言われている・・・だけでありまして・・・これも変な話でありますが・・・

開業でもない勤務でもない登録をしていないので「その他で登録」だ、というのを認めてしまったのですなあ、社保庁を巡るスッタモンダした際のドサクサにまぎれて・・・・・

つまり、「④⑤⑥のいずれかに記載しなければ受理しない」とすれば、この記事にある退職した補助税理士さんと同じになるのではないかと思うのでありますが・・・・はて・・・・

まあ、第14条の2第1項だけを根拠に登録をする、という屁理屈ですなあ・・・・

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