2012年12月22日土曜日
え~?・・・社会保険労務士に休業時の登録区分ってあったっけ・・・
ふとっちょえすあーる さん、コメントありがとうございました・・・
>私なんかは「協会けんぽ」職員の資質を上げろ…と言いたいですね。今、とてもじゃあないけど社会保険庁時代よりも質が悪化しています。
職員の資質・・・は上がらないでしょうね・・・
理由は「カネが無い」という単純かつ根底的なボトルネックだからであります・・・
逆に言うと、社会保険庁時代は、今から思えばそれこそ湯水のごとく国民のカネを大量に食っていたのでありますた・・・
最近、サル行政庁の業務の民間委託に関する選定委員会の委員をしましたが、連合会の思惑とは関係なく、それこそ社会保険料なんか払うような見積もりをする業者は、絶対落札なんかできっこない、ということが分かりました・・・
すなわち、社会保険に加入させない非正規社員を大量に雇用できる業者しか落札できないのであります・・・
それだからこそ、民間委託をすれば劇的に国の予算を減らせるのであります・・・どれだけ質が落ちてもこの誘惑には勝てない・・・というよりそこまで追い込まれているんだなあと・・・あらためて感じ入った次第であります・・・
さて、最近、事務所の業務を手伝ってくれているAさんが持ってきた新聞に載っていた記事・・・
「士業」の失業保険受給を巡る訴訟は全国初という。
しかし、「社会保険労務士には休業時の登録区分があるが、」というくだりはえ~?と感じるのでありますが、DOでありましょうかねぇ・・・
(登録)
第十四条の二 社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2 他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行おうとする社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員となろうとする者を含む。)は、事務所(社会保険労務士法人の社員となろうとする者にあつては、当該社会保険労務士法人の事務所)を定めて、あらかじめ、社会保険労務士名簿に、前項に規定する事項のほか、事務所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
3 事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む。以下同じ。)に勤務し、第二条に規定する事務に従事する社会保険労務士(以下「勤務社会保険労務士」という。)は、社会保険労務士名簿に、第一項に規定する事項のほか、当該事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
ちなみに、登録申請書には「休業時の登録区分」なんてあるわけなく・・・・
ただ、④⑤⑥に何も書かなければ「その他で登録した」と言われている・・・だけでありまして・・・これも変な話でありますが・・・
開業でもない勤務でもない登録をしていないので「その他で登録」だ、というのを認めてしまったのですなあ、社保庁を巡るスッタモンダした際のドサクサにまぎれて・・・・・
つまり、「④⑤⑥のいずれかに記載しなければ受理しない」とすれば、この記事にある退職した補助税理士さんと同じになるのではないかと思うのでありますが・・・・はて・・・・
まあ、第14条の2第1項だけを根拠に登録をする、という屁理屈ですなあ・・・・
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