2013年1月13日日曜日
事務所の面々諸君、懇親会では決して無駄酒を飲んでいるのではありませぬぞ・・・貴重な意見交換をしているのであります( ^^) _旦~~
おー様、昨日はお疲れ様でありました。年のせいか、最近は飲んだ日の翌日がこたえます(-_-;)
それで、グラスを交わしながらちょこっと話をした件につきまして、参考になればと思い下記にコピペしました・・・
まあ、あっちこっちからいろんな意見や文句などが出てきているでしょうから、お役にたてれば幸甚であります・・・
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1.一般相談窓口ブースの委託割合の基本的考え方
○ 一般相談窓口ブースの社労士委託割合については、平成26年度中までの当面の全体的目安として「一般相談窓口ブースの15% 程度」とする。
【質問・意見】
① 方針(案)において、委託割合を15%と定めた経緯及び根拠を教えてほしい。
【回 答】
○平成25年度に年金記録問題を収束させることに伴い、社労士会へ 委託する記録問題ブースは平成26年3月に終了し、各年金事務所の 状況に応じ一般相談ブースに逐次転換を図るものです。
○委託割合の「15%」は、全国の年金事務所における平成24年4月 1日現在の委託割合(13.6%)を踏まえ、現在の委託割合を維持しつつ、お示しした取扱い方針により個々の事務所をシミュレーションした結果です。
【質問・意見】
② 現在すでに一般相談窓口ブースの委託割合が16%を超えているが、ブース削減の対象になるのか。
※現状の委託割合が16%を大きく上回り、ブース削減を行うことにより 混雑状況の深刻化・サービスの低下を懸念する意見 多数。
【回 答】
「15%」という委託割合は、転用と見直しを進めたことにより到達する目安の数値です。方針(案)2、3及び【論点2】に示すとおり、現在委託している一般相談窓口ブースの削減を進めることを意図しているものではなく、当分の間は現状の体制を維持していただくことについて差し支えありません。
ただし、窓口設置基準※に基づき、相談実績に見合った委託ブース数の見直しは随時必要となります。※窓口設置基準:【年相指2012-29】及び【年相指2012-77】に示す基準。
【質問・意見】
③ 一般相談窓口ブースの委託割合について、「一般相談窓口ブースの15%程度」とすることが規定されているが、15%程度の目安を変更し、ブース数の規模別に応じて社労士委託人数を決めてほしい。(10以上のブース数の事務所なら3~4ブースを社労士委託、4~9のブース数なら1~2ブースを社労士委託、3ブース以下の事務所なら1ブースを社労士委託する等、ブース数の規模別に分けて、目安を決める。)
【回 答】
各事務所の相談体制や混雑状況が異なることを踏まえると、全ての事務所を対象に、規模別(ブース数別)に均一の委託割合を課すことは必ずしも妥当でないと考えられます。
従って、今回お示しする当該取扱い方針2、3及び窓口設置基準に基づき、各事務所の相談体制、相談実績を考慮し委託ブースの配置を行ってください。
【質問・意見】
④ (方針の文言について、1の最後に) 「なお、社労士のスキル向上及び維持のため、受託者である連合会(及び社労士会)において定期的なレベルアップ研修を実施する」の文言を追加してほしい。
【回 答】
記録相談窓口から一般相談窓口ブースへの「転用」に際しては、社労士のスキルアップが必須であることから、今後研修の在り方等につき具体的に検討いたします。
2.記録相談ブースの一般相談窓口ブースへの転用について
○記録相談ブース(136ブース)については、平成25年度までに一般相談窓口ブースに転用し、社労士の相談スキルが低く転用が図れない場合は廃止する。
○なお、転用により一般相談窓口ブースの委託割合が16%以上となる事務所(73ヶ所、117ブース)については、原則として転用は行わず、 総合受付窓口や出張相談での活用を検討するが、年金事務所の実情によりこれができない場合は、16%以上となっても差し支えないものと する。
【質問・意見】
① 記録問題の終結に向け、「気になる年金記録、再確認キャンペーン」等の事業展開を行う中、記録相談の増加が見込まれる。記録相談窓口の一律廃止はいかがか。
【回 答】
○ 平成25年度末までは「転用」を行う移行期間であり、平成25年度 当初から記録相談窓口の一律廃止を予定しているものではありません。
○ なお、一般相談窓口において記録相談を含む包括的な対応を行う必要があることから、記録相談窓口は一般相談窓口ブースへ転用することとし、効率的な活用を図ることとしています。
【質問・意見】
②「総合受付窓口での活用を検討する」ことについて、総合受付窓口については、会計検査院の指摘があるにもかかわらず、今後検討していくことができるのか。
【回 答】
総合受付窓口における迅速かつ適切なお客様対応の重要性を鑑み、来訪相談窓口管理マニュアルにおいては、総合受付窓口の担当者に「年金相談業務に関する全般的な知識を有すること」を求めています。
そのため、当該マニュアルに基づき、「総合受付窓口」におけるお客様対応を専門知識を有する社労士に委託することについては差し支えありません。
3.一般相談窓口ブースの委託割合が16%以上となる場合の取り扱い
○既に一般相談窓口ブースの委託割合が16%以上となっている事務所(128ヵ所)については、当分の間は委託ブースの見直しは行わず、現状を維持する。
(注)現在委託していない事務所であって、今後社労士会から委託要望があった場合、委託することにより一般相談窓口ブースの委託割合が16%以上となる事務所(121ヵ所)については、原則として新規委託は行わないこととする。
【質問・意見】
① 一般相談窓口ブースの委託割合が16%以上となっている事務所については、当分の間は委託ブースの見直しは行わないとしているが、当分の間とはいつまでか。将来にわたっては15%になるように日数を見直しするようになるのか。(たとえば5ブースの事務所の場合、1ブースを20日委託していた場合20%となるが、15日の委託として15%にするのか)
【回 答】
平成26年度から順次施行される年金機能強化法等の制度改正により相談件数の増加が見込まれることから、見直し時期は、当該制度改正の影響を勘案し決定することとしています。
なお、「15%」の委託割合は「常設される相談窓口ブースにおける委託窓口の割合」を示すものであり、「延べブース数(ブース数×日数)」における割合(委託日数の増減により委託割合が変動するもの)ではありません。
【質問・意見】
② 【年相指2012-29】(平成22年度会計検査院決算結果報告の関する対応)及び【年相指2012-77】(年金相談窓口等の運営業務委託(社労士委託)事業に係る是正改善措置対応)との兼ね合いはどのように考えれば良いのか。どちらが優先されるのか。
【回 答】
委託ブースの配置は【年相指2012-29】及び【年相指2012-77】に基づき行ってください。
【質問・意見】
③ 日々待ち時間の短縮に向けて取り組んでいるが、来客者が集中する時間帯はぎりぎりの状態で対応しているのが現状である。窓口のみならず電話対応も多く、出張相談で人手不足は慢性化しており、事務所の実情を考慮した見直しを求める。(出張相談を社労士に委託する場合においても同様。)
④ ブロック本部では、社労士会との連絡会議において今後を見据えて、社労士の一般窓口委託の新規配置をお願いした経緯がある。「原則として」との記載であるので、社労士側から新規配置する旨の要望があれば、新規委託を可と考えて良いか。
【回 答】
今般の取扱い方針については、当面の全体的目安として示すものであるので、年金事務所の窓口業務運営における委託の必要性、設置基準に基づく配置の妥当性を踏まえ、必要な場合は年金相談部へ個別協議を願います。
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