2013年1月20日日曜日
週明けにいくつかの大事なことを決めなければならない・・・でも、案外「システム1」で決まるんだよなあ・・・
週明けにいくつかの大事なことを決めなければならない・・・
一つ目・・・契約の更新を行うのか・・・
サル会議では侃々諤々の議論が続いたようだ・・・意見が割れている・・・
一つは、黙って契約更新に応じようという考え方・・・
「いろんなことがあるだろうけれど、今更やめられないし、現在も実際に相談をしている会員も期待しているであろうから契約を更新すべきである・・・」
もう一つは、更新しない、あるいは何らかの妥協を引き出してから考えようとするもの・・・
「『偽装請負』の疑念を残したまま、安易に契約するのはいかがなモノか・・・」
確かにねえ・・・当初は「緊急避難的な対応だ」ってことで、多少の知識を持っているだろうからと駆り出され、あるいは、謝金を宛てにして進んで参加していったものも多かったのだろう・・・
やがて、少しづつ落着き、というか、沢山の公務員さんのクビが飛び、特殊な民間法人として新たな組織が立ち上がって徐々に形になってきたのであるが、参加している者たちには詳しいことが教えられてはいないままノルマ?をこなしていったのである・・・
現場ではナマナマしいやり取りが毎日のように起っている・・・・
「終業20分前にも関わらず窓口対応の拒否をしている社労士に注意をしたところ・・・・」
「さて、委託ブースに入られている○○○社会保険労務士の件ですが、WMによる見込額の算出スキル不足、お客様への対応力不足、それに伴う基本的な事項を頻繁に確認するなど窓口業務及びバックオフィス業務に支障をきたしている現状ですので・・・」
「以前よりWMによる見込額の算出については説明も行っていますが、改善がみられません・・・・」
「昨年は、委託社労士と年金事務所側のトラブルも絶えませんでした(能力不足なので、ブースに入れるな、という要望が多く…)。調整係と事務局とのトラブルも勃発しました(要するに、事務所と問題社労士の間に入ることが嫌になったのでしょう。年金事務所からクレームを付けられている問題社労士と口論の挙句、その人に調整係を押し付けようとする、というとんでもない「引き継ぎ」を仕出かすところでした)。・・・」
「不適切な対応についてもその都度ご連絡していますが、未だ発生している状況です・・・」
「今後、委託ブースに○○社会保険労務士を配置しないよう申し入れます・・・」
しかし、これって『偽装請負』の実態そのものではなかろうかねえ・・・・
つまり、緊急避難的時期がすぎ少しづつ落ち着いてくると、うっすらと『偽装請負』が透けて見えてくる・・・
そして相変わらず、「安上がりの相談員」としてコキ使え、かつ、責任を取らずに済む・・・
必要とされる作業員は黙って働く「社会保険士」であって、決して、理屈をコネる「労務管理士」の部分ではない・・・
偽装請負とは
・「偽装請負」とは形式的に請負契約がなされていても、請負元が指揮命令をするのではなく、注文主が実質的に指揮命令を行っているというケースです。請負契約だけではなく、業務委託契約であっても同じ事です。
・これは雇用と指揮命令の関係が分離しているので、実際は労働者派遣に当たります。
・そして一般労働者派遣事業の許可、もしくは特定労働者派遣事業の届出がされていなければ当然、違法となります。
・この場合は労働者派遣法違反だけではなく、労働基準法の労働者供給にも該当する事になります。
・違法な状態で労働災害が発生してからでは遅いのです。
偽装請負の罰則
実質上労働者派遣事業と同じことをしていると判断されれば、
・「許可を受けないで一般労働者派遣事業を行った者」として、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(派遣法第59条2号)
・届出書を提出(受理の効果発生)しないで、常用労働者の派遣を行うという「特定労働者派遣事業を行った者」に該当することになり、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」(派遣法第60条1号)
・適法は労働者派遣に該当しないものは、もともと労働者派遣形態は実質上すべて労働者供給事業(職安法第4条6項)に該当するというパターンですから、労働者供給事業の違反となり、受託側も注文者側も両者とも処罰=「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(職安法第64条9号)
それで、下記のようなメールをしたためた・・・
前略 ○○日に○○○会を行うにつき、○○さんからお話のあった件です。
すなわち、本年4月から日○年○機○構と業務請負契約を締結するにあたり、『偽装請負』の疑念を残したまま安易に契約するのはいかがなモノか、という内容です。
それでまあ、他士業ならいざ知らず、「社会保険労務士」としてはこの問題を避けて通るわけにはいかないと思います。
まさか「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」を知らんかった・・・なんていうのはホント漫画の世界のようでありまするに・・・
「今実際に年金相談をしている会員の生活がかかっているから契約を更新すべき」だ、というのは、偽装請負で捕まった業者がいう言い訳と同じ理屈であり、社会保険労務士としては不勉強のそしりを免れないと思います・・・
それで、昨年の総括をするために、
「地方公共団体の適正な請負(委託)事業推進のための手引き」
をお送りしますので、熟読して下さい。
少なくとも、日○年○機○構はこの手引きに沿った行動をとる「約束」ができなければ、とてもではないが安心して契約はできないと思います。
↓
地方公共団体の適正な請負(委託)事業推進のための手引き
http://www5.cao.go.jp/koukyo/chihou/ukeoi.pdf
さあて・・・
二つ目・・・最重鎮を誰にするのか・・・
まあね・・・誰でも良いと言うわけではないが、そろそろ見通しを立てておかないと・・・・
そんなことは・・・・帰って焼酎を飲みながらでも戦略と戦術を考えようと( ^^) _旦~~
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