sr-jinjin さん、コメントありがとうございます。
>呼び出しが 4時30分 ですね。
そうですね:::
多分、30分ほどです~っと終わろうとする魂胆なのかもしれません・・・
形式上は、行政機関である厚生局に「お伺いを立てて指示を受ける」というようなことでしょうが、今後の「総合調査」の行く末を占う意味でも同行をしたいような気がします・・・
例えば「トンデモナイことを発見してしまった場合」は、どの様な態度を取るのでありましょうや・・・
また、ノルマの有無や調査内容の濃淡、そもそも「処分」なんて関係あるのかどうか・・・
確かに「元公務員」さんなので理屈は分かっているだろうけれど、それを持ち出しはしないだろうなあ・・・
だから、社労士の顧問のついていない一般事業所でアリバイ的に「調査する」・・・
「いやだ!」とか「権限のある者を出せ」とか「根拠を書面で示せ」なあんてガンバってしまうと、DOするんでしょうねえ・・・ホンモノの公務員さんは希少価値があるのでそんなに安売りはしないんでしょうねえ・・・
・
2010年8月31日火曜日
2010年8月30日月曜日
久々に『総合調査』の文字を見る・・・微妙に言い回しが変わっていたりして・・・

ふとっちょえすあーる さん、コメントありがとうございます・・・
>むしろカルテでは、「読まれちゃ困る。」という理由もあったようですが…。
そうですねぇ・・・一筆書きの文字なんかもあり、そもそも日本語かドイツ語か英語科という根本的な心構えから必要な方もいらっしゃるようであります・・・
それに引き換え、すべて電子文字というのも味気がないのでしょうね・・・
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
事組を持っていると、労働保険だけの関わりのある事業所もある・・・
社会保険は・・・というと「会計事務所でやってもらっている」とのこと・・・
まあ、その会計事務所にも社労士さんはいるのでテキトーにやっているのであろう、というのもその社労士さんに相談していないようである・・・・・・
つまり、余りにテキトーすぎて手が付けられず、当方に相談にやってきたのであるような・・・
で、賃金台帳を見るにつけ「実は・・・」と数人が未加入である、と白状・・・
さらに加入している人も半年ばかり「しよ~期間」ということでモレ状態・・・
「これは、ちと大変ですよ、これとこれを合計して・・・え~と、保険料7万円×5人×2年分は・・・!(^^)!・・・840万円!なりィ・・・」
「そ、そんな・・・」
「その会計事務所のシャローシ先生には、日ごろどのような仕事を・・・」
「ほとんど、経理処理ばかりで、特には・・・・」
「顧問料は?」
「○万円です、その他決算のときに○○万円ほど・・・」
「そうか、シャローシ先生の分までは回っていないんですねえ......」
・・・結局、あ~たらこ~たら雑談で済ませてお引き取りしてもらった・・・
さあて、DOするんだか・・・
それにしても、以前と比べて微妙に言い回しが変わっているのだが・・・
「・・・総合調査を実施させていただき・・・」
「・・・代理人または事務担当者・・・・」
「今回の調査は・・・・」
・
2010年8月27日金曜日
障害厚生年金の裁定請求だ・・・「社労士みたいですわ」「社労士ですよ」「あら、また社労士だと思ってましたわ。」・・・・

そりゃ、年金用の診断書作成ソフトってのもあるのだろう・・・きれいに印刷されている・・・全部印刷されている・・・
他の医療機関の交付が遅れたため3か月を過ぎてしまい、新しく診断書を交付してもらうが、以前と内容は同じ・・・
手で書くなんてやってられないのかも・・・
知人の医師は、週に1回覚悟を決めて、机の上に山と積まれた診断書を片っ端から文字記入・・・
最後はミミズが這った後のような文字になるという・・・
終われば、そのあとはカラオケでストレス発散するという・・・早く書類の作成ソフトを導入すればよいのにと・・・・
まあ、労災の延長であるのだが、いろいろと事情があり、被災者の家族には裁定請求の手数料は3万円でいいですよ、と言ったところ、その位だったらと事業所が肩代わりするということになった・・・
ミ~さん「センセイ!あの事業所が払うのなら30万円でも安いと思いま~す。」
モッちゃん「他の案件の請求を少しづつ増やしてこの分を取り返しましょう。」
Nyaoちゃん「忘年会用に積み立てておきましょうよ(#^.^#)」
・
2010年8月25日水曜日
ところで、「労働基準局監督課社会保険労務士係」にはどれくらいの予算がついているのでしょうかねえ・・・
Sr-jinjinさん、コメントありがとうございます。
> 残念ながら、何をたわけた事を言っとるか、と
>こちら側からしかけていた要請の強さの倍の強さでもって拒否され、所管が大臣官房>となることは実現できず、、、
そうですねえ・・・なんだか変な文章で何度読んでもイマイチよくわかりません・・・
どなたか、噛んで含んで分かるように聞かせてもらえれば幸甚ではあります・・・・
*************************************************************
都道府県社会保険労務士会会長 殿
社労連第 338号
平成22年8月20目
全国社会保険労務士会連合会
会 長 金 田 修
( 公 印 省 略 )
厚生労働省における社会保険労務士保の移管について
謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、厚生労働省において、平成22年8月5日付で所掌事務の見直しが図
られ、労働基準局労働保険徴収談の所掌事務とされておりました「社会保険労
務士に関すること(年金局の所常に属するものを除く)」については、労働基準
局監督課の所掌事務に変更されました。
つきましては、これまで労働基準局労働保険徴収談に設置されておりました
社会保険労務士係は、労働基準局監督談に移管(別添写参照)され、労働基準
局監督課社会保険労務士係となりましたので、ご報告申し上げます。
今回の所掌事務の見直しにつきましては、当初、労働基準局労災補償部労働
保険徴収課に「社会保険労務士保」を置く案が示されていましたが、旧労働省
の時代には、大臣官房総務課及び大臣官房労働保険徴収課に「社会保険労務士
係」が置かれていたことから、今後の斯業の発展に資するとともに、厚生労働
省における社会保険労務士に関する位置付けをより明確にするため、再び大臣
官房に所管談を置くよう強い要請を行っていた結果、監督課に変更されたもの
であります。 ・。
なお、今回の見直しは厚生労働省内の所掌の変更による移管のみであり、貴
会と都道府県労働局との関係については、特段の変更はありませんことを申し
添えます。
(担当:総務部総務課)
***********************************************************************
・
> 残念ながら、何をたわけた事を言っとるか、と
>こちら側からしかけていた要請の強さの倍の強さでもって拒否され、所管が大臣官房>となることは実現できず、、、
そうですねえ・・・なんだか変な文章で何度読んでもイマイチよくわかりません・・・
どなたか、噛んで含んで分かるように聞かせてもらえれば幸甚ではあります・・・・
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都道府県社会保険労務士会会長 殿
社労連第 338号
平成22年8月20目
全国社会保険労務士会連合会
会 長 金 田 修
( 公 印 省 略 )
厚生労働省における社会保険労務士保の移管について
謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、厚生労働省において、平成22年8月5日付で所掌事務の見直しが図
られ、労働基準局労働保険徴収談の所掌事務とされておりました「社会保険労
務士に関すること(年金局の所常に属するものを除く)」については、労働基準
局監督課の所掌事務に変更されました。
つきましては、これまで労働基準局労働保険徴収談に設置されておりました
社会保険労務士係は、労働基準局監督談に移管(別添写参照)され、労働基準
局監督課社会保険労務士係となりましたので、ご報告申し上げます。
今回の所掌事務の見直しにつきましては、当初、労働基準局労災補償部労働
保険徴収課に「社会保険労務士保」を置く案が示されていましたが、旧労働省
の時代には、大臣官房総務課及び大臣官房労働保険徴収課に「社会保険労務士
係」が置かれていたことから、今後の斯業の発展に資するとともに、厚生労働
省における社会保険労務士に関する位置付けをより明確にするため、再び大臣
官房に所管談を置くよう強い要請を行っていた結果、監督課に変更されたもの
であります。 ・。
なお、今回の見直しは厚生労働省内の所掌の変更による移管のみであり、貴
会と都道府県労働局との関係については、特段の変更はありませんことを申し
添えます。
(担当:総務部総務課)
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2010年8月24日火曜日
会員同業者にお知らせをすべく「疑義回答書(平成22年6月4日)」をスキャンして文字化したので備忘録的に載せておこう・・・・

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日本年金機構本部 よりの疑義回答書(平成22年6月4日)の内容
【本案】
資格取得時において、固定給と通常見込まれる残業手当等の諸手当を含め160、000円で届出し、標準報酬月額は150千円で決定され通知をうけた。
事業主より当初の見込額と実際の給与支給額に大幅な差が生じているため、資格取得時報時訂正について相談があった。
4月~6月の給与支給実績を給与台帳により確認したところ、
4月:125,550円
5月:126,169円
6月:128、475円
となっており、届出した額と相違した理由は、当初見込んでいたほどの残業がなかったことによることを確認した。
ちなみに残業手当の支給があったのは5月のみ(4,219円)であった。
この場合、資格取得時報酬訂正は可能なのか。
(回答)
被保険者がその資格を取得した際の標準報酬月額は、厚生年金保険法第22条、健康保険法第42粂によりその決定方法が定められている。
これは被保険者となる者が資格取得する際に現実に支払われた報酬がない時点で、どのように報酬月額を決定するのかを定めているものであり、また、毎年の定時決定は、既に決定されている標準報酬月額が実際に受ける報酬に見合う標準報酬月額にするためと解される。
こうして決定された標準報酬月額に著しい変動を生じた場合に限り、随時改定することとされており、その変動要因は固定的賃金の変動に限定されている。
これらのことから資格取得時の報酬訂正を行うのは、固定的賃金や手当の算入もれ、明らかな計算誤りがあった場合等と考え、資格取得時に見込んでいたほどの残業手当が、実際に支払われた残業手当と著しい差異が生じたとしても、資格取得時の報酬訂正は行わないのが妥当と考える。
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某同業者いわく、間違って資格取得時報時訂正した(固定的な賃金の変動はないが訂正した)ものについては、遡及して訂正ができるのであろうか・・・・と・・・
また、昨年までの総合調査において間違って資格取得時報時訂正させられた分について保険料の返還は可能なのだろうかと・・・・
まあね・・・・・
「厚生労働省における社会保険労務士係の移管について」
も載せておこう・・・・まるでevernoteかな・・・
・
2010年8月23日月曜日
なあんだ既に6月4日に回答があった、のだが、影響を恐れて公表が遅れた・・・と勘繰りたくなる同業者がいるかも・・・


過日、連合会に問い合わせて機構本部まで確認してもらった「取得時報酬訂正」に関して、ようやく文書が出てきた・・・・
まあ、「事務連絡」だよなあ・・・他に言い様がなかったのだろう・・・
かつてなら、通達しておくから恐れ多く聞いておけ、ってなもんだろうけれど、行政ではなくなったので、官職氏名もなくなったのだろう・・・・
この中で、
「・・・非固定的賃金の参入もれや手当単価が誤って計算されていた場合(手当の見込み額の相違による場合は除く)においても、取得時報酬訂正の対象となりますことをご承知おき願います。」
と書いている・・・
むむむ・・・疑義回答書の解釈に疑義を持つ同業者もいるかも・・・ギギ・・・
今回の話を聞いた、某D社の「取り締まる奥様」からは
「今度からは、残業代の見込み額は1時間分だけにしておいてね。」
と強くいわれているんだよなあ・・・・
・
2010年8月22日日曜日
Mozillz Firefoxがまた壊れた・・・
Mozillz Firefoxが壊れた・・・
復旧を試みているが、治らない・・・
インストールはできるが、その後が動かない・・・
よくあるのだが、完全にアンインストールをしてプロファイルも消すが動かない・・・
数日するとインストールできることがある・・・
よって、Google Chrome をメインのブラウザにしようと・・・・
欲しいのは、ロボフォームとevernoteが快適に動く環境・・・
Google Chrome は、evernoteは動くが、ロボフォームはWebベースで動くということで、使えないことはないが、ちとわずらわしい・・・
ちなみに Chromiumも入れてみる・・・こっちはevernoteが動かない・・・
ロボフォームはフルで動くだけに残念・・・・
・
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