2011年10月25日火曜日
イマイチ胸の気分がすぐれず・・・
月曜日というのは、なんだか胸の気分が悪い・・・・
動悸? 少しばかり心臓付近が痛いような・・・・
・・・んで、パラパラとネットをみると
ためしに買ってみようかなあ・・・心臓が止まってからでは遅いだろうし・・・
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2011年10月24日月曜日
「報奨金は『成功報酬ではない』ことを改めて明記する」って、中には「既得権」と思っている同業者も、随分おおかろ・・・
労働保険適正加入促進事業ブロック会議で報奨金の見直しについて説明があったようだ・・・
以下、その報告書から抜粋・・・
↓
え~と・・・
・国費である報奨金に透明性が求められる
・労働保険の報奨金は120億円と突出して高額
・国の予算であるのに、その支出に制限が無いのはおかしい(何時でも何にでも使ってよい、というわけではない)
・報奨金の意義について「事務組合制度の普及発展は、否認」「労働保険の適用促進も、否認」「委託事業主に係る労働保険料の収納に関しては、現状においても、今後とも重要なものになる」
以下、めんどくさいので報告書を参照・・・・
これで、およそ100億余円からの国費がかなり削られる・・・交付額の縮減・・・ということになる・・・
来月、これに関して会議をするので意見をまとめて来いと・・・
会計検査院法
(昭和二十二年四月十九日法律第七十三号)
第三十条 会計検査院は、前条の検査報告に関し、国会に出席して説明することを必要と認めるときは、検査官をして出席せしめ又は書面でこれを説明することができる。
第三十四条 会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
第三十六条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
2011年10月22日土曜日
あらためて現物確認・・・二以上事業所勤務被保険者の保険料の計算方法・・・
エラそうなことを言っては能書きばかり垂れている・・・だけで顧問料をたくさんもらえれば良いのであるが、現実はキビしく実務に精通していなければ実務家としては通用しない・・・
そうねえ、そこで現物を検証することによって会得しようと思う・・・
今回は、二以上事業所勤務被保険者の保険料の計算方法・・・
まあ、年金事務所が計算したものを事業所に送ってくるのだけれど、実物を目にする同業者は案外少ないかも・・・
実物を見て分かったこと・・・
当該事業所の1ヶ月当たりの保険料=標準報酬月額×保険料率×当該事業所報酬月額/報酬月額合計
ちなみにこの資料では、
↓

算定基礎の届出から
4月 190,879
5月 189,398
6月 191,783
合計 572,060
平均 190,686.6
そうすると・・・
他の事業所の報酬月額は 65,000円・・・
すなわち、按分するのは「それぞれの標準報酬月額」ではなくて「それぞれの報酬月額」なのでありまする・・・
今後、パートを掛け持ちすると二以上事業所勤務被保険者になる人も出てくるだろう・・・
覚えておこう・・・
2011年10月20日木曜日
2011年10月18日火曜日
「招かれざる客」来所・・・資料を持って帰った・・・
2011年10月17日月曜日
調査に次ぐ調査・・・今度は会計検査院の調査が大当たり(#^.^#)・・・・「離職証明書の記載内容に関する確認書(案)」(別紙2)
本日、某年金事務所から電話・・・
製造業の㈱Hが会計検査院の調査に当たったので、段取りをつけてくれとのこと・・・
できれば、取得モレなどがあれば「その場で書類を徴したい。」というので、エライさんを連れて行くことにした・・・
さあ、その場で書類を出すかなあ・・・・
「保険料をはらっても年金のもらえる年齢がドンドン遠ざかるのはDOいうことなんだ!」
なんて、のたまえば、顔がひきつるんだろうかなあ・・・
>>>>>>
連合会のTOPICSに
離職票の交付を伴う雇用保険被保険者資格喪失届の電子申請について(速報)
が載っていた・・・
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/topics/2011/1013.html
・・・んで、気になっていた被保険者の確認であるが・・・
↓
「離職証明書の記載内容に関する確認書(案)」(別紙2)
そして、
ただし、何らかの理由で被保険者本人の確認が得られない場合は、その理由等を記載した別様式(※)を上記確認書に代える取扱いとするよう、現在、厚生労働省で検討されているところです。
※ 様式が確定次第、おって案内します。
のだと・・・・・
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