特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2012年9月12日水曜日

誰が有権者かわからない選挙の一票ってのは・・・塵よりも軽いんだろうかねえ・・・






投票用紙が届いた・・・

え、なんで・・っと、むむ、春ごろ精錬の怪鳥が「届けをだしておいたで~」ってなことを言ったいたような・・・」


・・・んで、注意書きが入っていた・・・


















<前略>
これは、定時登録以降に代表者が党籍を失った総支部に所属(登録)している党員、サポーターのみなさまについて、登録をご継続いただけるか、あるいは離党・登録解除を望まれるか、ご本人の意思確認を正確に短期間で行うことが困難であるためです。
こうした事情をご理解いただき、すでに党員、サポーターであり続ける意思はない、という方に届いた場合には、恐れ入りますが投票用紙を廃棄していただきますようお願いいたします。
<後略>


そうねえ・・・テレビでだれか言っていたけれど、離党した国会議員が71名余・・・

お付き合いでサポーターになった人もおおかろ・・・

誰がよかろうか・・・

ミ~さん「小浜大統領」
モッちゃん「田中巻子」
かおりんママ「アンパンマン」

・・・日本の将来はDOなるんでしょうねえ( ^^) _旦~~



2012年9月11日火曜日

本日届いたメールマガ・・・





最近サボり気味のブログ・・・

本日も・・・と思ったが、届いたメールをアップしておこう・・・


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株式会社総務部メールマガジン 号外(2012/9/11発行)

突然この8月10日から労働契約法19条のみ施行

 突然(事実上遡って!) この8月10日から
 労働契約法改正の第19条のみが施行。
 すぐさま、点検と緊急対策が必要かと存じます。

 1.期間契約を2回以上更新を繰り返し、
 2.従前から労働者に期待感等を持たせていれば、
 解雇(契約満了の雇止め)が出来なくなっています。
 「契約終了日で終わりと言っていない限り、期待感がある!」
 と厚労省は言わんばかりの見解です。

 また、元の契約が期間契約ですから、
 (終期契約でない限りは)、期間の途中の解雇は、
 満了日までの遺失利益として給与全額の支払いが必要というわけです。
 休業手当なら60%ですが。

 マスコミ・TVでは、報道されませんでした。
 厚労省のメルマガも、未だに施行日の報道をしていません。
 どうも何か、厚労省のWebの表現がおかしいと感づいていました。

 緊急対策が必要かと存じます。

 厚労省のパンフレット
 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf
 厚労省の通達(労働基準監督官の指導内容)はこちら。
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hc65-att/2r9852000002hc8t.pdf
 19条関連は、5ページです。

 むらおか の、
 有期労働契約改正を柱とした労働契約法解説。
 http://www.soumubu.jp/documents/roudoukeiyakuhou-kaisei-kaisetsu.doc


 発 行 元:株式会社総務部(http://www.soumubu.jp/)
          〒540-0022 大阪市中央区糸屋町2-1-6
 発行責任者:村岡利幸  日本労働ペンクラブ会員 No.198









2012年9月5日水曜日

助成金を売りにしている同業者はツラくなるかも・・・




『「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」受付時の本人確認』がキビしくなるということについて、

「えっ、今までは確認していなかったの?」って改めて疑問に思うのは、貴方の隣の奥さんだけではない・・・






















そうねえ、そもそも「本人確認」なんか前提としていなかったのだろう・・・


厚生年金保険法を見ると・・・

(資格の得喪の確認)
第十八条  被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。ただし、第十条第一項の規定による被保険者の資格の取得及び第十四条第三号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。
2  前項の確認は、第二十七条の規定による届出若しくは第三十一条第一項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
3  第一項の確認については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。


そうかあ、小宮山大臣がサボっていた・・・というわけではなく、「適用事業所の事業主」が被保険者の資格の取得及び喪失を届け出る・・・という構図である・・・

届け出ればよい・・・というか義務であって・・・しかも、行政手続法 の第三章 不利益処分 は適用されない・・・

・・・詳しくは各自調べましょうね・・・・



それよりも、9月以降には各種助成金の申請が受け付けられなくなる模様だと・・・

























平成24年度予算の約4割をまかなう赤字国債を発行する特例公債法案の成立にめどが立っていない・・・ということで、業務改善助成金などはお預けを食らう見通しであるような・・・


まあ、9月には約4.1兆円の地方交付税を凍結したのだから、他もおつきあいしたのかも・・・

助成金を売りにしている同業者はツラくなるかも・・・










2012年8月31日金曜日

来年の社労士試験に出るのかなあ・・・



というわけで、本日も帰ろうとしたら白書なんかを眺めてしまった・・・・













2012年8月30日木曜日

新しモノ好き?・・・しかし、今回は多少時間をかけて回答・・・




「SR景況調査(平成24年7月実績)」・・・今回は多少時間をかけて回答・・・


回答者数90名・・・もう少し増えるといいのだけれど・・・0.4%だものなあ・・・













2012年8月29日水曜日

明日もおでかけ・・・・明後日もおでかけ・・・明々後日もおでかけ・・・





よくわからないうちに仕事が増えてしまったような・・・・

この手の仕事のホ~シュ~は・・・期待できないよなあ・・・

泥縄式で資料を見る始末・・・ああ




























そんなおり、スタンドスキャナもいいなと・・・

アマゾンで探すとずいぶんリーズナブルに・・・・

机上で資料をぱらぱらめくるだけで仕事が・・・・できるかなあ(-_-;)

























ミ~さん「もっと儲かる仕事をして下さい。」

モッちゃん「仕事をしないでも儲かる方法を考えてください。」

かおりんママ「センセぃだけ仕事をして儲かる方法ないのですか。」

ぐっちゃん「仕事よりも美味しいものがあれば…幸せです~。」









2012年8月27日月曜日

そもそも法律的には文理上も本質上も就業規則の作成は社会保険労務士の専管業務ではないとの議論がある・・・ってDOなの?





え~と、資料がどっかに行ってしまったが、要するに行政書士は10人未満の事業所の就業規則の作成ができるとか表明したことについて社労士会の連合会がクレームをつけた件だっけ・・・

まあ、DOでもいいんだけれど、ここに書かれている対応基本方針とやらの意味がよくわからない・・・























・・・変更の必要はないと考える。
・・・変更せざるを得ない。
・・・との議論がある。
・・・危惧を抱いている。

いまさら、だからどうってことはないが・・・・