2012年9月23日日曜日
えらいモンを引き受けてしまった(-_-;)・・・
まあ、なんとかなるだろうと甘く見ていたのだったが、山のような簿冊を前にしてため息をついている・・・
・・・認められないと考える・・・
この1行に沢山の費用と手間がかかっているのであるが、全体からみるとホンの一部分ではある・・・
資料を詳しく見ると、ホ~大企業でも現場の労務管理はこんなもんだよなあ・・・改めて読みふけってしまう・・・まあ、いいかぁ・・・ってなもんで・・・
仕方がない・・・いったん自宅に引き上げてモ一度資料を最初から見直すかなあ・・・
最後は、さいころでもふってテキトーに点数をつける・・・・のかなあ(ー_ー)!!
2012年9月20日木曜日
知らないことも多いなあ・・・垂れ流されている情報なのだけれど・・・
エラそうに「情報公開をしろ」と言っていた時代がなつかしいかも(-_-;)
電子申請における健康保険・厚生年金保険適用関係届書の添付書類にかかる取扱いの一部変更について
1.対象となる添付書類
(1)これまで原本を別送していたもの
①「健康保険・厚生年金保険新規適用届」における添付書類
・法人(商業)登記簿謄本(法人事業所)
・世帯全員の住民票の写し(個人事業所)
②「健康保険被扶養者(異動)届」における添付書類
・課税(非課税)証明書(自営による収入がある場合等)
・両人の戸籍謄(抄)本・世帯全員の住民票の写し(内縁関係の場合)
(2)これまでコピーを別送していたもの
①「健康保険・厚生年金保険新規適用届」における添付書類
・公租公課の領収書のコピー(原則1年分:任意適用事業所の場合)
②「健康保険・厚生年金保険事業所所在地・名称変更(訂正)届(管轄内)(管
轄外)」における添付書類
・法人(商業)登記簿謄本のコピー(法人事業所)
・事業主の住民票の写しのコピー(個人事業所)
③「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」における添付書類
・解散登記の記載のある法人(商業)登記簿謄本のコピー
・雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)のコピー
・上記が不可の場合、給与支払事務所等の廃止届のコピー等
④「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」における添付書類
(60日以上遡及する場合)
・賃金台帳及び出勤簿のコピー
・役員は株主総会の議事録のコピー等
⑤「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」における添付書類
(60日以上遡及する場合)
・賃金台帳及び出勤簿のコピー
・役員は株主総会の議事録のコピー等
⑥「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」における添付書類
(60日以上遡及、標準報酬月額が大幅(原則5等級以上)に下がる場合)
・賃金台帳及び出勤簿のコピー
・役員は株主総会の議事録等及び所得税源泉徴収簿等のコピー等
⑦「健康保険被扶養者(異動)届」における添付書類
・直近の確定申告書のコピー(自営や農業収入等がある者)
2.添付書類の提出方法
前記1に掲げる添付書類については、電子申請で提出する場合に限り、ス
キャニングにより画像ファイルを添付して提出してください。
なお、データ形式は、JPEG(拡張子:jpg)となります。
3.実施時期
平成24年10月1日申請分から実施されます。
4.その他
(1)上記1(1)に掲げる添付書類の原本については、電子申請にかかる届
書と同様に、社会保険労務士において届出後2年間保管してください。
(2)当該添付書類については、必要に応じて年金事務所等から事実確認を行
う場合があります。
(3)平成24年10月1日から電子申請時の添付ファイルの容量制限(30
0KB)が撤廃されます。これにより、申請データを含め5MB までの電子申
請が可能になります。
例えば、次のような会話・・・
「傷病手当金の請求書ほし~のだが、送れ!」
「そしたら、近くに年金事務所などは無いのですか?」
「無い!」
「そしたら、セブンイレブンは?」
「ある!」
「そしたら、40円だしてネットプリントしてね。」
「???」
「そしたら、下を見てね」
2012年9月19日水曜日
ブログの引っ越しを画策・・・といっても同じブロガーを使うのだが・・・はて・・・
連休では、某所でお食事・・・・
膳の中に、鮑の踊り食い、というのがあった・・・
生きた鮑をミニコンロに敷いた金網に乗せて焼く・・・
すると、鮑は身もだえしながらやがて美味しそうな姿に・・・
まあ、動物愛護関係者が見ると卒倒しそうな光景ではあったが・・・大変おいしかった!(^^)!
最近は、そんなに沢山飲み食いができなくなったが当日はそこそこ幸せであった・・・
さて秋の連休が終わってもまだまだ暑いが、年末にかけて予定が目白押しになりそうである・・・
出来るだけ関わりになりたくない行事もあるのだが、さあてねえ・・・
2012年9月14日金曜日
仕事以外の仕事が増えてきてたいへん・・・・・
よ~するに、基礎点に加点の合計額を入札価格で除して得た数値が最も高い者が決定される・・・
ただし、最も高い点数を得た者の価格が予定の6割に満たない場合や公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認められるとき等、次順位から決定される・・・
とにかく点数を付ければいいのだが・・・目を通す資料が山のよう・・・
連休の間に、と思ったが、そうも行かない事情も出てきて・・・
まあ、なんとかなるだろう・・・・(-_-;)
2012年9月12日水曜日
誰が有権者かわからない選挙の一票ってのは・・・塵よりも軽いんだろうかねえ・・・
投票用紙が届いた・・・
え、なんで・・っと、むむ、春ごろ精錬の怪鳥が「届けをだしておいたで~」ってなことを言ったいたような・・・」
・・・んで、注意書きが入っていた・・・
<前略>
これは、定時登録以降に代表者が党籍を失った総支部に所属(登録)している党員、サポーターのみなさまについて、登録をご継続いただけるか、あるいは離党・登録解除を望まれるか、ご本人の意思確認を正確に短期間で行うことが困難であるためです。
こうした事情をご理解いただき、すでに党員、サポーターであり続ける意思はない、という方に届いた場合には、恐れ入りますが投票用紙を廃棄していただきますようお願いいたします。
<後略>
そうねえ・・・テレビでだれか言っていたけれど、離党した国会議員が71名余・・・
お付き合いでサポーターになった人もおおかろ・・・
誰がよかろうか・・・
ミ~さん「小浜大統領」
モッちゃん「田中巻子」
かおりんママ「アンパンマン」
・・・日本の将来はDOなるんでしょうねえ( ^^) _旦~~
2012年9月11日火曜日
本日届いたメールマガ・・・
最近サボり気味のブログ・・・
本日も・・・と思ったが、届いたメールをアップしておこう・・・
**************************************************
株式会社総務部メールマガジン 号外(2012/9/11発行)
突然この8月10日から労働契約法19条のみ施行
突然(事実上遡って!) この8月10日から
労働契約法改正の第19条のみが施行。
すぐさま、点検と緊急対策が必要かと存じます。
1.期間契約を2回以上更新を繰り返し、
2.従前から労働者に期待感等を持たせていれば、
解雇(契約満了の雇止め)が出来なくなっています。
「契約終了日で終わりと言っていない限り、期待感がある!」
と厚労省は言わんばかりの見解です。
また、元の契約が期間契約ですから、
(終期契約でない限りは)、期間の途中の解雇は、
満了日までの遺失利益として給与全額の支払いが必要というわけです。
休業手当なら60%ですが。
マスコミ・TVでは、報道されませんでした。
厚労省のメルマガも、未だに施行日の報道をしていません。
どうも何か、厚労省のWebの表現がおかしいと感づいていました。
緊急対策が必要かと存じます。
厚労省のパンフレット
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf
厚労省の通達(労働基準監督官の指導内容)はこちら。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hc65-att/2r9852000002hc8t.pdf
19条関連は、5ページです。
むらおか の、
有期労働契約改正を柱とした労働契約法解説。
http://www.soumubu.jp/documents/roudoukeiyakuhou-kaisei-kaisetsu.doc
発 行 元:株式会社総務部(http://www.soumubu.jp/)
〒540-0022 大阪市中央区糸屋町2-1-6
発行責任者:村岡利幸 日本労働ペンクラブ会員 No.198
2012年9月5日水曜日
助成金を売りにしている同業者はツラくなるかも・・・
『「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」受付時の本人確認』がキビしくなるということについて、
「えっ、今までは確認していなかったの?」って改めて疑問に思うのは、貴方の隣の奥さんだけではない・・・
そうねえ、そもそも「本人確認」なんか前提としていなかったのだろう・・・
厚生年金保険法を見ると・・・
(資格の得喪の確認)
第十八条 被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。ただし、第十条第一項の規定による被保険者の資格の取得及び第十四条第三号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。
2 前項の確認は、第二十七条の規定による届出若しくは第三十一条第一項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
3 第一項の確認については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
そうかあ、小宮山大臣がサボっていた・・・というわけではなく、「適用事業所の事業主」が被保険者の資格の取得及び喪失を届け出る・・・という構図である・・・
届け出ればよい・・・というか義務であって・・・しかも、行政手続法 の第三章 不利益処分 は適用されない・・・
・・・詳しくは各自調べましょうね・・・・
それよりも、9月以降には各種助成金の申請が受け付けられなくなる模様だと・・・
平成24年度予算の約4割をまかなう赤字国債を発行する特例公債法案の成立にめどが立っていない・・・ということで、業務改善助成金などはお預けを食らう見通しであるような・・・
まあ、9月には約4.1兆円の地方交付税を凍結したのだから、他もおつきあいしたのかも・・・
助成金を売りにしている同業者はツラくなるかも・・・
登録:
コメント (Atom)





