特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2011年2月19日土曜日

覚書・・・というか、忘れたころ突然「問題だ!」と話を持ち出す同業者がるんだけれど「え~と・・・どこかに資料があったなぁ」というときのための忘備録・・・エバーノート代わりなのかも・・・


1、開業社労士の身分に関して・・・

サル巨大な会の事務局長いわく「開業会員の7割は、社労士という資格だけで得る収入では生活できないんじゃないかなあ」・・・

すなわち、『開業』でありながら会計事務所の職員であったり、金融機関や団体の職員であることは結構な数になると思われるが、実態はよくわからず「これで良いのだろうか」というのである・・・

まあ、社会保険はともかく雇用保険に加入していても直ちに法令違反とは言えないにしても、雇用契約の当事者たる労働者の身分で「開業社会保険労務士」というのはDOなんだろう・・・と「なんとかしろ!」という同業者も多いのではあろう・・・




『社会保険労務士であるにもかかわらず○○会計事務所職員、○○金融機関職員(従業員)という身分で社会保険・雇用保険に加入し社会保険労務士又はそのPRを行っているケース等は社会保険労務士法に抵触するのではないか云々、という投書があり、あらためて社会保険労務士法の再確認を行った。』

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(研修)
第十六条の三  社会保険労務士は、社会保険労務士会及び連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
2  事業主は、前項に規定する研修について、勤務社会保険労務士から受講の申出があつたときは、その事業の運営に支障のない範囲内で受講の機会を与えるように努めなければならない。


(事務所)
第十八条  他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。)は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。ただし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
2  社会保険労務士法人の社員は、第二条に規定する事務を業として行うための事務所を設けてはならない。


(帳簿の備付け及び保存)
第十九条  開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。
2  開業社会保険労務士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から二年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなつたときも、同様とする。


(非社会保険労務士との提携の禁止)
第二十三条の二  社会保険労務士は、第二十六条又は第二十七条の規定に違反する者から事件のあつせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。


(業務の制限)
第二十七条  社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。




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2、社労士会の協力を得て金融機関が行う「年金相談会」は、社労士法第23条の2に抵触しないかどうか。


「年金マスター」という称号を名刺に載せようとしている同業者もチラホラ・・・

称号が無くても金融機関の年金相談には行けると思うが、たまに「そもそも論」を展開する人もいるんだよなあ・・・悪いことではないんだけれど・・・ただ、そういった議論の蓄積は必要なのかも。。。



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金融機関等が、営利活動を目的としない社会保険労務士会と業務契約を締結し、その契約に基づき、会員たる社会保険労務士が契約内容の業務を行うことは、無資格者による業務を助長する行為を防止することになるのであって、この場合、法第23条の2に該当しないことは当然と解すべきである。



2011年2月18日金曜日

本日も会議・・・慣れなのかダレたのか白熱の議論も少なくなったような・・・




確かに、会議ではスマートフォンは重宝だ・・・

メールはできるし、ゲームもできる・・・

会議の方も、6月の総会に向けてやらなければならないことが目白押しということに・・・




セクハラに基づく精神障害に関する労災申請は手がけたことが無いのであるが、知識として貯めこんでおこう・・・・・・


2011年2月17日木曜日

社会保険料の合計は・・・29%です~ぅ(+_+)・・・って、大変だなあ、まだまだ上がるし・・・




T子 さんコメントありがとさん

いわゆる認定3号はスッタモンダしてますね・・・

国民年金:3号被保険者切り替え漏れ 救済策は「不公平」 見直し意見続出
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20110217ddm012010050000c.html


「制度を知らずに切り替え手続きをしなかった人が低年金や無年金に陥るのを防ぐため、条件を満たせば過去の未納分を納付したとみなす措置だが「まじめに払ってきた人からみれば不公平」との指摘が強まっているためだ。」


そうだよねえ・・・

だって、今社会保険料ってのは29%にもなるんだよ・・・

ちなみに、一番高い保険料の場合です







え~と、以前渡したことなかったっけ、被保険者合計と事業所支払合計がすぐわかる保険料額表・・・








送っておくね・・・・(^.^)/~~~



















2011年2月16日水曜日

別にDOってことは無いんだけれど当職も代表取締役ではあるんだ・・・当初は社会保険加入用だったが・・・







T国データバンクが発表したという「全国社長分析」・・・

社長交代率は2.47%で過去最低を記録・・・

大きな要因としては、中小零細企業における後継者難の増加や平均寿命の上昇に伴う社長在任期間の長期化・・・

社長の平均年齢は30年連続して上昇して59歳7か月・・・

出身別大学は、日大、慶応、早稲田、明治、中央、法政、近大、同志社、東海、関大・・・

人口10万人当たりの社長輩出都道府県は、福井、山梨、富山、島根、新潟、山形、佐賀、徳島、和歌山、高知・・・

女性社長の交代率は3.30%、構成比は5.88%・・・


何かの話題にでもなるのかなぁ・・・・











2011年2月15日火曜日

知らんかった「郵便認証司」・・・




ちょっと見てくれと言われた書類の最後に押印しているゴム印・・・

『郵便認証司』と表示している・・・・


むむ、さっそく調べると

『この資格を設ける際、名称をめぐって当時の竹中平蔵郵政民営化担当大臣と、麻生太郎総務大臣の両者が対立した。竹中が率いる郵政民営化準備室は「郵便認証士」にする方向で準備を進めてきたのに対し、麻生は特定郵便局長らに配慮して「郵便司」にするよう提案した。その後、両者の案をどちらも取り入れた「郵便認証司」となった。』

なるほど・・・

詳しくは

郵便認証司(ゆうびんにんしょうし)は、内容証明・特別送達とする書留郵便物の認証業務を行うために必要となる国家資格。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%B5%E4%BE%BF%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E5%8F%B8




そういえば、昔この郵便認証司の押印を使わずに郵便局長の名称の内容証明を見たことがあったが、そういうことだったのかと・・・

内容証明等の郵便物に関する取扱いの誤りについて
http://www.post.japanpost.jp/whats_new/2007/1024_01.html





むむむ、勉強になったが、肝心の内容については数百万円の残業代の請求したいということで、おそらく労働審判になるのかも・・・







2011年2月14日月曜日

第9次法改正は、社労士法第25条の26を改正して☆~のかも・・・



ふとっちょえすあーる さん、2月10日のコメントありがとうございます・・・

>我会にも「退会届」があります。

そうですねえ、これからは退会届を出す人も多くなるかもしれません・・・

つまり「利権の切れ目は縁の切れ目」ということで、「利権を引っ張ってこれなくなったら用は無し」というドライな同業者が増えていくことでしょう・・・

そもそも、ドンドン利権が拡大していった右肩上がりの時代の遺物ではあります・・・

当時はそれなりに存在理由があったのでしょう・・・

しかし、ドンドン利権が無くなって、将来の膨大なツケを誰かが負担しなければならなくなった時代には「いち抜~けた(#^.^#)」とトンずらするほうが賢いのかもしれません・・・



それで、恐らく将来は、地方の弱小社労士会は存在すら怪しくなる時代が来るでしょう・・・

しばらくの間は社労士という資格を保有する数が多くなったとしても、やっぱり「少子高齢化」はDOしようもなくやってくるのであります・・・

『都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一個の社会保険労務士会を設立しなければならない。』

今でも負担になりつつあるのですから、きっと 第9次法改正あたりには、これを改正しろ・・・・という意見は・・・でてくるのかなあ<(`^´)>


個人的には、大きな会の支部となって個人的な負担をなくす方がいいのかもと・・・・

だって、47都道府県の各会にはいったいどれだけの「鎮」がいることでしょう・・・
渋鎮、福渋鎮だけでも数百人はいるのですから。。。。


(社会保険労務士会)
第二十五条の二十六  社会保険労務士は、厚生労働大臣の認可を受けて、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一個の社会保険労務士会を設立しなければならない。






2011年2月11日金曜日

我が会の担当理事にも読ませたいなあ、感想も聞きたいなあ・・・「相談員を送り出す」のに精一杯でその後がどうなっているのか考えるヒマもないのであろうか・・・おぉっと他人事ではない、一蓮托生ではないか・・・




久しぶりの、

株式会社総務部メールマガジン第106 号(2011/02/07)から・・・抜粋

メルマガを配信してほしい人は

http://www.soumubu.jp/download/index.html





*****************引用開始***************************************

<略>

突然の話ではあるが→____官僚組織自己増殖の例
今、厚生労働省系の出先機関である年金事務所と労働基準監督署には、
数多くの社会保険労務士が臨時採用されて、この人たちが職員の補助
を行っている。ところが、「相談員」などとの名称で呼ばれているこ
の人たちに、国民への間違った法律説明事案が多発しているのである。
一般の事業主や労働者からすれば、「相談員」なのか正規職員なのか
の区別はつかない。だから、その人たちの電話対応とか窓口説明は、
「行政の正しい見解」としか受け止めざるを得ない。
にも関わらず、「相談員」である社会保険労務士が、社会保険料の算
定基礎届の算出方法を間違って労働者に説明をしている。これに抗し
て事業主が問い合わせても、「間違った説明をしたのは相談員で、職
員の間違いではない」として、年金事務所職員が責任をとらないケー
スが多発している。30年以上も前から、社会保険事務所の時代から、
「法律を知らない者が悪い」とするのが厚生省の姿勢ではあった。
ほかにも、「労働局の者だ」と強圧的口調で会社に電話をかけてきて、
社会保険労務士が労働基準法や均等法の間違った解釈を押し付けで来
る事例も多い。一所懸命に調べて、労働局の者に反論を繰り広げれば、
挙げ句には「多くの企業が居るから、何とか頼む!」と、根も葉もな
い世間体で民間企業人事課長に覆いかぶさるのである。昔から監督官
の多くは、まず相談者に、事業主が労働者かいずれかを聞いた上で、
足元を見て監督行政を行うとか、強い者の味方をするケースが多かっ
た。ところが、今や、「労働局の者」は、根も葉もない世間体で労働
基準法の解説をして来る事案が多発しているのだ。
国民が労働基準監督署に電話をすれば、大概最初に電話対応するのは、
この「相談員」である。「相談員」となっている社会保険労務士は現
場実務から遊離している者が多い。だから、より正確な法律解説を聞
くには、監督官に電話口に出てもらった上で、聞かざるを得ないのが
現状である。
個別企業の総務人事担当者は、こういった社会保険労務士の世間話な
んか聞きたくもないのである。事実、このような目に余る「相談員」
に限っての実質解雇を、厚労省側が実施している事例が多発している
が、それが不都合・不具合の証なのである。
こうやって行政機構は肥大化をしている。
この「相談員」の採用について、これを劣悪な労働条件(日額8,000円
程度から)として官制ワーキングプアーとして批判もされているが、
就労条件が安定した「相談員」が実現したとすれば、やはり行政機関
は肥大化である。…国民は「霞」を食べることになるのだ。
さらに、社会保険労務士の団体の会長の弁によると、政府や地方公共
団体の発注する公共事業における労働者の労働条件確保等の労務監査
を行ない、そのために社会保険労務士を採用する働きかけをしようと
の構想もあるとのことだ。社会保険労務士会の全国組織と都道府県組
織のほとんどは、厚生労働省職員の天下り先である。さてさて「霞」
を食べたいが為の目的としか考えられず、社会保険労務士は一般国民
である依頼人の味方なのか、それとも官僚たちの犬となっていこうと
するのか、専門家としての倫理感が問われることになる。
厚生労働官僚機構の増殖に寄与しても、公私共に豊かに、経済繁栄す
るわけがない。

<略>

*****************引用終了***************************************



追記:

考えれば「年金マスター」なる称号は、年金事務所その他の機関が、社労士を使うときに「そこそこ使える」というレッテル代わりになるのであろう・・・

送り出す方も手間が省ける、というものである・・・


研修に参加しているのかとか精錬の会費を払っているのかというような非生産的なネタ探しをする必要もなくなるであろう・・・

それでも、ぶ~ぶ~言う輩はいるのであるが、最近では「行政協力」ではなく官製ワーキングプア増殖の片棒を担がされている時代に成り果てた・・・


そうすると、同じように研修と訓練を受けさせて「労働基準マスター」とか「認定相談員」というような称号を創作すればDOであろうか・・・・

まあ、「厚生労働官僚機構の増殖」には違いがないのであるが、何でもかんでも名刺に載せたがる同業者も多いのである・・・





しかし・・・これでいいのだろうかねえ・・・<(`^´)>