2012年3月17日土曜日
2012年3月14日水曜日
とりあえず、電話として使えなければiPhone・・・ああ、マナーモードってあるの?
そんなわけで、iPhoneにかかりきりでございまして・・・本日も手抜き・・・・
なんだかわけのわからないうちにあちこちを同期はするのはいいのだけれど・・・
電話として使えなければ・・・・マナーモードって機能はあるの???
しかしまあ、本日の記事を貼り付けておこう・・・
興味のある人はそれぞれの会で聞いてね・・・
全国社会保険労務士会連合会としては、歳入庁が設置されても、社会保険労務士の業務範囲については、何らの変化を生じるものではなく、今後も専門性を高め、業務を通じて、国民生活の向上に貢献していくべきであると考えている。
2012年3月13日火曜日
2012年3月12日月曜日
CPAPレポートをもらった・・・むむむ記録を残しておこうと<(`^´)>・・・
なんで、このレポートが出てきたか・・・
私たちの睡眠を妨げる要因のひとつとして最近注目されている病気に、睡眠時無呼吸症候群があります。文字どおり、眠っているときに無呼吸状態になる病気で、SAS (Sleep Apnea Syndrome)とも呼ばれています。
無呼吸状態とは、呼吸が10秒以上止まっていることを指し、この状態が7時間に30回以上、あるいは1時間あたり5回以上あると睡眠時無呼吸症候群(SAS)となります。
そこで、下記の治療器を装着して寝ている・・・
CPAP
睡眠時無呼吸症候群の治療器で、寝ているときに鼻にマスクを装着し、空気を送り込んで、気道を押し広げてのどの塞がりを防ぎ、睡眠時無呼吸を予防します。(Continuous Positive Airway Pressure)の略で、カタカナで「シーパップ」といわます。
下記はそのレポート・・・半年間の記録である・・・・
最近メタボなあなた! あなたも寝ている間に呼吸が止まっているかも・・・
今月から「センセイ」はやめて「所長」と呼ぶようにした・・・「所長!また新しいおもちゃですか!」「いや、おれんじえすあーるさんも持っているし・・・」
新しいアイパッドも興味があるが、やはり iPhone 4S・・・が☆~
今のスマホはアンドロイド・・・1年縛りも解けていつでもDO~ぞ状態であり・・・
おれんじえすあーるさんにやっと追付けるような・・・宜しくお願いします( ^^) _旦~~
さて、新しいスローガンが出るそうな・・・・
『今年度中に申立件数1,000件以上を達成しよう』
各解決センター25件以上・・・むむむ<(`^´)>
1件あたり1万円程度の手数料が入るが、経費が5万円くらいかかるような・・・
つ~ことは、25件で100万円程度の赤字・・・まあ、連合会からの助成があるとしても弱小会は大変だなあ・・・・
2012年3月9日金曜日
本日、会議・・・なのだが、早く終わってくれないと次の仕事の「離職票の作成」が間に合わないではないか・・・・
・・・この度はこのような連絡会議を開催していただきましてありがとうございます・・・・の挨拶をしたあと、意見交換・・・
・・・以下、考えるものメンドクサイのでコピペで済まそうと・・・
【質問】
資格取得日について
2ヶ月以内の期間を定めて使用されている者が被保険者となる場合の取得日は、どの時点か。(雇用契約の再度の締結時点か労働条件の変更時点か)
【回答】
臨時に使用される者であっても、その使用される状態が常用化したときは被保険者として取扱うこととなり、二月以内の期限を定めて使用される者であれば、所定の期間を超えて引続き使用される場合は、常用的使用関係となったとして、その超えるに至った日から被保険者となります。
ご照会の事例について詳細は判りかねますが、臨時的使用関係から常用的使用関係に移行した日より被保険者資格を取得することとなります。
ただし、いわゆる試用期間として二月以内の雇用契約を結んでいたとしても、当初から実質的に二月以上の雇用が見込まれているのであればそれは臨時に使用される者にはなりませんので、当初より資格取得することとなります。
【例1】 2月1日~3月31日までの期間を定め、臨時的に使用している者について、3月10日に雇用契約を結び直し、4月1日以降も引続き雇用することとし、臨時的に使用する者でなくなる場合は、資格取得年月日は3月10日となります。
【例2】 2月1日~3月31日までの期間を定め、臨時的に使用している者について、突発的な事情(不良品発生による納期の延長等)により、4月1日から4月30日までの期間に限って、臨時的に雇用契約が更新され、その後は契約が更新されないような場合には、引き続き使用されるという継続性は認められず、常用的使用関係に移行していないことから、被保険者資格を取得しません。
【質問】
保険適用時期について
採用当初、具体的な労働条件を特定していなかった者で、数ヵ月後に具体的に特定した場合の保険加入手続きの可否。また、加入手続きをする場合、資格取得日はどの時点か。
【回答】
社会保険への加入については、適用事業所に常時使用される者であれば被保険者となります。これについては雇用契約上どうなっているかということではなく、あくまでも実態上どのようになっているかによって判断されます。
採用当初において具体的な労働条件の特定がなされていない場合であっても、常用的に使用することが見込まれているのであれば、採用当初より被保険者となります。
【質問】
特別法人としての組織機能の観点から、地域特性に応じた裁量的取扱は可能か。
【回答】
裁量的取扱(ローカルルール)を認めることになると、都道府県を越えて申請するお客様への対応が地域により相違することによる苦情が寄せられる等支障を来す場合があります。
このことから、平成18年10月に全国統一の業務処理マニュアルを作成・運用開始するに至ったものです。
また日本年金機構の発足により、裁量的取扱(ローカルルール)を発生させないという基本的枠組みは維持した上で、制度の効率的運用を図ることが明確にされました。
以上のことから、裁量的取扱を認めることはできませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。
ただし、全国的な取扱いに関する改善要望等につきましては機構本部に上げ、ブロック単位で改善できる点については改善してまいります。
【質問】
以前は、当会と連絡を密にしていたが、最近はその頻度が少なくなり、一方的に決定事項を連絡してくるケースが見受けられる。今後、改善が必要と思われるが、可能であるか。
【回答】
社会保険労務士による年金相談窓口の運営委託業務の実施に伴い、これに関する連絡会議を代表年金事務所及び***ブロック本部との間で定期的に開催してきたところです。
また、昨年10月28日付の機構本部からの指示依頼により、年金相談業務以外の業務に係る議題についても、定期的に開催するよう指示が出されました。
これを受け、前回の連絡会議において、年金相談業務以外の業務に関する事項についての連絡会議は、年金相談業務に関する議題とあわせ、年1回(*月)に開催することとし、*月、*月、*月に開催される連絡会議については、年金相談業務を議題とすることを確認したところです。
当ブロック本部としては、以上のように定期的に連絡会議を開催し意見交換等をしてまいりたいと考えております。
・・・コピペするのもメンドクサクなったので、これでおしまい (^.^)/~~~
2012年3月7日水曜日
まあ、いろいろあるわけで、高い会費を払っているのだ、職域を開発しなければならない、っていわれてもねえ・・・
そろそろ、というか次年度にむけてどこの会もバタバタしているのであろうと推測する次第であります・・・
で、仕事の世話というと表現が悪いのかもしれないのだで事業開発委員会とか委託業務委員会とか名前が付いた委員会ではたいそう忙しのでしょう・・・
で、「その他登録」なる方たちも次年度の成り行きには関心もあるような・・・・
しかし、社労士法には「開業社会保険労務士」と「勤務社会保険労務士」が見えるだけで「その他」というのが見当たらない・・・
しからば「その他」はDOして作るのか・・・
下記において・・・・
① には氏名
② には生年月日
③ には住所
ここまでは、誰でも記入しなければならない・・・
そしてそのあと
開業社会保険労務士は ④ に記入
社会保険労務士法人の社員は ⑤
勤務社会保険労務士は ⑥ に記入
しかし、④⑤⑥に何も記入しなければDOなるか・・・
すなわち、④⑤⑥を白紙のまま提出するのである・・・
DOにもならず、これが「その他登録」に分類されるのである・・・
すなわち、④でもなく⑤でもなく⑥でもなく、その他で登録しようということなのである・・・
しからば、なんで「その他登録」ができたのか・・・
答えにはならないが、なんだか考えさせられるモノが・・・
その他の諸君の仕事もしっかり確保・・・できるのかなあ<(`^´)>
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