2012年9月5日水曜日
助成金を売りにしている同業者はツラくなるかも・・・
『「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」受付時の本人確認』がキビしくなるということについて、
「えっ、今までは確認していなかったの?」って改めて疑問に思うのは、貴方の隣の奥さんだけではない・・・
そうねえ、そもそも「本人確認」なんか前提としていなかったのだろう・・・
厚生年金保険法を見ると・・・
(資格の得喪の確認)
第十八条 被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。ただし、第十条第一項の規定による被保険者の資格の取得及び第十四条第三号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。
2 前項の確認は、第二十七条の規定による届出若しくは第三十一条第一項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
3 第一項の確認については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
そうかあ、小宮山大臣がサボっていた・・・というわけではなく、「適用事業所の事業主」が被保険者の資格の取得及び喪失を届け出る・・・という構図である・・・
届け出ればよい・・・というか義務であって・・・しかも、行政手続法 の第三章 不利益処分 は適用されない・・・
・・・詳しくは各自調べましょうね・・・・
それよりも、9月以降には各種助成金の申請が受け付けられなくなる模様だと・・・
平成24年度予算の約4割をまかなう赤字国債を発行する特例公債法案の成立にめどが立っていない・・・ということで、業務改善助成金などはお預けを食らう見通しであるような・・・
まあ、9月には約4.1兆円の地方交付税を凍結したのだから、他もおつきあいしたのかも・・・
助成金を売りにしている同業者はツラくなるかも・・・
2012年8月31日金曜日
2012年8月30日木曜日
2012年8月29日水曜日
明日もおでかけ・・・・明後日もおでかけ・・・明々後日もおでかけ・・・
よくわからないうちに仕事が増えてしまったような・・・・
この手の仕事のホ~シュ~は・・・期待できないよなあ・・・
泥縄式で資料を見る始末・・・ああ
そんなおり、スタンドスキャナもいいなと・・・
アマゾンで探すとずいぶんリーズナブルに・・・・
机上で資料をぱらぱらめくるだけで仕事が・・・・できるかなあ(-_-;)
ミ~さん「もっと儲かる仕事をして下さい。」
モッちゃん「仕事をしないでも儲かる方法を考えてください。」
かおりんママ「センセぃだけ仕事をして儲かる方法ないのですか。」
ぐっちゃん「仕事よりも美味しいものがあれば…幸せです~。」
2012年8月27日月曜日
そもそも法律的には文理上も本質上も就業規則の作成は社会保険労務士の専管業務ではないとの議論がある・・・ってDOなの?
え~と、資料がどっかに行ってしまったが、要するに行政書士は10人未満の事業所の就業規則の作成ができるとか表明したことについて社労士会の連合会がクレームをつけた件だっけ・・・
まあ、DOでもいいんだけれど、ここに書かれている対応基本方針とやらの意味がよくわからない・・・
・・・変更の必要はないと考える。
・・・変更せざるを得ない。
・・・との議論がある。
・・・危惧を抱いている。
いまさら、だからどうってことはないが・・・・
2012年8月22日水曜日
一罰百戒とは・・・一人社労士の罪や過失を罰することで、他の多くの同業者が同じような過失や罪を犯さないよう戒めとすること・・・
そろそろ総合調査が何件か予定されている・・・
「適用調査課の駐車監視員説」というのがある・・・
駐車監視員(ちゅうしゃかんしいん)とは、放置車両確認事務の業務を委託された、民間法人の従業員であり、業務内容な次の通り・・・
1、駐車監視員は2人以上が1組で、警察署長が公示する取り締まりガイドライン(取り締まり活動方針、重点路線、重点地域・重点時間帯等)に沿って監視活動を行う。
2、従来のような、時間的余裕は置かずに確認作業を行い、放置駐車違反と現認すれば直ちに車番撮影・確認標章の取付を行う。
3、駐車監視員は、みなし公務員として扱われる。従って放置車両の確認事務に因縁をつけるなど実力で妨害をした場合には、公務執行妨害罪等で罰せられる。
4、駐車監視員は、違反切符を切ったりすることはない。また、駐車監視員はいきなり確認標章を取り付けることもない。駐車車両の違反態様(法定又は指定駐車違反)を判断し、駐車規制適用除外車両でないことを確認し、当該車両の具体的違反状況をメジャー等で測定、記録し、違反車両の状況及びナンバープレート等を撮影し、確認標章を取り付ける。
5、駐車監視員は、放置車両の確認事務を専門に行う民間法人の社員。原則、駐車監視員には違反確認台数のノルマはない。だが、各自治体が違反金で得た収益で契約をしているため、事実上のノルマが存在する。
6、定められた時間内はほぼ毎日(20日/月以上、都道府県により差は有る)巡回を行う。夜間も同様。
たしかに、「駐車監視員」を「適用調査課員」、「警察署」を「厚生局」と読み替えれば何となくわかるような気がする・・・
例えば、従来のような「さじ加減」はなく、直ちに指示票を交付する・・・みたいな・・・
そこで、今月号に載った懲戒処分の公開ってもの何かを暗示している、というのはフカ読みか・・・
これを見て首筋がにわかに涼しくなった同業者もいるかも・・・
そんななか、隣接士業事務所との提携話が進んでいる・・・
関与先数百件の得喪業務を譲渡しようということに・・・
譲渡とは当職とそこの関与先とが直接委託契約を締結するわけであるが、まあ、同級生だからOKってなもんかなあ・・・
勤務士も何人か使ったようだが、やはり従業員でボスの思うようには動かない・・・
いい加減に書類を作成するものだから片っ端から返戻されていると・・・
納付額を減らせと言われてまあ無茶苦茶な書類を出しているような・・・
そこで労務管理だけを丸ごと譲渡するということに・・・
さあてねえ・・・
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