特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2012年11月24日土曜日

なるほどねえ・・・と感心しても、使い道がない・・・というか、そんな相手もいないわけで・・・



なるほどねえ。。。

http://news.livedoor.com/article/detail/7164747/



>「え、それだけ?」と驚いてしまうが、“送信せず″というところがミソだ・・・

>今回の手口はスパイのやり方だと聞きました。2人だけにわかるユーザー名とパスワードを共通で利用するだけ。一般の人は思いつかないやり方です


まあ、Googleも何か考えるのかなあ・・・

2012年11月22日木曜日

おお、再び逢いまみえることもなかろうかと思ったが、久しぶり(ー_ー)!!



一度は終了してお役御免になったハズ・・・なのだが、本日再会議をした・・・


会議では、なんで再会議するハメになったかという説明があった・・・

要するに、10月某日に全国50局が一斉に入札をしたのであるが・・・

なんと、そのうち8割が「入札不調」となった・・・

そもそも、この計画自体に無理があったのでは・・・というか予算があまりにも少ない・・・・

まあ、それでも2割は入札上限価格を下回って落札した業者がいるのである・・・


で、DOするかってことになるのであるが、再入札を行うので本日の会議の招集となったのである・・・

それで、ココが役人さんの発想らしいのであるが、総予算は変わらないので50局のうち一部を来年度にまわして残った所で再入札を行う・・・

つまり、1局の単価を上げようとするわけであるが、なんかおかしくない?現に今も営業をしているわけだし・・・


それでも、まあ御役目を遂行することとなったので改めて審議・・・















しかしねえ、労働社会保険諸法令を遵守させすぎると、また不調になるのではないかい?

だって、社会保険なんか加入させると経費倒れになるかも・・・

第209回議事録にも

今般、本委託業務の受託事業者であります********株式会社及び*****会社が健康保険法及び厚生年金保険法に定める手続において、虚偽の届出をしていた事実が発覚いたしまして、これを受けまして、今年の1月に東京簡易裁判所から両社に対して罰金刑の略式命令が言い渡されたところでございます。

って書いてあるし・・・しかし、「健康保険法及び厚生年金保険法に定める手続において、虚偽の届出をしていた」ことで罰金刑なんてよっぽどひどいんだなあ・・・

まあ、一度受けると3年半の長丁場なのでパンクしないように・・・もう一度集合なんて・・・無いことを祈ろう・・・

高い金をだして、社労士会に審査をしてもらっているのだし・・・・





2012年11月21日水曜日

結構なモノを頂戴してお腹を壊しても、けしてクレームをつけないように<(`^´)>




当事務所の面々は贈り物に弱い(-_-;)・・・

手土産にケーキやらシュークリームを持ってきてくれた顧問先さんはとりあえず評判は良い・・・

良い人は、きっと美味しいものを持ってきてくれるハズなのである・・・

もっともその逆は真ではないが・・・

当事務所の一番の美食家であるミ~さんなんかは、安くて量だけが多いものは、喉が通らないと贅沢な文句を言うのである・・・

昨日遅く、某社の棒幹部が手土産を持ってきた・・・

むむむ、食べ物である・・・デカい・・・

市場を通していないブツである・・・




















本日、みんなで美味しくいただきました・・・

恐らく、検品用にピッキングした残りか・・・

値段やブランド名の入ったシールがくっついていないので、評価の定まらないモノも・・・味は値段で決まるのである・・・そうな・・・

かおりんママさんは息子君のお土産にお持ち帰り・・・食べ過ぎないようにね・・・


でもみんな! 正常な流通に乗るまえのブツで、お腹壊してもけして文句は言えないのですよ・・・

これからも頂戴できなくなりますからねえ・・・・














2012年11月19日月曜日

「重大な違反事実は認められないと・・・」 ええっ?・・・まあ、これが限界かも・・・



確かに、各都道府県会の同業者がキビしく調査をしたのだろう・・・

その結果、重大な違反事実は認められないと考える・・・ってな結果が出たのであるが、本店だけ調べて営業所は調べないところに盲点があるのかも・・・


応札しようとしたA社は、今年の冬まではB県に本店があった・・・

しかし、経営上の都合で登記上の本店をC県に移したのである・・・

それで、今年になって応札しようとして、C県の会の連中の「労働社会保険諸法令の順守状況の調査」ってやつを受けたのであるが、不都合なことが出てきた・・・

いろいろあるが、主な不具合は、B県時代に残業代を支払っていないことが露見したばかりか、36協定も期限が切れていたのである・・・

それで、C県の連中の指摘事項を是正しようとして、
「残業代は支払いました。36協定届をC県の監督署に出しました。」
という報告と一緒に、なぜかB県在住の社労士がかいた「適正であります。」という報告書も出してきたので、恐らく連合会も「重大な違反事実は認められないと・・・」となったのであろう・・・

















しかし、この業者を評価するにつけ「ちょっと待ったあああ!」といちゃもんを付けたのである・・・

本店をB県からC県に移したので、てっきりB県の事業所は無くなったのかと思ったが、ホームページなどには堂々と
本店・・・C県
本社・・・B県
となっている。

しかも、東京をはじめとして十数か所の営業所を持っているようだ・・・


A社の資料を見ると、確かにC県の監督署に出した、と書いてあるが、他の事業所については何も言及していない・・・

本社一括にしようとすると労働組合が無ければ出せないハズ・・・

36協定とおそらく就業規則も適正に届出していないのかもしれない・・・

していれば報告書に記載していないことに落ち度がある・・・


まあ、今回の件についての参考資料は下記にあるが、興味のある人はど~ぞ・・・

http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/nyusatsu/2012/0228/120228-0-1.pdf


この中で、社会保険労務士の果たす役割りに言及している・・・・

『定義としては、「労働社会保険関係諸法令」という広い言葉があって、それが「労働関係諸法令」と「社会保険関係諸法令」に分かれるということですか』




2012年11月15日木曜日

本日入手した書類・・・





某建設業者さんが、算定届のあとの標準報酬決定通知書が無くなったと・・・・

どうやら、入札の際に原本提示が必要だと・・・

う~む・・・

探せばあるもんだ・・・適用関係通知書等再交付申請書・・・

さあ、判子を押して出すんだぜ・・・・

手数料?・・・・んなもの要らないよ・・・・








































2012年11月14日水曜日

なあ~んだ出来るジャないか22件・・・






朝9時半、既に最初の事業主が待っているところに担当者が来所・・・

これを皮切りに22件の調査が終わったのは15時20分・・・

昼休憩が1時間あったので、4時間50分で22件が終わった・・・

なあ~んだ、やれば出来るジャないか・・・

調査員が二人来て二手に分かれて調査したのでたので 単純平均すると、4時間50分÷22件×2=26分・・・

くだんの宗教法人は1時間ほど御説教を垂れていただろうか・・・常勤者だが社会保険に入らないという理由を延々と・・・

他にもまあいろいろあったが、わかったことは、全事業所を調査するので、とにかく数多く調査をしなければならず、目の粗い網で調査をしているのだと・・・

また、職人技なのかなあ、いろんなことを聞き出すような話法というか技術は伝承はしないんだろうなあ・・・



行政指導

行政指導(ぎょうせいしどう)とは、日本の行政法学で
用いられる概念であり、行政手続法は、行政機関(同法
2条5号)がその任務又は所掌事務の範囲内において
一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の
作為又は不作為を求める指導勧告助言その他の
行為であって処分に該当しないものをいうと定義して
いる(同条6号)。日本国外においても「gyoseishido」と
して学説上などで広く認知されている。




2012年11月13日火曜日

明日は楽しい1日になりそうだ!(^^)!・・・



明日は、当事務所内で総合調査・・・

事業主もやってくるので、さぞかしにぎやかに・・・まあ、いろいろあるだろうけれど楽しい1日になりそうだ!(^^)!




No. 調査時間  事業所名   人数(とりあえずの被保険者数(ー_ー)!!)
1 9:30   ***事業協同組合   1
2 9:30   ㈲***建設業       1
3 9:45   ㈲***コンサルタント   2
4 9:45   ***自動車修理業    2
5 10:00  ㈲***災害補修    3
6 10:00  宗教法人****    3
7 10:15  ㈲***水道商店    3
8 10:15  ***土地㈱       3
9 10:30  ***織物工業㈱     5
10 10:30  ***印刷工業所㈲    5
11 10:45  ***タクシー㈱       6
12 10:45  ㈲***土地販売     6
13 11:00  ㈲***美容室    7
14 11:00  ㈱***焼き肉店     7
15 11:15  ㈱***水道作業    12
16 11:15  ㈱***鉱物産業    11
17 13:30  ㈲***スクール    16
18 13:30  ㈱***機械製作所   16
19 14:00  ㈱***素材製造所   31
20 14:00  ***工業㈱      29
21 15:00  ㈱***工場      39
22 15:00  (社)介護***会   77


宗教法人****には、沢山のお坊さんがいるけれど、さあてねえ・・・
おそらく2時間ぐらいの説法が・・・(-_-;)

タクシー会社も「定年したものを雇っているので加入しなくてもよいのだ」と頑な・・・

非正規社員も多いところもあるしねえ・・・

他にも難儀なところもあるが、1日でこれだけやってしまうのだからそれなりに終わってしまうのかも・・・