こんなつまらないブログでも、将来、備忘的な記録として役に立つことがあるかもしれない・・・
よって、発見した規約をワード化したものを載せておこう・・・
昭和55年当時、我が会の当時の役員がみずから考え出したとも思えないので、どっかのひな型から引っ張ってきたのであろう、あるいは押し付けられたのかもしれない・・・
ということは、全国どこでも同じような規約の内容になっているのだろうし、あんまり改正しているとは思えない。
上部団体とのかねあいもあるだろうし、政治資金規正法上のからみもあるだろうし・・・
「必要悪だ。」的な納得の仕方でやむなく精錬回避を収めているの同業者もおおいのであろう・・・
例えば、3月の連合会の理事会の報告事項に
・日本税理士会連合会への申し入れについて
①「税理士登録時研修用テキスト」の記載内容に社労士法に抵触する恐れのある部分があり、削除を求めた。
とある・・・
なんだか、税理士が登録するときに間違って刷り込まれないように抗議をしたのだろうが、素直に削除するのだろうか・・・逆に、社労士法に抵触しないように税理士法の改正を求めるような動きになればどうだろう・・・
あるいは、行政書士会が入国管理局への申請業務に絡んで、外国人の労務管理に興味を示したり、司法書士が行う簡易裁判所での訴訟代理行為を社労士の分野まで出来ないかと研究することなどを見聞きすると、我々の既得権はDOなるのだと不安に思う同業者もいることだろう・・・
そうすると、まあ行政や国会議員へのロビー活動が必要だと考えるモノもでてくるのだろう・・
既にいろんな各士業ロビイスト達が暗躍しており、今ある社労士法も、そうやって暗闘に負けた結果かもしれない、あるいは、不利になるような状況から失地回復したのかもしれない。いずれにせよ、行政、議員への働きかけは必要だ・・・
その為には資金が必要だ、あまり文句も言わず毎年決まった資金を集めるシステムを作るんだ・・・ということだったのかも・・・
思想的経済的心情的な反対意見もおおいが、さりとて一つの流れにもならない・・・あまりにもほったらかしだったのかも・・・
発展させるにしろツブすにしろ、この規約からしか出発できないのだろう・・・
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○○県社会保険労務士政治連盟規約
第1章 総則
(名 称)
第1条 本連盟は、○○県社会保険労務士政治連盟と称する。
(事務所)
第2条 本連盟は、事務所を○○市に置く。
(目 的)
第3条 本連盟は、社会保険労務士の社会的経済的地位の向上を図り、社会保険労務士制度を確立するために必要な政治活動を行うことを目的とする。
(事 業)
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため、○○県社会保険労務士会並びに全国社会保険労務士政治連盟(以下「全国社労士政治連盟」という。)と連携して次に掲げる事業を行う。
(1) 社会保険労務士制度の充実発展を期するための政治活動。
(2) 労働及び社会保険諸制度の発展を期するための政治活動。
(3) 全国社労士政治連盟へ加入し、本連盟の目的達成のための政治活動。
(4) 広報活動及び機関紙の発行
(5) 関係団体との連絡協調。
(6) 前各号のほか本連盟の目的達成に必要な事業。
(組 織)
第5条 本連盟の組織は次のとおりとする。
(1) 本連盟は、○○県社会保険労務士会に入会している社会保険労務士を会員として組織する。
(2) 本連盟の目的に賛同するものは、賛助会員となることができる。
(会 員)
第6条 ○○県社会保険労務士会に入会している社会保険労務士は、その資格において会員となる。
(1) 本連盟に入会しようとする賛助会員は、所定の入会申込書を本連盟に提出しなければならない。
第2章 役員
(役 員)
第7条 本連盟に次の役員を置く。
(1) 会 長 1人
(2) 副会長 3人以内
(3) 幹事長 1人
(4) 常任幹事 5人以内
(5) 幹 事 25人以内(会長、副会長、幹事長及び常任幹事を含む。)
(6) 会計監査 3人
(役員の選任)
第8条 幹事及び会計監章は、会員のなかから大会で選任する。
2 会長及び常任幹事は、幹事が互選する。
3 副会長は、幹事のなかから会長が指名する。
4 幹事長は、幹事のなかから会長が指名する。
5 幹事、常任幹事及び会計監査の選出方法は別に定める。
(役員の職務)
業9条 会長は、本連盟を代表し会務を総轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは会長の職務を行う。
3 幹事長は、会長の命を受けて常務を執行する。
4 常任幹事は、常任幹事会を組織し常務の執行を決定する。
5 幹事は、幹事会を組織し会務の執行を決定する。
6 会計監査は、本連盟の経理及び事業の執行状況を監査し大会に報告するほか、会議に出席してその職務に関し意見を述べることができる。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、選任された大会終了のときに始まり、就任後第2回目の定期大会終了までとする。ただし、補欠によって選任された者は前任者の残任期間とする。なお、再任は妨げない。
2 役員は、任期満了の場合においても後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
(役員の任期の特例)
第11条 前条の規定にかかわらず、役員が次の各号に該当することとなったときは、当該役員の任期は終了するものとする。
(1) 役員が会員の資格を失ったとき。
(2) 大会において解任の決議があったとき。
(顧 問)
第12条 本連盟に顧問をおくことができる。
2 顧問は幹事会の議を経て会長が委嘱する。
3 顧問は、本連盟の重要事項について、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。
第3章 会議
(会議の種別)
第13条 本連盟の会議は、大会、幹事会及び常任幹事会とする。
(大会の開催)
第14条 大会は、定期大会及び臨時大会とする。
2 定期大会は毎年5月に開催する。
3 会長が必要と認めたとき、または会員総数の3分の1以上から大会開催の要求があったときは、会長は、1ヶ月以内に臨時大会を召集しなければならない。
(大会の構成)
第15条 大会は本連盟の最高機関とし、会員をもって構成する。
(大会の議事)
第16条 大会の議長及び副議長は、その都度、その大会に出席した会員のなかから選任する。
2 大会は、構成員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。ただし、委任状による出席を認めるものとする。
3 大会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(大会の議決事項)
第17条 大会は次に掲げる事項を決定する。
(1) 幹事及び会計監査の選任
(2) 運動方針の採択
(3) 規約の改正
(4) 予算及び決算の承認
(5) 会費等の額の決定に関する事項
(6) その他、会務に関する重要事項
(大会の運営)
第18条 大会の運営に関し必要な事項は別に定める。
(幹事会)
第19条 幹事会は会長が招集し、会議の議長となる。
2 幹事会は、会長、副会長、幹事長、常任幹事及び幹事をもって購成する。
3 幹事会は、その構成員の過半数が出席しなければ会議を開ぐことができない。
4 幹事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 会長は、緊急を要する事項について、幹事会の書面による賛否を求めることができる。
6 幹事会は、次に掲げる事項を議決する。
(1) 大会において決定した事項の執行に関すること。
(2) 大会に付議すべき事項に関すること。
(3) 規約の執行に必要な細則等の制定及び改廃に関すること。
(4) その他、大会の議決を要しないもののうち重要な会務の執行に関すること。
(常任幹事会)
第20条 第19条(幹事会)第1項から第5項までの規定は、常任幹事会に準用する。
2 常任幹事会は、会長、副会長、幹事長及び常任幹事をもって構成する。
3 常任幹事会は、次に掲げる事項を議決する。
(1) 幹事会に付議すべき事項に関すること,
(2) 各種委員会の設置に関すること。
(3) 国会議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の各選挙に際し、その候補者の推薦に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認めた事項。
第4章 事業及び会計
(事業年度及び会計年度)
第21条 本連盟の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(資 金)
第22条 本連盟の経費は、会費及び寄付金、その他の収入をもって支弁する。
(運動方針及び事業報告並びに予算及び決算)
第23条 毎事業年度の運動方針及び事業報告並びに予算及び決算は、大会の議決及び承認を得なければならない。
(予算決定前の支出)
第24条 会長は、予算が大会の議決を得るまでの間、通常の会務を執行するに必要な経費の金額に限り支出することができる。
第5章 事務局
(事務局)
策25条 本連盟の事務を処理するため、事務局を置く。
第6章 補則
(規約の変更)
第26条 この規約の改廃は、大会の議を経て行うものとする。
(細則等の制定)
第27条 この規約の施行について必要な事項は、細則等で定めることができる。
2 細則等の制定及び改廃は、幹事会の議を経て会長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、設立の目(昭和55年8月2日)から施行する。
(選任等の特例)
2 本連盟設立当初の役員は、第10条の規定にかかわらず設立大会で選任し、その任期は、次の定期大会終了時までとする。
(事業年度等の特例)
3 本連盟設立初年度の事業年度及び会計年度は、第21条の規定にかかわらず設立の日から、昭和56年3月31日までとする。
(施行期日)
4 この規約は、改正の日(昭和59年4月1日)から施行する。
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