2009年4月28日火曜日
本日、3つほど支店で事業所おっぱじめた会社の就業規則の印刷ざんまい、というかいい加減飽きてきた・・・連合会の「中小企業労働契約改善事業 実施計画」
顧問先の介護サービス事業所の人事課長は「一番新しい就業規則」や「完璧な雇用契約書」を作ろうと腐心したものの、いつも満足な物が得られずに悶々としていた・・・
あまりに悩むので「テキトーで良いとは言わないが、もっと労務管理の現場を見たらどうでしょ。」・・・
現場を見ていると言い張るが、パートのおねいさんにちょっと「そんなら辞めるでぇ(~o~)」すごまれては、我が事務所に来て「DO~したらいいですか。」
ミ~さんやモッちゃんに「あらま、たいへんですことぉ~§^。^§」と、声をかけられると「そうなんですよ。あいつらはちっともわかっちゃいない。」
心優しいというか営業マインドあふれるみんなは「あんたが一番わかってないのよ!」と帰ってからため息をつかれるのであります・・・
まあ、そんなことはどうでもいいとして、も一度、連合会がモデル就業規則を作るとかいう話しを見てみよう・・・
たしか、先日画像にしていた部分
「中小企業労働契約改善事業 実施計画」というやつである
すこし、スキャナで拾って備忘録的に記録しておこう・・・・
「就業規則バンク」も出来た事だし・・・・
(スキャナでひろって変換しているので誤字脱字変換ミスがあるかもしれません。)
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都道府県社会保険労務士会会長 殿
社労連第145号
平成21年4月8日
全国社会保険労務士会連合会
会 長 大 槻 哲 也
中小企業労働契約改善事業の実施について
謹啓 時下ますますご清祥のニととお慶び申しあげます。 さて、標記の件につきましては、去る3月13目開催の第158回理事会におい て、厚生労働省の委託事業である「中小企業労働契約改善事業」の企画競争入 札に連合会が応札する旨ご報告申しあげましたが、その後3月26日に落札が決 定したところであります。
当該事業は、「望ましい労働契約の周知と理解」を目的とした「中小企業労 働契約支援事業(以下、「支援事業」という。)」を前提に、「望ましい労働 契約の定着」を目的として、中小企業に対して就業規則の作成と適切な運用の 重要性を啓発するために、支援事業と同様に社労士会セミナーの開催及び事業 主団体等を対象とした集団説明・相談会を実施する事業であります。
つきましては、連合会及び都道府県会が一丸となって事業を推進することに より、社会保険労務士制度の周知及び開業社会保険労務士の事業所関与率向上 に繋げたいと存じますので、貴職におかれましては貴会、支部及び会員の皆様 と連携をお取りいただき、格別のご協力を賜りますようお願い申しあげます。
なお、当該事業の内容は別紙「中小企業労働契約改善事業実施計画」のとお りでありますが、実施要領等詳細につきましては、追ってご連絡いたしますこ とを申し添えます。
(担当:総務部企画課)
平成21年3月
中小企業労働契約改善事業 実施計画
全国社会保険労務士会連合会
Ⅰ 事業の目的・事項
1.目的 厚生労働省が掲げる本事業の目的を達成するため、日頃から労務管理業務を通じて中 小企業の事業主と接する機会の多い社会保険労務士が、専門家ならではの知見を活かし、 労働契約法を踏まえたモデル就業規則の作成と適切な運用、さらには的確な見直し等の メンテナンスについて事業主への指導を行うとともに、事業主からの相談に適切に対応 することにより、労働者が安心していきいきと働ける繊場づくりに貢献することとし、 全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)と、全国の社会保険労務士会 (以下「社労士会」という。)及びその会員である社会保険労務士が一丸となって本事 業を推進することとする。
なお、連合会では次のテーマを設けて本事業を展開することとする。
「機能する就業規則」の提案
就業規則は、従来「労働基準監督署対策として作成しなければならないもの」、「労働者 を緯るもの」、更には「助成金の受給要件を満たすために作成するもの」といった既成概念 が労使双方にみられる。こうした企業においては、せっかく就業規則を作成しても「市販の モデル就業規則に社名を入れただけで済ませた」、「労働者に周知していない」、「労働者 のみならず事業主もよく理解していない」等の実態があり、その結果として「就業規則の規 定と実際の職場の労務管理が食い違う」など、本来の就業規則としての機能を果たしていな い状況にある。このような企業では、「機能していない就業規則」が労働紛争の原因となってしまう恐れがある。
社会保険労務士は、労務管理の専門家の視点で「労働者が安心していきいき働くことがで きる職場づくりのためのルール」、「就業規則の作成・届出義務がない10人未満の企業で あっても労働契約の締結が必要であることを踏まえ、紛争のない円満な職場づくりのための 就業規則」といったプラスの概念を事業主に周知し、就業規則を作成していない企業につい ては、それぞれの職場の現状に合った就業規則のあり方を提案し、その作成を促進するとと もに、「機能していない就業規則jになってしまっている企業に対しては就業規則本来の機 能回復のための見直し(メンテナンス)を促進する。
そのため、抽象的な労働契約法の趣旨を目に見える形にして示し、中小企業の事業主に就 業規則のあり方を周知する。具体的には、就業規則の骨格の考え方、業種の特性を踏まえた 労務管理の考え方、また、多様な就業形態の人材活用(高齢者、女性、外国人、非正規労働 者)を実現するための労務管理の考え方等について、そのエッセンスを周知する。
Ⅱ 事業
1.基本的事項
連合会と社労士会は、社会保険労務士の労務管理及び労働社会保険諸法令に関する専 門家としての知見を活かし、本事業についての事前の広報を行ったうえで、全国47の 都道府県において、労働契約法を踏まえた就業規則の作成・見直しに関するセミナーの 開催を中心に、都道府県内に複数配置する「中小企業労働契約改善アドバイザー」(以 下「アドバイザー]という。)による説明・相談会を開催することにより、全国の中小企業における就業規則の作成・見直しを促進する。
2.事業内容
連合会と社労士会は、相互に連携を図りつつ、以下の事業を実施する。
(1)モデル就業規則等の作成
連合会は、モデル就業規則作成委員会(以下、「就業規則委員会」という。)を設置し、中小企業において就業規則の作成・見直しがスムーズに行われるための分かりやすい資料を作成する。
① モデル就業規則「就業規則講座 『いきいき職場』をつくる就業規則」
中小企業の事業主が、市販のモデル就業規則等によらず、職場にあった就業規則の作成・見直しについて理解を深めるためのテキストを作成する。
このテキストでは、就業規則の骨格となる共通事項のほか、近年の就業形態の多様化への対応が、業種を問わず、特に我が国の企業の大多数を占める中小企業にとっての課題である以下の労働者に関する労務管理と規程の考え方について、解説する。
・パート、派遣、契約等非正規労働者
・高齢者
・女性(特に育児世代の女性労働者)
・外国人
また、中小企業における就業規則の作成・見直しは、その企業の業種ごとの特性 に配慮して行うことが、労働者がいきいきと働ける職場づくりには不可欠なことから、代表的な以下の業種について、就業規則の作成・見直しを行ううえで知っておきたいポイントを分かりやすく解説する。
・製造業
・サービス業
・卸売、小売業
・運輸業
・建設業
・情報通信業
② セミナー用資料「事例でチェック!あなたの会社の就業規則」
後述の社労士会セミナーでは、参加者に自社の就業規則を持参してもらい、就業 規則の作成・見直しのポイントを解説しながら、参加者が自ら就業規則チェックを 行うことから、その解説用に分かりやすく親しみやすい資料を作成する。
<後略>
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