2009年11月18日水曜日
労働組合の分会が結成され大騒ぎしているが、監督署から交付された是正勧告書は簡素なもので、これで終わり、みたいな・・・しかしまあこれがきっかけで顧問契約できたわけだし・・・
労基法第24条といっても、第1項後段の、
また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
に関しての是正勧告書を見たのは初めてである・・・
作業着用のTシャツは1枚目は貸与、2枚目からは実費の半額負担ということで、その分を控除したのだが「言った、言わない」というのが、トラブルの始まり・・・
労基法第15条の違反の指摘とも合わせて、要するに「労使で十分に話し合って下さい。」ってとこだろうか・・・
残業の不払いも認定できなかったようだし・・・
労組の方も、何だかヒステリックに経済的要求だけにこだわる「分会長」を持て余しているようだ・・・
それでも、事業開始以来の「大きな出来事」に、「やはり専門家に頼もうか」と、数ある社労士事務所の中から、わが事務所が良かろう、と探してくれたのであります・・・
そりゃもう、懇切丁寧に対処いたしますですよ( ^^) _U~~
来年からは給与計算も請け負うことですから、好きように絵を書かせてもらいます\\\\\(^O^)/\\\\\
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案の定【仕事と生活の調和推進事業】が仕分け人により「予算計上見送り」された。
行政刷新会議の事業仕分けの中にも、社労士になじみのあるものがある・・・
若年者等試行雇用奨励金、両立支援レベルアップ助成金、短時間労働者均衡待遇推進等助成金、雇用・能力開発機構運営費、高齢・障害者雇用支援機構運営費交付金等、勤労者退職金共済機構運営費交付金、仕事と生活の調和推進事業・・・などだろうか・・・
その中でも【仕事と生活の調和推進事業】は、
「仕事と生活の調和(ワークライフバランス)推進を目的に、長時間労働の是正に取り組む企業活動の紹介などを進めるため、9億円を要求。仕分け人からは『本来は民間企業が取り組むべきもの』などと公金投入への疑問が相次ぎ『予算計上見送り』」
まあ、そうだろうなあ・・・
たくさん本をもらったが、本棚に積んであるだけで・・・
算定のとき、どさくさに紛れて診断サービスの申込書に会社印をもらって「サービスをしたことにした」同業者の貴女!、来年はあきらめなければならないようですね・・・・
当職にも、予算要求額9億円から見れば雀の涙、蚤の○玉だけれど、通帳には何がしかの振込があったでありますよ・・・
もちろん事務所の面々のお食事代に消えてしまいましたが(-_-メ)・・・
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