本日、年金事務所から、T社のSさんの同日得喪を出していたのだが、Sさんの加入期間がカラ期間を合わせても3ヵ月足りないとの連絡があった・・・・
同日得喪とは、定年退職後も継続して同一事業所に再雇用される特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、標準報酬月額が下がった随時改定により3ヵ月待たなくても再雇用による標準報酬月額に応じた在職老齢年金が受けられるようにするため、使用関係がいったん中断したものとみなし、定年退職日の翌日に被保険者資格喪失及び被保険者資格届を同時に提出することであるが・・・
この同日得喪は、支払う方の保険料にメリットを感じた事業主からの依頼によるものが多いのであるが、本来は、被保険者が受けられる年金の額にメリットがあったのだね・・・
・
0 件のコメント:
コメントを投稿