2010年4月5日月曜日
「被扶養者状況リストを社労士に直接送付する件についていかがしましょうか」って問い合わせだけれど、好きなようにしたらいいんでないの・・・
かなち さん、広島社労士 さん、コメントありがとうございました・・・
本日も時間が無く、今度ゆっくりおれいなどを・・・・
忙しいさなか、下記のようなメールが届く・・・・
いつもお世話になっております。
********会事務局です。
件名のことにつきまして、添付ファイルのとおり連合会から通知ありました。
この取扱について、いかが取り扱いましょうか。
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都道府県会事務局御中
お世話になっております。
さて、標記の件につきましては、今般全国健康保険協会から同協会が本年5月から実施する健康保険被扶養者資格再確認業務について、協力要請がありました。
内容は添付ファイルの文書のとおりですが、こちらにつきましては現在、協会において決裁中とのことで、未定稿ではありますが、本件が施行されることになりますと、社会保険労務士会としても急ぎ会員の皆様に周知していただき、会員の皆様も早急に対応する必要が生じることが想定されますので、あらかじめ事務連絡としてご案内するものです。
正式なお知らせは後日改めてさせていただきたいと存じます。
以上、お手数をおかけいたしますがよろしくお願い申し上げます。
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全国社会保険労務士会連合会
総務部企画課
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つ~ことは、協会けんぽは、今後、被保険者証を受託社労士に直接送ることができるってわけなんだが・・・・
以下、参考資料
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協健発第 号日
全国社会保険労務士会連合会
会 長 金 田 修 殿
平成22年3月
全国健康保険協会
理事長 小林 剛
健康保陰核扶養者資格再確認業務に係る核扶養者状況リスト
の社会保険労務士への送付について
日頃から当協会の事業運営にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」といいます。)では、平成22年度より、保険給付の適正化及び高齢者医療制度における納付金・支後金の適正化を目的に、健康保険被扶養老資格の再確認業務を実施させていただくこととしています。
披扶養老資格の再確認にあたっては、披扶養老状況リストを事業主様へ送付することとなりますが、社会保険労務士と受託契約をしている事業所に係る同リストにつきましては、下記の方法により社会保険労務士への送付を可能とする取扱いといたしましたので、都道府県社会保険労務士会への周知方よろしくお順いいたします。
記
1 基本方針
披扶養者資格の再確認に必要な披扶養者状況リストは、事業主に直接送付する方法となりますが、社会保険労務士が事業主との間に受託契約を結んでいる事業所分については、当該社会保険労務士あてに直接送付する方法を可能といたします。
なお、披扶養考状況リストを直接送付する場合は、個人情報保護の観点から、より適正な取扱いとするため、社会保険労務士への送付を同意する事業主より同意書を取ることといたします。
また、貴会よりご要望のありました同意書に代わり、直接送付することについて社会保険労務士が誓約する方法につきましても対応することとしています。
2 同意書等の取扱い
各社会保険労務士は、以下の方法にて同意書等を提出して下さい。
(1)受託契約をしている事業主に対して、同意書(別紙1)により同意を得てください。
(2)同意を得た事業所については、同意事業所一覧表(別紙2)により、協会けんぽ 支部別に取りまとめを行ってください。
(3)同意書及び同意事業所-宣表の取りまとめを行った後、協会けんぽ支部毎に提出(郵送)してください。
3 被扶養者状況リストの送付
上記2にて提出のあった事業所分の披扶養老状況リストについては、同意事業所一覧表に記載されている社会保険労務士の所在地に送付いたします。
なお、披扶養老状況リストの作成を委託している外部業者に引き抜き作業を行わせることから、複数回に分けて送付する場合があります。
4 平成22年度の取扱い
平成22年度においては、次の方法で実施いたします。
(1)同意書等の提出期限
平成22年5月6日(木)までに協会けんぽ各支部へ提出してください。
(2)被扶養者状況リスト等の送付
平成22年5月25日(火)以降、引き抜き完了次第、協会けんぽ各支部より送付いたします。
なお、披扶養老状況リストのほか、リーフレット、披扶養老調書兼異動届及び返信用封筒を該当事業所分併せて送付いたします。
(3)抜扶養老状況リストの提出
抜扶養者資格の確認が完了した被扶養老状況リスト等の提出については、同封の返信用封筒にて、各事業所単位で送付してください。
5 平成23年度以降の取扱い
平成23年度以降の取扱いについては、実施の都度ご連絡させていただきます。
6 同意書等(写)の保管
同意書及び同意事業所一覧表については、その写しを取り、各社会保険労務士において保管してください。
なお、提出された同意書については、特段、有効期限を設けることはありません。
7 誓約書による方法
同意書による方法のほか、社会保険労務士が誓約する方法についても、同様に取り扱うこととし、取扱いについては次のとおりといたします。
(1)受託事業所の承諾
誓約による場合は、社会保険労務士あてに直接送付することについて、受託事業所に事前承諾を得てください。
(2)誓約書の作成
誓約書(別紙2(様式例))の作成にあたっては、以下の内容について誓約してください。
ア。受託事業所から事前に承諾を得ていること。
イ 社会保険労務士あてに直接送付することについて、受託事業所と何らかの理由によりトラブルとなった場合、協会けんぽには一切の責任がないこと。
(3)提出方法
上記2の同意書等の取扱いと同様に、協会けんぽ支部別に同意事業所一覧表を作成のうえ、それぞれに誓約書を添付し提出してください。
8 同意事業所一覧表の週番について
同意事業所一覧表の「週番」欄については、協会支部ごとに1番から順番に付し、該当番号を同意書の左上「同意事業所一覧表週番」に記入してください。
なお、誓約書による場合は、同意事業所一覧表の週番のみ記入してください。
9 都道府県社会保険労務士会との調整
実施にあたりましては、都道府県社会保険労務士会と協会けんぽ各支部で十分な協議を行い調整を行ってください。
10 その他
社会保険労務士への直接送付方法等のイメージについては、次のとおりとなっています。
ア 被扶養書状況リスト社労士直接送付イメージ(同意書による場合)…参考資料ト1
イ 被扶養書状況リスト社労士直接送付イメージ(誓約書による場合)…参考資料1-2
ウ 再確認実施イメージ…参考資料2
エ 披扶養考状況リストの確認方法…参考資料3
・・・・・明日ゆっくり読んでみよう・・・・・
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