2010年4月20日火曜日
労働に関する唯一の国家資格者団体である社会保険労務士会の事務局において係る事態が起こったことは、確かにイカンなことよの~
昔、ある会で、当時の最重鎮がパートの女性事務職員に「あんた、もう辞めてくれ」と言ったところ、解雇予告手当を請求され、それはいいのだがその金を会の予算のどこから払うかで悶着があった・・・
やっぱ顧問社労士が必要だ、今度できると言われている労働紛争解決センターで相談したらどうだ、言い出した最重鎮のポケットマネーで払わせろ・・・・なんてネ・・・それはいいが、その頃から鎮をしていたのだっけ・・・そろそろ足を洗わなければ・・・・
まあ、「労働に関する唯一の国家資格者団体である社会保険労務士会の事務局」が職場であっても、労働社会保険諸法令の適用される労務管理の現場であることには変わりがない、ということである・・・・
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