2010年4月19日月曜日
本日、監査と言うことであ~たらこ~たら・・・
監査もつかれたが、他にも懸案事項が山積み・・・
その中の一つに、他の会からの苦情が続出している、という話・・・
先日、地方持回会議に最重鎮らと出席・・・
私もお供をして出席し交通費と日当をせしめたのであるが・・・
その際、地方及び中央業界実力最重鎮から何とかならんか旨の依頼が、我が会の最重鎮宛にあった・・・
内容は、数人がグループであっせん代理を行っているのであるが、その過程で会社の営業妨害ともいえるような行為を行っている、何んとかならんか、という苦情が多数寄せられているという・・・
しかも幾つかの会にも同じような苦情が寄せられていると・・・
その中から幾つかの証拠?なるものの写しをもらったのであるが・・・
一つの単会だけのことなら「聴き置く」ということもあるのかな、ということであるが、業界実力最重鎮からだけでなくアチコチの最重鎮たちからの依頼である・・・
「しかしなあ、だからと言って我が会でどうとすることもできないだろうしなあ・・・」
「地元社労士の縄張りを荒らしているってことかなあ・・・」
「呼び出して、事情を聞く、ってわけにもいかないだろうしなあ・・・」
「しばらく、よ~すを見ているってことで・・・・」
・・・・本日も疲れ果てて事務所にもどった・・・んだけれど、もう帰ろう・・・
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1 件のコメント:
個別労働紛争に関する代理権を得た以上、
利害の対立する労使のそれぞれを
社労士が代理した場合、斡旋とはいえ、
その場でそれなりの攻防が行われることは
当然に予測され、予定されたことでは
ないでしょうか。
「依頼人が現実の経済的利益を受けず、
代理した士業者のみが報酬を受ける」
ことについては、確かに弁護士等による
過払金返還請求でも問題になっていますが、
少なくとも、利息制限法違反を
指摘したことをもって「営業妨害」だとは、
サラ金側の代理人弁護士でも
言わないでしょう。
いずれ、会社は社保手続において
それまで法違反をしていたことと、
それを遡って是正することが相当だと
行政当局が判断した訳で、
その判断のきっかけとなる情報提供に
社労士が関与したとしても、その社労士が
「業務妨害」をしたということにはならないでしょう。
斡旋担当者に対し大声で抗議したとしても、
「別室にいた社長に」「間接的に聞こえた」
からといってそれが営業妨害だということは
有り得ないでしょう。
『重鎮』の書かれたものとして
掲載されている手書きの文章を読む限り、
(重鎮の文章にしては、文章構成以前に
『てにおは』のおかしいところが認められますが、
こういう文章を書く人が代理業務試験の
採点に関わったりしてないですよね?)
社労士による斡旋代理の制度を
機能させていくだけの土壌が
現在の社労士会、社労士業界には
存在しないのではないかと
考えざるを得ません。
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