2010年4月11日日曜日
新潟県社会保険労務士会では訓告処分を受けると実名と処分の妥当性が全世界に曝されます→http://www.sr-niigata.jp/info/index.html
sr-jinjin さんの社会保険労務士ブログを見ていると、「訓告処分 だじょうぶ?」
http://sr-jinjin.blogspot.com/2010/04/blog-post_10.html#comments
という記事が載っています。
で、更に詳しく知りたければ「社会保険労務士 訓告処分」とググルとすぐに出てきます
おお、新潟県社会保険労務士会の「お知らせ・相談会」のコーナーに載っているではないか。
皆さんよ~く読んで下さいね。実名ですよ。
↓
● 訓告処分について
さらに、この人の名をググルと
氏名 事務所名 所在地 電話番号 FAX番号
が全部出てきます。なんて便利になったのでしょうね・・・
しかし、身内の会報誌や支部のチラシにおしらせ記事を載せるのとはワケが違うのであります。
全世界に実名と新潟県社会保険労務士会の会員に対する処分の妥当性をサラしているわけであります・・・
これって何なんでしょうね・・・・
思うに、知ってか知らずか職域の拡大に挑戦した会員に対し、新潟県社会保険労務士会が他士業におもんぱかって自主規制的に訓告してしまった・・・ってところでしょうか
まるで一昔前のビニ本(古いなあ(´Д`))の黒塗りのように・・・
むしろ果敢に挑戦した社会保険労務士に対しては「何が悪い」というくらいで庇うべきではないかと・・・・高い会費のことを考えると不純な考えでしょうか・・・
「何が悪い」とは、開き直りと言うよりも、行政書士法に違反しているかどうかを判断するのは少なくとも社労士会ではない、という含みであります・・・あるいは、行政書士会が告発でもしたのでしょうか・・・
仮に行政書士会がクレームを付けてきたとしても、その経緯については何らわからないし、もし「はいはいごもっとも」と安易にホームページに掲載するとしたら、チト違うような・・・
もし「事件の背景」があるのならば、その事情を説明すべきではないでしょうか・・・
あるいは、「説明しなければ分からないような事情」があるのなら、最初から、この訓告処分を掲載することにもう少し慎重であるべきではないかと思うのでありますが・・・・
ちなみに、新潟県の行政書士会のホームページをみても、今回の件はなあ~んにも載っていないどころか、行政書士法違反に関しては何も載っていない、実にオーソドックスなホームページであります。・・・
新潟県の社労士会のホームページの「お知らせ・相談会」のコーナーには、他の2名についても、
●会員権停止処分について
という内容で載っています。
そのうちの1名については、厚生労働省のホームページを3回クリックすると処分内容が載っています。
社会保険労務士の懲戒処分事案
まあ、このくらいになれば、大したものだと・・・・
この新潟県のホームページには、他にも面白いことが載っています。
↓
ニセ社会保険労務士に注意しましょう!
この中で
無資格者が、業として労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成する機能を備えた給与計算システム等を使用することも同様に社会保険労務士法違反です。
というくだりがありますが「給与計算システム等を使用すること」が社会保険労務士法違反になるなんて初めて知りました・・・
どうなんでしょうね~
無資格者である税理士さんや給料計算を請け負っている業者さんが、給与計算システムを使用するだけで社会保険労務士法違反・・・というのはどうなんでしょう・・・・・
同じような理屈をコネると、たとえば
「所得税を計算する機能を備えた給与計算システム等を使用することは、税理士法違反です。」
と言えるのでありましょうか・・・
怖くてあしたから給与計算なんかできやしない・・・・
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さて、長くなりましたが、非取締役さん、昨日のコメントありがとうございました。
非取締役さん(被?)にはたまにコメントをいただけるだけで誠に幸甚であります。
敬意を表して、昨日のコメントの全文を載せておきます。
きっと、思い当たる同業者も数多くいると思いますので・・・・
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>結局、これから年金をもらう従業員は1年
>程度の「代行部分」に相当する分の年金が
>減るわけであるが・・・
全くもってこの部分がとても難解で・・・。
一昨年、わたしは賠償問題で大いに悩まされました。取引先の担当者はノイローゼになって入院し、・・・たぶんこれから基金問題は雨後の筍のように発生するのでしょう。
年金特別便の思わぬ副産物として・・・。
全員加入させていない企業もきっと多いことであろうし・・・。たぶん想像を超えて恐ろしい事態となる企業がきっと多いことと心配しておりますが・・・。
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4 件のコメント:
あまりに久しぶりのブログ投稿なので、緊張のあまり、自分の名前も間違えてしまいまった被取締役です・・・^^;
昨日に続いて基金についてですが・・・。
取引先が基金へ加入する時から関わっているのであれば全容を把握できるのですが、私が経験した事例は私が関わる以前の約10年余り、約100名ほどが基金に加入していなかった事件であり、代行部分に関する保険料の過徴収と年金受給の権利の遊泳と・・・、敏感な社員が事の重大性を一瞬に察知してノイローゼになり、鈍感な経営者は意味を把握するだけで途方も無い時間を要し・・・、私は渡世人のような立場で解決すれば良かったのでしたが、それでもしんどい作業でした。
基金関係の問題はきっと之からが本番なのでしょう。ぞっとします。
srjinjinです。
>この中で
>無資格者が、業として労働社会保険諸法令に基
>づく申請書等及び帳簿書類を作成する機能を備
>えた給与計算システム等を使用することも同様
>に社会保険労務士法違反です。
やってはならない会員処分を 堂々とやる会長、理事さんたちの様なので、これぐらいの表現を何の抵抗もなくするのでしょう。
アヴァンス?
似たような事例?
あちらは、弁護士会から告発されたか…。
特上○バチは?
抗議があったようだけど。
原作者が行政書士会から処分されたって聞かないけど。
しかし、会って社会保険労務士の取締りのためにあるのかな??
sr-jinjinです。
>しかし、会って社会保険労務士の取締りのためにあるのかな??
県の理事になって、「就任承諾書」を書いた頃からだったでしょうか、会は会員の取締りのためにあると思いはじめたのは。
会は、 国民のために 会員を取り締まるためにあるのですね。
理事に立候補して、会員のために役に立つ研修会をバンバン実行します、なんてね。なんと、おめでたい。
勿論、取締りの手順は厳格を極めなければならないでしょう。ですから 今回のような、クンコク事件は、どうかと思いますデス。
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