・
コトの始まりは、遠方の法人支店に雇用された従業員の適用除外申請であった・・・
年末年始を挟んだので、先方からの郵送が遅くなった・・・
まあ、いろんな事情があるのだろう、当事務所が年金事務所に資格取得届と適用除外承認申請書を提出したのは、取得日から33日目であった・・・
・・・で、届いたのは下記の書類・・・
要するに「健康保険の適用除外については、遡及できません」ということらしい・・・
で、書類を担当していたモッちゃんが叫んだ「なんで~~~(-_-)/~~~ピシー!ピシー!」
ミ~さんが事務所に電話して尋ねる・・・
要領を得ないが要するに1ヶ月を越すと受理できない・・・と決めたらしい・・・
「決めたらしい」というのは、他県での同業者が地元の年金事務所に問い合わせても「はは~?何のお話ですか?」と遡及という概念すらないようである・・・
たしかにねえ、最新版の『日本年金機構業務処理マニュアル』にも、適用除外申請の受理の期限については言及していない・・・
(『日本年金機構業務処理マニュアル』を持っていない同業者諸君は行政文書情報販売店で購入しておきましょうね)
↓
http://gyosei-bunsyo.net/index.html
ミ~さん「センセイ!これは新しいローカルルールではないですか!」
モッちゃん「なんで先にウチの事務所に知らせないのかクレームを付けて下さい。」
Nyaoちゃん「遅くなりましたが2月に新年会をしたいな§^。^§」
まあ、特別な事情があれば受理するようだが、書類の準備が遅くなったくらいではだめのようであるらしい・・・
元々、この問題の発端はいい加減な国保組合の運営にあるようなのだが・・・
↓
国民健康保険組合の組合員の被保険者資格手続の適正化について
http://www.jbaudit.go.jp/effort/treat/17_kokumin.html
・
0 件のコメント:
コメントを投稿