本年度の「社会保険の事務手続き 平成23年度版」が届いた・・・
ページをめくると
4月~6月給与が通常と著しく異なる場合の定時決定が変わります
と書いてあるではないか・・・
これは、4月12日にもブログったが、
「当年の4月、5月及び6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額(報酬の支払の基礎日数となった日数が17日未満である月があるときは、その月は除く)から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合について、保険者算定の対象とすること。」
という内容である・・・
「社会保険の事務手続き」の本文にも反映されていないし、今後Q&Aも出てくるであろうが、算定の時に難問を降りかけてくる関与先があるやもしれない・・・
「社会保険料が下がると聞いたので試算してくれ」という事業所に限って、見づらい給与台帳だったりするのだろう・・・
「ダメモトでやってくれ」ってのも困るのことヨ・・・
「しかし、これはぁ業務の性質上例年発生しますかねえ~?」ってなところもアリソ・・・
0 件のコメント:
コメントを投稿