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むむむ、こんな大事な問題が未解決だなんて・・・・
算定でこんな人がいた・・・・
いわゆるパートさんと言われる人の算定基礎であるが、4月は途中入社であった・・・
看護婦さんなのでそれなりの賃金が支払われている・・・
4月 勤務日数 17日 340,000円(途中入社)
5月 勤務日数 15日 300,000円
6月 勤務日数 14日 280,000円
この人の標準報酬月額はいくらか・・・
業務処理マニュアルには
⑤途中入社月に1ヶ月分の給与が支給されない場合
「1ヶ月分の給与が支給されない月を除いた月の標準報酬月額の平均額を算出する。」
(3)パートタイマー等短時間就労者の場合
ア 4月、5月、6月で支払基礎日数が17日以上の月がある場合には17日以上ある月の報酬月額の平均額で算出する。
イ 4月、5月、6月で支払基礎日数がいずれも17日未満であるが、15日以上の月があるがある場合には、15日以上17日未満の月の報酬月額の平均額で算出する。
ウ 4月、5月、6月で支払基礎日数がいずれも15日未満である場合には、従前の報酬月額で決定する。
出回っている解説が書いた雑誌などからの理解では
「算定基礎月は、その事業所に継続していて雇用された期間が対象となります。」⇒これは「月給者」の場合(と思うよなあ・・・)
「短時間就労者であるパートタイマーには算定時のみ、支払基礎日数の捉え方に特例があります。支払基礎日数が17日以上あれば通常の方法で算定をします」
ということで、パートタイマーの場合は、入社月であっても17日以上あれば含むのか含まないのか、明確になっていないようであります・・・
で、このことについてズバリ書いた資料(すなわち法令を根拠とする解釈)は無いか、という質問を年金事務所にしたところ、
「昨年より、これについては疑義が出ており、未だ解決しておりません。」
との回答・・・
まあ、とりあえずは、途中入社だったら初月は除く、ということで進んではいるようであります・・・
おそらく、ブロックごとに取扱いが違う、ということだろうか・・・
ナショナルルール?が無い、ということになりますが・・・さあてねえ・・・
来年は、決定されるのかなあ・・・・
しばらく前、我が事務所のミ〜さんが、これに関連して、
「17日以上だったら4月も含めるでしょうか?」
みたいな質問をしてきたのですが、iPad2の操作で忙しく、
「え〜と、どうだっけ?」
みたいな、生返事をすると、
「も〜、センセイには聞きません。ネットで調べます。」
といって、調べて見せてもらった記事がこれ
↓
http://plaza.rakuten.co.jp/jirikiseisoukan/diary/200606090001/
むむむ(-_-;)
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