同業者のベテランであるSさんから電話、社会保険の調査だが会計検査が終わったばかりで興奮気味・・・
Sさんが言うには・・・
「ある事業所の調査で、新入社員の賃金台帳を調査していて、入社して3カ月目に初めて残業代が支払われているのを調査担当者(年金事務所職員)が発見し、2等級以上変動しているので月額変更届を出せと言われ、その場で事業主が月額変更届を提出した。ワシの面目が丸つぶれだ\(*`∧´)/ ムッキー!!」
要するに「残業代が支払われているので月額変更届を出せ」といわれたのである・・・・
う~む、確かに「社会保険の事務手続き 平成23年度版」の20、21ページには、
「固定的な賃金の変動とともに報酬月額が2等級以上変わったときは、随時改定が行われます。」
とあり、非固定的な賃金が変動しても、月額変更届を出す必要はないと理解している・・・
その「非固定的賃金の例」としては、
『残業手当、能率手当、日・宿直手当、皆勤手当、精勤手当など』
となっている・・・
調査の現場は、年金事務所の一室で、年金事務所の職員が事業主と社労士の前に座り帳票類を調査し、その横で会計検査院の職員が見ている・・・ということであろう・・・
調査担当者が功をあせったのか・・・
う~む・・・
我が事務所の面々に聞いてみたら次のようなことが分かってきた・・・
・ときたま、年金事務所との事務連絡時に、新規に社会保険を加入した者が初めて残業代が付いた時には、取得時には残業代を見込んでいたかどうかを聞かれることがある。
・取得時に残業代を見込んでいた、と答えると、初めて残業代が付いても月変の対象ではない。
・取得時に残業代を見込んでいなけば、初めて残業代が付いて月変の条件に該当すれば随時改定をして下さい、と言われる。
・それでは、たとえ千円でも取得時にの給与に残業代を見込んでいればどうか、というと、これはOKだと・・・
う~む・・・
そうなのです、「残業代が初めて支払われると随時改定になることがある」ということです・・・
その根拠は下記にあるのかなと・・・・・
疑義照会回答(平成23年7月公表分)
http://www.nenkin.go.jp/new/gigisyokai/pdf/23_10.pdf
・項番
24
・制度
厚生年金保険適用
・区分
被保険者報酬月額変更届
・質問(案件)
非固定的賃金の新設・廃止による随時改定の判断基準について
・質問(照会に係る諸規程等の名称、条文番号)
厚生年金保険法第23条、健康保険法第43条昭和36年1月26日付保発第4号通知
・質問(内容)
疑義照会回答において、新たな非固定的賃金が新設・廃止された場合は、賃金体系の変更として随時改定の変動要因となると示されておりますが、この場合における変動要因の実績の確保とは、非固定的賃金の新設・廃止という発生要因のみを意味するものですか、又は、支給額が発生・消滅することまでも意味するものですか。 たとえば、非固定的賃金が新設された月に非固定的賃金を支払う条件を達成しなかったために、非固定的賃金の初回の支払が0円である場合は、随時改定の変動要因にならないと判断してよろしいですか。また、仮に、変動要因にならないとする場合は、実績の確保された月、すなわち、非固定的賃金の新設月以後に当該非固定的賃金が初めて支払われた月を起算月とするものですか。 また、非固定的賃金が廃止された場合についても、同様に、廃止される月の前月分の支払いがない場合は随時改定の変動要因とならないと判断してよろしいですか。
・回答
標準報酬の随時改定については、昇給又は降給によって健康保険法第43条第1項又は厚生年金保険法第23条第1項の規定により算定した額(以下「算定月額」という。)による等級と現在の等級との間に2等級以上の差を生じた場合に行うこととされ、昇給又は降給とは、固定的賃金の増額又は減額をいい、ベースアップ又はベースダウン及び賃金体系の変更による場合並びにこれらの遡及適用によって差額支給を受ける場合を含み、休職による休職給を受けた場合を含まないものとされています。また、算定月額の算定にあたっては、昇給月又は降給月以後継続した3ヵ月間に受けた報酬をその計算の基礎とすることとされています。(昭和36年1月26日付保発第4号通知) つまり、随時改定を行う必要があると認めて実施するか否かについては、昇給月又は降給月以後継続した3ヵ月間に受けた報酬を計算の基礎とした算定月額に2等級以上の変動があり、かつ、その変動が昇給又は降給によって生じたものであるときに行われることとなります。 したがって、新たに非固定的賃金が新設又は廃止(以下「新設等」という。)されたことによる賃金体系の変更を随時改定の契機とする場合は、その非固定的賃金の支払の有無にかかわらず新設等を反映した初回の賃金体系の支払月を昇給月又は降給月と設定し、昇給月又は降給月以後継続した3ヵ月間に受けた報酬のいずれかの月において、新設等に基因する報酬の支給実績が生じていれば、随時改定の変動要因として取り扱うこととなります。
この
健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて(昭和三六年一月二六日)(保発第四号)
を探していたところ、すでに、この通知において下記のような記述を発見して、思わず感心をしたりした・・・・
(4) 当年の四、五、六月の三か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の七月から当年の六月 までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に二等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる 場合
大企業などが、この基準に基づき、過去1年間の平均で算定をしていたのだろうか・・・
それで、当局も認めざるを得なくなったのだろうかねえ・・・・・
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今日も、ゼームショがやってきた・・・
先月の18日に来て、資料を持って帰ったのだが返しに来た・・・
一つ一つの伝票類については何もないと言うが、なんとかゼイ金を支払えないものだろうか、という相談のような依頼のような指示のような・・・
理屈は次のようなものである・・・
個人事務所から法人に下請けをさせているが、実態が伴っていないように見える・・・
ついては、法人で支払った経費のうち幾ばくかを『自己否認』して、その額に税額を乗じた金額を納付しろと・・・
例えば、個人事務所の売り上げが100万としよう・・・
そのうち25万分を法人に委託している・・・
弟の事務所も10万分ほど委託している・・・
事務所の経費は、この中からも支払っている
私と弟はその法人で社会保険に加入している・・・
問題は法人の代表者が私であること・・・
だから、個人の支払う経費と法人の支払う経費は恣意的に調節しているのではないか・・・
例えば、法人が支払っている経費(例えばガソリン代)は、本来個人事務所が支払うべきものが含まれているのではないか、ということである。
全額でなくとも按分やら工夫をして計算しろと・・・
そうすると、個人が支払う経費は多くなって税金は減る勘定だが、そうではなくて、会計処理をせずに、その経費の合計額自体にに税額を乗じたものを払えと・・・
1000円のガソリン代のうち、個人分が400円あるのなら、400円×20%=80円を支払えと・・・
まるで、暴力団からいちゃもんをつけられて金をふんだくられるのと同じようなものだが、相手は国家権力をバックにしているので、どんなイジワルをされるのか(+_+)
法人の実態がよくわからないので支払ったとする経費は認められないかもしれないが、法人のほうを調査をするとややこしくなるので法人は触らない・・・
なぜなら、個人も法人も簡易課税なので、消費税が返却される理屈が出てくるかも・・・
よって、会計書類には一切触らずに、自分でこのぐらいだと思う額を出してくれれば、上司と相談する・・・
要するに「理屈はともかく、どのくらい払えるかを自分で決めろ」ということなのである・・・
んで、この提案?を拒否すると、再度5年にさかのぼったり法人も調査せざるを得ないと・・・表情は穏やかにこやかだが、内容は有無をも言わさないよ、というニュアンスが見て取れる・・・
銀行の個人口座なども調査済みのようである・・・
帰った後、税理士と善後策を講じるが、DOしたもんだかねえ・・・・
要するに「取れるところから取り、理屈は後から付ける」というような・・・
するとミ~さんが「まるでウチの事務所と同じじゃないですか」と妙に怒っていた・・・
まあ、最重鎮もン百万払ったというし・・・・
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