特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2011年9月23日金曜日

『今のところ、今年一番の衝撃懲戒事件だな』・・・むむむ、他山の石と心得るべき同業者もおおかろ・・・としておこう<(`^´)>



多くは語らず、下記のコピペでこの事案の影響度を感じましょう・・・


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9月22日の官報









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50 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:31:17.18
    >>47
    ああ!!
    サ○ウ労務研究所までが懲戒になったんか?
    あそこは納豆と違って、めちゃくちゃデカい事務所だぞ?
    新潟では一番大きな事務所かも

51 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:32:03.20
    なにやったんだ?

52 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:33:02.59
    >>47
    >>50
    うわあ
    ついにあそこまでがなるんかねえ
    超大手事務所じゃんここ
    新幹線からでっかい事務所が見えるよな

57 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:40:08.42
    社会保険労務士懲戒処分公告
    下記の者については、社会保険労務士法(昭和
    43年法律第89号)第25条の2第1項の規定に基づ
    き、平成23年9月13日から1年の社会保険労務士
    の業務の停止の処分を行ったので、同法第25条の
    5の規定に基づき、公告する。
    平成23年9月22日
    厚生労働大臣 小宮山洋子
    だとよ

59 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:41:16.69
    9月22日官報の12P

60 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:42:38.57
    >>56
    え?
    1年の業務停止なの?
    代表だけじゃなくて事務所自体もか?
    どうすんだ・・・ここは支店もあるし従業員40人くらいいるし・・・
    本当に新潟の社会保険労務士には大チャンスだな
    草刈り場だわ
    1年って何やらかしたんだろう
    ここって新潟では確かに最大手だと思うんだけど

61 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:44:29.58
    故意に真正の事実に反しての書類作成って色々考えられるが
    反復継続性が強かったんだろうか

62 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:45:05.91
    びっくりしたねえ~。
    新潟の老舗がこんなことになるなんてな。
    一応、代表は特定付記しているし、行政書士業務もやっているけど、これは痛いな。
    前連合会会長と同じくらいの事務所規模だもんな。
    地方の新潟では、相当でかい規模なのは間違いない。
    三条や燕は世界的な金物地域で中小企業の顧問先多いだろうから、どうなるんだか。
    戦国時代だな~。

63 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:45:13.76
    連合会の大処分発動か?

64 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:45:34.72
    ボスが懲戒くらっても他の所属社労士が業務遂行するんだろうから無問題では。
    多少なりとも影響はあるだろうけど。

65 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:47:27.97
    >>47
    ちょっと待てよ!?
    俺も山形の事務所は知らんが、新潟のほうは名前くらいは聞いたことあるぞ?
    かなりの大物だなー。
    相当懲戒処分発動に勇気いると思うが、何やらかしたのだろうか。
    官報見たが、官報からじゃ具体的理由分からんね。
    ただ、同じ新潟でも納豆があんだけ違法行為やっても業務停止1年間だったわけだからなー。
    それくらいの理由あるんだろうかね。

67 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:49:32.74
    >>64
    新潟会はそんなに甘くない
    この事務所の次くらいに大きな船井にコンサル任せている事務所も懲戒喰らったけど
    訓告処分だから長岡で普通に事務所運営できているよ
    だけど業務停止1年間は訓告処分とは次元違うから代表が喰らった場合は経営打撃になる

68 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:50:30.72
    故意に、真正の事実に反して申請書等の作成
    ↑
    助成金絡みだろ
    製造業多いから組織ぐるみでやらかしたんじゃね

70 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:52:02.75
    大きな事務所って色々な話を聞くが
    通常はしないであろうことを平気でしていることを聞いた
    違法ではないが職業倫理的にどうなんだろうってことだったが

73 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:56:31.23
    >>70
    だが実力もあるからなー。
    だからこそ今までにこんな懲戒処分事案なんて大きな事務所じゃありえなかったよ。
    納豆みたいな若僧の零細事務所がなるのは分かるんだけどさ。
    地方でこんな大きな事務所がこれほどの懲戒処分を受けるというのは、相当な事案だと思う。
    HP見たが、やはりここは大きい、地方では別格だね。
    まさか大きな事務所にメス入るとはなー。
    今までは大きな事務所には、なんだかんだで懲戒のメスが入らなかったわけだが。
    暗黙の了解だったのにね。

79 :名無し検定1級さん:2011/09/23(金) 00:04:06.97
    今のところ、今年一番の衝撃懲戒事件だな
    札幌の懲役8年は食えないから手を出したわけだが
    今回の事務所は地方の大手だからな
    こええわ

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サトウ労務研究所
http://www.sato-group.net/

いずれ消えるであろうから記念にコピペ
『当社ではほぼ100%成功を収めています。』








社会保険労務士法

(懲戒の種類)
第二十五条  社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の三種とする。
一  戒告

二  一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止
三  失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう。以下同じ。)


(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)
第二十五条の二  厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行つたとき、又は第十五条の規定に違反する行為をしたときは、一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。
2  厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。

(一般の懲戒)
第二十五条の三  厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第十七条第一項若しくは第二項の規定により添付する書面若しくは同条第一項若しくは第二項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、第二十五条に規定する懲戒処分をすることができる。







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