いわゆる「社労士系事務組合」の取扱いがDOなるのかが気になっていたのであるが、まあ、幾つかの点に注意すればさほど悪くはならないのかも・・・
といっても、報奨金自体が増えたわけではないのであるが・・・
③「社労士系事務組合」に対する留意点
社労士系事務組合とは、開業社会保険労務士が労働保険事務組合の設立を行ったもの等を総称したものである。
開業社会保険労務士が労働保険事務組合を設立することについては、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)等において何等法的規制はないことから、許認可に当たっては、私人が労働保険事務組合を設立する場合と同様の取扱いとなる。
しかしながら、社労士系事務組合の実態を検証すると、当該事務組合に専従者がおらず、一定の事務を事務組合から社会保険労務士事務所へ事務委託」し、当該委託に基づき「委託費」等を支出する実態が見受けられる。
一方、労働保険事務組合の認可基準等においては、その設立者が何人であろうとも、労働保険事務組合の運営に当たって、以下の業務を委託することは当然に不適当であり、これらの業務は、当該労働保険事務組合の代表者及び構成員(兼務者でも可)のみが行い得るものであると判断している。
「労働保険事務組合として他に委託することが適当でない事務」
○労働保険事務組合の運営に関する総会等の開催(議事録の調製等)
○労働保険料の管理及び政府への納付
○労働保険事務組合の運営に関わる会計帳簿等の管理・記載
○内部監査の実施
○関係行政機関への書面の提出
ついては、社労士系事務組合の人件費を評価する際には、以下の点に留意すること。
ア。労働保険事務組合から社会保険労務士事務所に対して事務委託を行い、当該支出名目が「委託費」や「事務委託費」等(以下、「委託費等」という。)でなされ、かつ、事務組合の構成員(代表者や兼務者等)に対する人件費が支出されていない場合
労働保険事務組合として他に委託することが適当でない業務について、誰がどのように行っているのか確認し、労働保険事務組合のみが行い得る業務を社会保険労務士事務所へ事務委託していることが判明した場合には、当該事務分については、労働保険事務組合の人件費(代表者への報酬・兼務者の賃金)として、区分経理するよう。指導すること。
イ。労働保険事務組合から事務委託する社会保険労務士に対して、一定の基準(委託する業務内容に応じトに基づき、委託費等を支出している場合
上記アに留意すると同時に、社会保険労務士への支出基準が社会通念に照らして不当となっていないか確認すること。
なお、判断に当たって疑義が生じた場合には、本省労働探険徴収録業務係あて電話連絡の上、書面により協議すること。
また、事務委託を行うことが適当ではない事務の所要日数については、
別紙aを参考とすること。
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