2012年3月24日土曜日
なるほど・・・「紛争解決型思考」というよりも「紛争『前』解決型思考」の方が社労士っぽいのかも・・・
orangesrさんがブログで「月刊社労士」3月号に掲載されている『労働紛争の解決と「紛争解決型思考」』というの取り上げています・・・
これが「紛争解決型思考」?
http://blog.goo.ne.jp/orangesr/e/d3942f4c81a939bdb1be6f0996efdcb2
労働紛争の解決と「紛争解決型思考」
慶應義塾大学法科大学院教授 山川隆一
1 増加する労働紛争・・・
2 労働紛争解決の重要性・・・
3 労働紛争の解決方法・・・
4 労働紛争の解決スキルと「紛争解決型思考」
>ここで山川氏の言わんとしていることが私にはよくわかりません
そうですねえ・・・「社労士の機関誌」に載っているので頓珍漢に見えるのかもしれません・・・他士業であったなら良かったのかもねえ・・・
弁護士的な発想なら「紛争解決型思考」は当然である・・・ということなのでしょう・・・
すなわち「紛争」となれば、解決する方法についてはある程度「効率」ってものがあってしかるべきであると・・・
「こうしたプロセスにおいて重要なことは、主張立証や判断の焦点が、法的ルールの適用に必要な「要件(事実)」に絞られることである」
「このように焦点を絞る対応により、迅速・効率的でかつ的確な紛争解決が図られるのである。」
しかし、紛争「前」はDOなんだろうか・・・
「紛争」があるから「前」と言っているだけなんだけれど、「紛争」にならなかったとしても「前」はあるんだ・・・ぞ・・・(#^.^#)
「紛争」を未然に防ぐ、というのはもちろんであるが、「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資する」状態が「前」なのでありましょう・・・
そして、その「前」を観測しているのは当事者周辺の極めて少数の者であろう・・・
その者は、社労士とは限らないが、社労士だからと言ってすぐに観測できるわけではない・・・
orangesrさんも書いています・・・
>更に言うなら「紛争解決スキル養成の一環として、
>こうした思考方法を確認しておくことも有益」であることは認めるとしても
>このスキルで紛争解決が図れると考えているとしたら
>それこそがいちばん危険な誤解だろうと私は思います
私としては「紛争解決が図れる」というよりも、「紛争『前』の解決が図れる」スキルが要求されているのではないかと思うのであります・・・・
なんどもしつこいようですが、『前』とはかならずしも『紛争』を前提としていないのであります・・・
更に、「個別労働関係紛争」だけではなく、例えば経営者間の紛争や労働者同士の紛争もあるでしょう・・・
労使紛争の背後に経営者間の意見不一致もよくあるが・・・
社長と専務と言えば聞こえは良いが、社長を「あんた!」と呼ぶ社長夫人の強烈な個性で、結果として従業員を裏切っているケースも結構あり・・・・(/_;)
従業員を雇用することがそもそも「紛争」を内包しているんだ・・・なんて屁理屈はいいませんが、「今回は何人雇用しようか」とか「給与はいくらにしようか」という段階から相談をうけていると、社労士も当事者に極めて近くなっているのではあります・・・
「紛争」をぐぐると次のような意味が出てきます・・・
「事がもつれて争いになること。個人や集団の間で、対立する利益や価値をめぐって起きる行動や緊張状態をいう。もめごと。」
すなわち、いろんな「紛争」のなかで「紛争解決型思考」でもって「モノになる紛争」かどうかを素早く見つけることが有能な弁護士であり、社労士もそれをマネろ・・・ということかも・・・
この人も、
「労働紛争は未然に防止することができれば、それに越したことはない。」
として、
「日々の業務の中では様々な事態が発生するために、使用者と労働者の利害対立やその結果としての紛争が生じることはある程度まで避けがたいからである。」
と、紛争は不可避であるとしたうえで、紛争の解決は効率的に行うべきであり、そのためには社労士も「紛争解決型思考」=「弁護士的な発想」を確認しろ、ということを言いたかったのかもしれない・・・
orangesrさんも書いています・・・
>紛争の現場で解決のために何が必要になるかは
>現場に近い社会保険労務士の方がより感じているはずです
そうですねえ・・・紛争『前』の現場で解決のために何が必要になるか、現場を観測している社労士が感じていることが大事なのかも・・・
ちなみに、弁護士同士の「紛争」が一番「効率が悪い」と・・・・言う人もいて・・・・
自分自身のことになれば「紛争解決型思考」には「納得できない」のかも・・・
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