2012年6月24日日曜日
昨日の続きです・・・・
いわゆる「クロージング」つうやつです・・・
クロージングとはYahooの知恵袋によると
営業などでは
お客様に様々なプレゼンテーションを行い
最終的に購入や契約を決断させることを
「クロージング」と言っています
要するに
営業の最終段階でその営業を閉じる(終らせる)ということです
そしてこれら一連の技術を
「クロージングテクニック」とも言います
・・・で、給与計算込みでクロージングをするのでありますが、そのなかで「年末調整」をDO~するのか・・・ということを解決しておかなければなりません・・・
でなければ法定調書の作成まで期待されかねませんから・・・・
しばらく前、ある会の大幹部での事務所の話・・・
地元税理士と給与計算の受注競争でトラぶり、税理士側が税務署にタレこんだため、税務署員がやってきて「給与計算はまかりならん」と通知したととのこと・・・
大幹部のいないときに来たものだから、番頭がそれは困ります、みたいなことを言うと、暗に社労士事務所の税務調査をテッテ~テキに行うぞ・・・みたいな嫌がらせを受けた・・・
もっとも、その社労士も「社労士は年末調整ができるのだ」との理解のもと、ホームページにも「年末調整請け負います」みたいなことを書いている・・・・
社労士が税務署とケンカをしてもあまり良い結果は期待できないだろうし・・・
結局「年末調整はしない」ことで落ち着いたようだが・・・
まあ、給与計算を請け負うと年末調整は「おまけ」みたいに出来てしまうのが実情なのだが、さりとて片手間にはできず、それなりの労力が必要である・・・で、御代を頂戴・・・ってなるわけなのだが・・・
当事務所では、顧問先の顧問税理士と話をつけておき、税理士側が年末調整を嫌がったばあいのみ「年末調整の関連業務」としてやっているようだ・・・
関連業務とはなんぞ・・・と屁理屈を垂れれば・・・年末調整そのものは税理士さんがいたしますです、しかし、税理士さんが嫌がったり顧問税理士がいなかった場合は、御本人がいたしますです・・・我々ができるのはあくまで御本人のお手伝い・・・お手伝いですよ~!(^^)!・・・給与計算ソフトのボタンとポンと押下すると、アレま帳票類がどんどんでてくる・・・まあ、印刷代かと・・・・
税理士も無料サービスで年末調整を強要されるくらいなら社労士にさせた方が良かろうと・・・そこは談合の世界( ^^) _旦~~
」
しかし、まあ、この辺は一度きっちり筋を理解しておいた方がよさそうなので経緯を備忘禄的に記載しておく・・・・
良い子の社労士の皆さんも、税理士とトラぶったときのためにしっかり読み込んでおきましょうね(ー_ー)!!
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
他士業(行政書士・税理士)との業務範囲と業務侵害防止について
社会保険労務士と、行政書士・税理士とは、業務範囲が隣接している関係から、最近、この業務範囲をめぐる業務トラブルが増えてきています。
この問題に関しては、現在まで、法令、業界間の協議及び監督官庁からの見解等により、一定の整理・解決が図られています。今回それらの内容を改めてご紹介させて頂くともに今一度ご確認いただき、業務トラブルや業務侵害の防止等でのご参考としてください。
**********************************************************
1はじめに
社会保険労務士法弟2条1項1号から2号に掲げられている業前については、同法第27規定により、社会保険労務士の独占業務とされ、社会保険労務士でない者は、業として報酬を得てこれらの業務を行うことが禁止されています。
しかし、行政書士や税理士には、次のように例外が認められています。
2.社会保険労務士と行政書士との関係
従来、行政書士は社会保険労務士の業務を行うことができるものとされていましたが、昭和55年に行政書士法が改正されたことにより、行政書士と社会保険労務士の業務は完全に分離され、行政書士は社会保険労務士の業務を行うことができなくなりました(行政書士法第1条第2項、社会保険労務士法第2条及び第27条参照)。
もっとも、昭和55年行政書士法改正時、経過措置として、昭和55年9月1日の時点において現に行政書士会に入会していた行政書士は、当分の間、他人の依頼を受け報酬を得て、社会保険労務士法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事務を業とすることができるとされ、これは現在も認められています(附則(昭和55年4月30日法律第29号))。
ただ、昭和55年9月1日以前に行政書士会に入会していた行政書士であっても、経過経過措置に盛り込まれていない業務を行うことはできません。
以下の業務は、経過措置に盛り込まれていないため、いかなる行政書士も行うことはできません。(社会保険労務士として登録している行政書士を除く)。
・提出代行業務(社会保険労務士法弟2条第1項第1号の2)
・事務代理業務(社会保険労務士法第2条第1項第1号の3)
・紛争解決手続代理業務(社会保険労務士法第2条第1項弟1号の4、同項第1号の5、 同項第1号の6、社会保険労務士法第2条第3項)
・審査事項等を記載した書面の添付等の業務(社会保険労務士法第17条)
これらの規定に違反して、行政書士が社会保険労務士の業務を行った場合、法に定める罰則が適用されることになります(社会保険労務士法第27条、同法第32条の2第1項第6号)。
3.社会保険労務士と税理士との関係
(1)付随業務について
税理士又は税理士法人が、税理士法第2条第1項の業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談)に付随して、社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる業務を行うことは適法であるとされています(社会保険労務士法第27条ただし書及び同法施行令第2条第2号)。
この付随義務の範囲の具体的な内容については、全国社会保険労務士会連合会と日本税理士会連合会との間で、平成13年11月から平成14年4月まで、5回にわたって協議した結果、以下の内容での確詔書が作成され、平成14年6月6日付で調印されたことにより、決着がついています。
税理士が、以下に認められている付随業務の範囲を超えて社会保険労務士の業務を行った場合、法に定める罰則が適用されることになります(社会保険労務士法第27条、同法第32条の2第1項第6号)。
-------------------------------------------------------------------
税理士又は税理士法人が行う付随業務の範囲に関する確認書
全国社会保険労務士会連合会及び日本税理士会連合会は、社会保険労信士法第27条ただし書及び同法施行令弟2条第2号に基づく付随業務の範囲に関する協議において、下記のとおり意見の一致をみたのでここに確認する。
記
1 税理士又は税理士法人が社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を行うことができるのは、税理士法弟2条第1項に規定する業務に付随して行う場合であること。
2(1)上記1にいう税理士又は税理士法人が付随業務として行うことができる社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務は、「租税債務の確定に必要な事務」の範囲内のものであること。
(2)社会保険労務士法第2条第1項第1号の2の業務(提出代行)及び同項第1号の3の業務(事務代理)は、付随業務ではないこと。
3 付随業務に関して疑義が生じた場合は、その都度、全国社会保険労務士会連合会と日本税理士会連合会との間で協議の上、解決を図ることとする。
なお、年末調整に関する事務は、税理士法第2条第1項に規定する業務に該当し、社会保険労務士が当該業務を行うことは税理士法52条(税理士業務の制限)に違反する。
-------------------------------------------------------------------
賃金計算事務の取扱いについて
1 賃金計算事務の取扱いについては次のとおりとすることを全国社会保険労務士会連合会と日本税理士会連合会との間の協議で、口頭了解した。
(1)賃金計算事務は、労働基準法第108条の規定に基づく賃金台帳の調製(労働基準法施行規則第54条第1項第8号に規定する所得税、地方税等の控除額の記入を含む。)に必要不可欠な事務であり、社会保険労務士も行うことができる事務である。
(2)ただし、年末調整の結果行われる法定調書の作成及び提出については、税理士法第2条第1項の業務に該当し、社会保険労務士は、年末調整に係る法定調書の作成及び提出をすることはできない。
-------------------------------------------------------------------
※確詔書が作成・調印されるに至るまでの経緯※
平成13年の通常国会において、税理士法の一部改正法が成立し、新たに税理士法人が創設されました。これに伴い、この改正法を平成14年4月1日から施行するための準備として、財務省から、厚生労働省へ、「社会保険労信士法施行令・税理士法施行令改正し、税理士法人も個人の税理士と同様、付随業務を行えるようにしたい」との申入れがなされました。
この申入れを受けた厚生労働省は、この問題に関しては「直接の利害関係を有する団体同士による直接の交渉で解決することが適当である」として、全国社会保険労務士会連合会に対し、日本税理士会と協議するように求めました。
このような経緯から、全国社会保険労務士会連合会と日本税理士会連合会は、付随業務の範囲について明確にするため、厚生労働省、国税庁をも加えた協議を行い、確詔書を作成・調印するに至りました。
なお、年末調整事務については、全国社会保険労務士会連合会は「付随業務とは関係ない垣根の問題である」として、確認書に盛り込むことを反対しましたが、日本税理士会連合会側は「日税連の会員対策としてどうしても必要である、これを入れなければ確認書を作らない」と主張。全国社会保険労務士会連合会は、確認書作成の重要性を重視し、やむなくこれを認めることとなりました。
一方、賃金計算事務(年末調整の結果行われる法定調書の作成・提出を除く。)については、社会保険労務士ができる業務であることが確認されました(平成14年6月4日付け、厚生労働省労働基準局労働保険徴収諜長回答)。
・
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿