特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2012年10月15日月曜日

これがホントだったら「ギソ~ウケオイの強要に抵抗した立派な人」ってわけで・・・話が180度変わるのであります・・・




昔は何度読んでも意味が分からなかった・・・

しかし、最近、もう一度読むこととなった・・・

そして、この基準をに当てはめると、むむむ、これはギソ~ウケオイをしている証拠ってものが出てきたのではないかとないか・・・・


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労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準
              昭和61年4月17日   労働省告示第37号

労働省派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準を次のように定め、昭和61年7月1日から適用する。

労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準

第1条 
この基準は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「法」という。)の施行に伴い、法の適正な運用を確保するためには労働者派遣事業(法第2条第3号に規定する労働者派遣事業をいう。以下同じ。)に該当するか否かの判断を的確に行う必要があることにかんがみ、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分を明らかにすることを目的とする。

第2条
請負の形式による契約により行う業務に自己の雇用する労働者を従事させることを業として行う事業主であつても、当該事業主が当該業務の処理に関し次の各号のいずれにも該当する場合を除き、労働者派遣事業を行う事業主とする。

1.次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること。

イ 次のいずれにも該当することにより業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。
(1)労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと。
(2)労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと。

ロ 次のいずれにも該当することにより労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。
(1)労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理(これらの単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
(2)労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示その他の管理(これらの場合における労働時間等の単なる把握を除く。)を自ら行うこと。

ハ 次のいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うものであること。
(1)労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと。
(2)労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。

2.次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより請負契約により請け負つた業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること。
イ 業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。
ロ 業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと。
ハ 次のいずれかに該当するものであつて、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。
(1)自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工具を除く。)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。
(2)自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること。

第3条
前条各号のいずれにも該当する事業主であつても、それが法の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであつて、その事業の真の目的が法第2条第1号に規定する労働者派遣を業として行うことにあるときは、労働者派遣事業を行う事業主であることを免れることができない。


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上記の基準を読んで、下記の事例が基準に反しているかどうか検討していただきたく・・・

もし該当していたら・・・大変なことであるだろう、機構の職員のクビが飛ぶカモ・・・と、まあ他人事であるのかもしれないので・・・



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****社会保険労務士会 様
 平成**年**月**目

                         ****年金事務所
                         お客様相談室長 *****

        委託ブースにかかる申し入れについて

 平素は年金事務所の業務にご理解ご協力を賜り、心から感謝申し上げます。

 さて、委託ブースに入られている***社会保険労務士の件ですが、WMによる見込額の算出スキル不足、お客様への対応力不足、それに伴う基本的な事項を頻繁に確認するなど窓口業務及びバックオフィス業務に支障をきたしている現状です。また*月*目には、終業20分前にも関わらず窓口対応の拒否や、前の相読者の年金記録ハードコピーを机上に置いたまま、次の相談者の相談を始め、その相談者の方から個人情報の漏洩を指摘された事案がありました。その目、2名の相談者の方の不快感をあらわにし、帰られています。

 以前よりWMによる見込額の算出については説明も行っていますが、改善がみられませんし、不適切な対応についてもその都度ご連絡していますが、未だ発生している状況です。

 つきましては、今後***年金事務所委託ブースに***社会保険労務士を配置しないよう申し入れます。**委託ブースの配置にご苦労をおかけいたしますが、ご検討をお願いいたします。

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どうやら、本人は「事実とまったく異なる。」「要するに相談室長は私のことを気に食わないのだろう。」「名誉を回復するまで頑張る」と言っているとか・・・・

まあ、あちこちで同じようなことが行われている、というようなことを聞いたことがあるが、証拠となるものが出てきたのは珍しい・・・

さて、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」をよ~く読んで、どう判断しますかねえ・・・

「こんなことは大なり小なりどこの事務所でも起こっているわよ。」という人もいるんだけれど・・・

また、ある人は、
「そんなに文句あるんだったら、なぜ直接雇用にしないのぉ~。登記所みたいに完全に区分したらまだしも、同じところで仕事をしているんだから、偽装請負になるに決まっているわよ。」

「まあ、雇用契約の重みは良く知っているので、使い捨ての人材に目がくらんだのね。」

「欲しいのは、『社会保険士』なのよ。でも『労務士』として、やっぱり派遣法や職業安定法を順守しなくっちゃならないのよ。」

「こんなやつは日本年金機構から追い出せ」



・・・まあ、いろんな意見もあろうかと・・・・







ところで、新しいホームページができたとか・・・

今まで無かったのが不思議なのかも・・・金が無いわけではあるまいし・・・



































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