特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2012年10月18日木曜日

カイコノススメ・・・




㈱Mの部長よりメール・・・


****社会保険労務士事務所御中
 ***先生様

お世話になります。
本日、***年金事務所の**課長とお会いいたしました。
結果、****、****の両名の資格収得日の
当社側の希望は通らず、アドバイスいただいたように、
両名の退社をもって、最終報告にするしかないかと考え
ております。
しかし、実際は継続して勤務しており、当社での資格収
得は可能でしょうか。
あるいは資格収得するためには、どのような手順を行え
ばよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
              株式会社 M***



㈱Mは食品製造業でパートタイマーをたくさん雇用している・・・
8月のソウゴウチョウサで、結果として3名の「モレ」を指摘された・・・

1名は6月からの遡及だったので、本人も納得・・・
残り二人が1年以上の雇用が続いているので、それなりの保険料が発生・・・

㈱Mの部長が二人と協議したところ、保険に加入してもよいが、遡っての加入は嫌だと・・・
それで、9月1日付の資格取得届を出したところ、返戻されてきた・・・

アドバイスとしては、ここまで来たら零か百しなかいと(保険料は100万円ほどになるのであるが)・・・
参考に渡したのが下記の書類・・・




































まあねぇ・・・職能的に解雇や退職を勧めるのは不本意であるが、調査担当者の能力を考えると駆け引きは無理であったので仕方がない・・・

この調査担当者、調査のあと何でもかんでも課長に報告するので、課長は「正しいこと」しか指示できない・・・・

そこんところはなんとかうまくしろ・・・ってのも言えないわけで・・・


・・・・で、冒頭のメールとなったのだが、その後電話して課長さんとの面談の際の様子を聞いた・・・

課長さんに、やっと保険に入ることは説得したが、さかのぼってまで入りたくない、それだったら辞める、と言われた・・・年末年始を控えてベテランに辞められるのは辛い・・・

それで、両名を退職させたいと言ったところ、それならその退職届のコピーが欲しいと・・・

そのあと、小声で「再就職してくれたらよいのですがねえ・・・」

むむむ?!


それでは、退職と再就職の間はどのくらい開けたら良いのか・・・

2週間?・・・まあ、退職したことに瑕疵が無ければ、しかるべき期間を空けることとなるのだろうねえ・・・


結局「ほとぼりが覚めるであろう1月に資格取得届を出します」・・・と・・・






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