特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2012年2月17日金曜日

本日もお絵かき・・・しかしまあ、事故がよくおこること・・・さて、通勤災害でしょうか業務災害でしょうか・・・




昨日の事故、当時の状況がよくわからなかったのであるが、今朝報告を受けて書類を作成する・・・

んで、まとめると・・・

・当日の勤務開始時間は午前8時だが、事故が起こったのは7時半ごろ・・・

・被災者は、建設工事現場の警備業務に就くため車で建設現場に到着し、ゲートを開けて車に戻ろうとした時、現場の地面に敷設していた鉄板が凍っていたため安全靴がすべって転倒し、鉄板に後頭部を強打して負傷したものである


う~む、まあこんなものか・・・

実は脳内出血のため危険な状態が続いているのである・・・

んで、事業主としては元請?であるゼネコンの意向を気にしているのであって、通勤災害か業務災害かが気になるところ・・・

多分、建設業の下請け業者と警備業者を混同しているようであり・・・


んで、通勤災害か業務災害かの検討をしたところ、やっぱり業務災害であるとの判断となった・・・

通勤災害と考えられる理由・・・通勤はまだ完了していない、敷地外で転倒した・・・

業務災害と考えられる理由・・・事業所の「施設」が原因で負傷したので通勤災害ではない・・・







さあてねえ・・・





1 件のコメント:

sharoc さんのコメント...

>労災保険法で保護の対象としている通勤について、同法第7条は「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとする」としています。ですから、たとえば所定就業時間中に勤務を終わるいわゆる早退の場合であっても、それが「合理的な経路及び方法」によっていて、「住居と就業場所との間の往復」である限り、就業に関していることに変わりはありませんので、通勤行為ということになります。
(以上、RICのHPよりコピペ)

スレの事例も涼子さんの事例も、「往復中」&「業務の性質を有しない」事故なのだから、通災のように感じましたが・・・