とはいうモノの、あまり考えずに、あるいは一部の者しか見ないで契約するところもあるんだろうなあ・・・
先日の投稿から再掲・・・
基本的には、会と社労士が締結する委託契約書も、
そういった事態に対応出来るようにしておかなけ
れば、年金機構⇔会の間で契約違反に問われ、
会⇔社労士間でも紛争になる、という最悪の事態
だって有り得ます。
対応に不安を残したまま、その契約書のヒナ型が出てきた・・・・
昨年との変更点は、やはり個人情報のからみ・・・
目的外使用ねえ・・・・
かつて、これで分限免職された公務員もいるんだ・・・
むむむ、「完成品」にするため、毎日斉唱させても・・・効果あるかなあ・・・
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