mrs.KOKI さん、コメントありがとうございます。
>考えるに、年金機構は「標準報酬の決定権」はなく、厚生労働省が決定した後、「確認」と言うことではないですか。
という件ですが、「09/06/01 第9回日本年金機構設立委員会議事録」には、下記のように書かれています。
「それから、標準報酬の決定とか、被保険者資格の確認という現役時代に対する適用関係の処分、こちらの方は機構に権限ごと委任されますので、機構を相手、機構を被告というか、機構に対する処分の取消しの訴えを同じように一審は審査官、二審は審査会という形で行っていくというのが、日本年金機構法に伴う改正でございます。」
そうすると、「機構に権限ごと委任される」ってことは、やっぱ「日本年金機構理事長」が「標準報酬の決定とか、被保険者資格の確認という現役時代に対する適用関係の処分」を行う、と言うことになるわけですが・・・・
それで、地域の「○○事務センター」が「確認」をした、ってことになるのかなあ・・・・
しかし、「確認」ってのは何?
やっぱ、全量を東京の機構事務所に集めて、せっせセッセと日本年金機構理事長が、毎日、膨大な書類に押印ハンコをペタペタ押印するのが筋だと・・・・思うのですが・・・
ちなみに、この「第9回日本年金機構設立委員会議事録には、例のというか「全国社会保険労務士会連合会からのヒアリング」が含まれています。
その中から抜粋・・・・
○長沼委員 5ページですが、社会保険審査官及び社会保険審査会の関係で、例えば障害年金の裁定請求を出して、それが却下された場合、認定してもらえなかったという場合、今後はその異議申立てだとか、審査請求はどこにするようになるのか、というのが1点。
それから、土地及び建物が日本年金機構にその権利が承継されるということになった場合、その所有権が日本年金機構に移るということなのか、また、そうした場合、市町村にその固定資産税を新たに納付するようになるのか、どうか。
あわせて、例えばウインドマシンのような資産について、市町村に償却資産として、申告する必要性が、日本年金機構にはあるのか、その2点についてお伺いします。
○説明者(竹林) それでは、1点目。社会保険審査官、社会保険審査の仕組みのところについての御質問について、お答えしたいと思います。これは処分の中身によって変わるわけですが、大きく分けて給付に関する処分、今、長沼委員から御指摘のあった、例えば障害年金の認定に伴うその裁定の関係、こういう給付に関する処分につきましては、これは厚生労働大臣の名前で行うということになりますので、不服審査の上げ先も厚生労働大臣を被告とするというか、不服審査なので被告ではありませんが、厚生労働大臣に対する処分の取消しの訴えを社会保険審査会に上げる。一審目は審査官、二審目は社会保険審査会ということになります。
社会保険審査官は、今は社会保険事務局に置かれていますけれども、22年1月以降、機構の発足後は、その人たちは地方厚生局、厚生労働省の地方支分部局である地方厚生局に身分を移しまして、今までと同じような仕事をされると。
それから、標準報酬の決定とか、被保険者資格の確認という現役時代に対する適用関係の処分、こちらの方は機構に権限ごと委任されますので、機構を相手、機構を被告というか、機構に対する処分の取消しの訴えを同じように一審は審査官、二審は審査会という形で行っていくというのが、日本年金機構法に伴う改正でございます。
それ以外に、現在、国会で継続審査中の行政不服審査法そのものの見直しもありますけれども、これはまだ提案されただけで通っておりませんので、機構設立に伴う見直しという意味では、今、申し上げたような形になります。以上でございます。
2010年1月14日木曜日
2010年1月13日水曜日
これはいったいなんなんだろうね・・・『確認』ってだれがどんな権限で何を確認したの?

今月より、元の社会保険事務所に書類を提出すると「確認」なんてハンコを押印したモノが返ってくる・・・・
これっていったい何なのだろう・・・
「上記のとおり資格取得の確認および標準報酬の決定がなされたので通知します。」
とかいてあるが・・・・
法律用語的には
「受理」とは、申請、請願、不服申立て、届出などについて公の機関が、その行為を有効なものとして受け取ることをいい、単なる事実行為である到達とは異なり、受動的な意思行為である。したがって、受理の権限を有する者でなければ受理することができず、また、適法な行為に対しては、これを拒むことができない。
「受領」とは、他人からある給付を受けて取って、これを自分の勢力範囲内に置くことをいい、「受領」の対象は、おおむね、金銭、物品その他による財産的給付である。
と言うことらしいが・・・・
・
2010年1月12日火曜日
6,502,553,418円ってのは、実施期間全部の委託費なんだろうか・・・次年度の「事業仕分け」であっさり削られたりして(*^_^*)
2010年1月8日金曜日
本日、半年がかりの是正報告が終了・・・

モッちゃんに言わせると、280人というのは中途半端な人数だという・・・
この程度だと、なんとかチカラまかせに給料計算や修正などができてしまうので、事業所を甘やかしてしまうのだとか・・・
こんな事業所が「未払い賃金がある!」なんて是正勧告を受けたのはいいが、中々進まなかった・・・
提出した報告書や資料がA4で5センチ・・・
細かなところにこだわる監督官も、しかしながら、今までの経験法則によると、年明けになるとそろそろ妙に理解が進むハズだ・・・
この監督官も3年目なので、この2月には転勤の内示があるだろう、それに備えてやりかけの仕事は片づけておかないと後任に世話をかけてしまう・・・・
とりわけ栄転が予想されるだけに、片づけられるものは早く片付けておきたいのがミエミエ・・・
そろそろ終わりにしようかと、今回は、割増しの対象となっていないと指摘をうけた手当を、割増しの対象として再計算した結果、58人分で合計約6万円!の追加の支給明細を、58枚作って持っていった・・・
事業所の総務部長と一緒であるが、これで5度目だね、今回で許してもらえるだろうか、などと話しながらやってきたのであった・・
それで、その支給明細やその他の資料を見せると、しばらくして監督官殿は、
「もう支払っていますよね。」
と当方の方に顔を向けて聞いてきた・・・
そのまゆ毛が「ハイと言え。」と言うように見えたので、「ハイ!」と答えると、すかざず
「分かりましたぁ~、これで結構で~す。」
と何度か目の是正報告書に、受領印をポンと押印して返してくれた・・・
「はい、これで終わりです。いろいろキビシイことを言いましたが、よく是正してくれました。」
・・・帰り道、総務部長が、
「いやあ、センセイのおかげでようやく片付きました。監督官が『もう支払ったか』などと聞いてきたときはどうしょうかと思いましたよ。どうも有難うございました。」・・・・
これでようやくケリがついたのであるが・・・
問題は、いくらの報酬額を請求しようかねえ・・・事務所に帰ると・・・
ミ~さん「センセイ、書類1枚につき1千円を申し受けて下さい。」
むむむ、100枚で10万円・・・・そうねえ・・・・
・
2010年1月5日火曜日
事務所の面々の全員の反対により「TA3事務所便り」は却下される・・・
昨日の「TA3事務所便り」の案は、事務所の面々により却下されました・・・
ミ~さん「正月にふさわしい内容ではありません!」
モッちゃん「え~、社労士さんてこんなことできるんですか、って言われてしまいます。」
Nyaoちゃん「やはり清く正しく美しく・・・センセイ以外は§^。^§」
むむむ、しかし、これを「号外」の形に作り直し、ヤバそうな関与先に配布することにした・・・
ミ~さん「正月にふさわしい内容ではありません!」
モッちゃん「え~、社労士さんてこんなことできるんですか、って言われてしまいます。」
Nyaoちゃん「やはり清く正しく美しく・・・センセイ以外は§^。^§」
むむむ、しかし、これを「号外」の形に作り直し、ヤバそうな関与先に配布することにした・・・
2010年1月4日月曜日
明日から仕事始めなんだけれど、それに先立ち早速「事務所便り」を作成・・・事務所の面々はなんて言うのでありましょう屋・・・・

sr-jinjin さん、コメントありがとうございます。
>気になる点がいくつかありますね。
>
>(1)事案が 2年前(’8年9月)であること。なんで今頃? 内々で検討し、処分やむなしとして発表に踏み切った?
>(2)社長が不正を申告した、と。申告?定期調査でなかったっけ?定期調査時に自白したということ?
>(3)「保険料納付手続を代行」? たぶん これは記者さんの認識不足か?
なるほど、今となっては真相は分かりにくいものの、インパクトは強いですね。
スケープゴートなどというつもりはないですが、やはり「時代が変わった」と、自ら認識を改めないと痛い目に合いそうです・・・・
そこで、早速事務所便りをつくりました・・・・
明日から仕事始め・・・事務所の面々も出勤してくるでしょうが、さてこの事務所便りを見てなんというでしょうか・・・・
・
社労士「年金」改ざん・・・新年早々、目の醒めるような記事・・・やっぱ何かしら意図があるのだろうか、『旧大阪社会保険事務局(現・日本年金機構近畿ブロック本部)』『政府管掌健康保険(現・全国健康保険協会管掌健康保険)』という表示は・・・・

「08年9月、社保事務所による定期調査で発覚した。」ということである・・・
「同機構は社労士法違反にあたるとして厚生労働省に報告する。」というあたりが、目新しいのであろうか・・・
昨年であれば、「社会保険事務局」の責任も追及するような記事にならざるを得なかったのであろう・・・
社労士が年金保険料で不正、給与減と偽文書
報告された厚生労働省はDOするのであろうか・・・
当然、懲戒処分が考えられるが、今まで、社会保険庁の陰に隠れていた「社労士の負の面」に対して、連合会も考えなければならなくなるのであろう
すでに社会保険庁・社会保険事務局もなく、自ら律するとしか返答がないのだろう・・・
すなわち、この社労士がどうのこうのというより、
『厚生労働省-日本年金機構・全国健康保険協会-社会保険労務士会連合会』
という新しい関係性・・・責任のなすりつけ合い?・・・についてのテストケースなのかも・・・
これを、既得権の侵害とみて脱法行為を探すか、これは商機だ・新ビジネスモデルの開発だ、とみるか・・・
たとえば、今後は総合調査などは誰がどんな権限で行うのであろうかねえ・・・
「むしろ、民間に委託された調査の方が大変になる。」
という見方や、
「いや、今まで散々不正に加担して金儲けしてきた古い社労士は退場しろ!、今度はワシらが儲ける番だ( ^^) _U~~」
なんて意見も・・・ありそうな・・・
いずれにしても、今後は懲戒処分者が増えるのであろう・・・・
社会保険労務士の懲戒処分事案
今回の69歳の社労士も、
「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行」で終わるのかなあ・・・・
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