やはり年のせいか。。。たくさんアルコールを摂取した翌日はしんどくて・・・
($・・)/~~~
2010年12月8日水曜日
2010年12月7日火曜日
Evernote、ノートブックを共有して使う・・・ってのはどうなのかなあ・・・
_
Evernoteには「ノートブックを共有して使う」という機能がある・・・・
『Evernoteのノートブックを共有することで、複数の人が同じノートを閲覧できます。共有したいノートのプロパティを変更して、そのノートを共有したい人にメールで「招待状」を送れば設定完了です。プレミアムアカウントでは編集も可能です。』
むむむ、なんと素晴らしい機能・・・
最近は、本や資料を丸ごと「自炊」したりしているので、共有者はそれを見ることができてしまう・・・
この場合、著作権などはDOなるんでしょうねえ・・・
あるいは、何人かで共同作業を行うときなんかは大変便利な使い方ができるのではないか・・・・
例えば1
sr-ta3「今、A社で人事の担当者と面談中。取得者の情報を送るからね。」
とケータイでジャララ~ンと資料を写してボタンをふたつほど押すだけ・・・
モッちゃん「センセイ、きたない字で書いた資料を見てます。これで書類を書きますので、これもアップしておきます。」」
・・・と電子申請で手続きをするのであった・・・
例えば2
sr-ta3「今、研修中、資料を送るから」
とケータイでジャララ~ンと資料を写してボタンをふたつほど押すだけ・・・
ミ~さん「え~手続きがこんなに変わるんですかあ。めんどくさ~い<(`^´)>」
・・・と事務所のみんなで情報を共有をするのであった・・・
また、ノートブックを特定者ではなく制限なく公開することも可能であります・・・
『ノートブックには、特定の相手に公開するだけではなく、誰もが見られるようにすることもできます。ブログ以上に作成、更新が簡単な上、検索も容易なので、大量の資料を公開して自由に使ってもらいたい、というような場合に最適です。』
・・・そのうち『これが○○○連合会の真実だあ~』なんて何でもかんでも公開する奴が・・・でてくるのかなあ・・・
文字入力をしなくても簡単に色んなモノを公開できるので楽々なんだけれどねえ・・・
例えば、ケータイで写真を撮り一文字も打つことなくボタンを押して送信すればそのままノートブックで見ることができる・・・・むむむ<(`^´)>
例えば、ワタクシのノートブックの一部・・・
だれか「肩こり仲間」になりたい人はいませんかねえ・・・
最近、Evernoteを始めたMさん、メールで招待状をおくるからね。肩こりのツボを発見しましょう(#^.^#)
・
Evernoteには「ノートブックを共有して使う」という機能がある・・・・
『Evernoteのノートブックを共有することで、複数の人が同じノートを閲覧できます。共有したいノートのプロパティを変更して、そのノートを共有したい人にメールで「招待状」を送れば設定完了です。プレミアムアカウントでは編集も可能です。』
むむむ、なんと素晴らしい機能・・・
最近は、本や資料を丸ごと「自炊」したりしているので、共有者はそれを見ることができてしまう・・・
この場合、著作権などはDOなるんでしょうねえ・・・
あるいは、何人かで共同作業を行うときなんかは大変便利な使い方ができるのではないか・・・・
例えば1
sr-ta3「今、A社で人事の担当者と面談中。取得者の情報を送るからね。」
とケータイでジャララ~ンと資料を写してボタンをふたつほど押すだけ・・・
モッちゃん「センセイ、きたない字で書いた資料を見てます。これで書類を書きますので、これもアップしておきます。」」
・・・と電子申請で手続きをするのであった・・・
例えば2
sr-ta3「今、研修中、資料を送るから」
とケータイでジャララ~ンと資料を写してボタンをふたつほど押すだけ・・・
ミ~さん「え~手続きがこんなに変わるんですかあ。めんどくさ~い<(`^´)>」
・・・と事務所のみんなで情報を共有をするのであった・・・
また、ノートブックを特定者ではなく制限なく公開することも可能であります・・・
『ノートブックには、特定の相手に公開するだけではなく、誰もが見られるようにすることもできます。ブログ以上に作成、更新が簡単な上、検索も容易なので、大量の資料を公開して自由に使ってもらいたい、というような場合に最適です。』
・・・そのうち『これが○○○連合会の真実だあ~』なんて何でもかんでも公開する奴が・・・でてくるのかなあ・・・
文字入力をしなくても簡単に色んなモノを公開できるので楽々なんだけれどねえ・・・
例えば、ケータイで写真を撮り一文字も打つことなくボタンを押して送信すればそのままノートブックで見ることができる・・・・むむむ<(`^´)>
例えば、ワタクシのノートブックの一部・・・
だれか「肩こり仲間」になりたい人はいませんかねえ・・・
最近、Evernoteを始めたMさん、メールで招待状をおくるからね。肩こりのツボを発見しましょう(#^.^#)
・
2010年12月6日月曜日
友人の弁護士から電話「社労士だったらわかるだろぅ、対象期間標準報酬総額ってなんだ、」「そ、そりゃ、簡単なもんよ・・・でも今大変忙しいので・・・・」
とは言ったものの、ムムム・・・く(;´ー`)コマッタナァ
とりあえず困ったときはググる・・・
Q どのように被用者年金を分割するのですか?
A 被用者年金の被保険者である第2号被保険者(サラリーマン、公務員等。自営業を除く)の保険料納付に基づく婚姻期間中の保険料納付記録を分割し、当事者双方の標準報酬の改定を行うという方法により分割します。
Q 分割割合は自由に定めることができますか?
A 分割割合とは、分割前の夫婦の対象期間(婚姻期間)における標準報酬総額の合計の内、分割により標準報酬が増額改定される者の分割後における対象期間標準報酬総額の割合をいいますが、上限は2分の1(50%)となっております。
とりあえず、依頼者は1億1千万という数字が出てきて驚いているのと、按分割合の範囲とは何ぞ、という疑問を持っているようである。。。
結局、按分割合の範囲とは、
請求すべき案分割合=Aとすると
2分の1≧A>第2号改定者の対象期間標準報酬総額÷当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額
というようになるのであるが・・・
しかし、こんなものまで離婚の際の協議の内容に含めるのかねえ・・・
・
2010年12月2日木曜日
2010年12月1日水曜日
精神障害による労災請求に係る事業場調査票(回答)
さる介護サービスの事業場・・・
介護職員が市の職員とともに利用者宅を訪問した際に、利用者の娘が「私は虐待なんかていない」と逆上して台所にあった包丁を振り回されて、命からがら逃げだして急性ストレス反応の診断を受けた介護職員の事案があり、
「精神障害による労災請求に係る事業場調査票(回答)」
をメールで送り、当時の状況を確認してもらう・・・
よ~するに、社労士としては、精神障害による労災請求をするにはこの程度の状況認識は必要とされるんだよ、というアドバイスは必要なのだろうなあ・・・
また、下記のような記事もあるし・・・・
***********************
2010/11/29 日経新聞より
精神障害、労災審査短縮へ 8.7カ月を半年に
仕事のストレスで発症したうつ病など精神障害の労災認定について、厚生労働省が専門家による検討会を立ち上げ、認定までの期間短縮に向けた議論を進めている。支給決定までの時間は現状では平均約8.7カ月で、これを半年程度まで縮めたい考え。来夏をめどに報告書をまとめ、精神障害の認定指針(同省労働基準局長の通知)を改定する。
期間が短縮されれば、障害が原因で失業中の患者の経済的負担軽減につながると期待される。
障害が労災として認められるには、(1)世界保健機関(WHO)の診断基準に該当(2)発病前の半年間にストレスがあった(3)発病に業務起因性――の3要件を満たす必要がある。その上で原因として、プライベートではなく仕事のストレスが強かった、と判断されなければならない。
ここ10年、精神障害の労災申請件数は急増。厚労省が認定指針を策定した1999年度には155件だったが、2009年度には1136件と初めて1千件台に達した。同年の指針改正で、「達成困難なノルマ」「嫌がらせやいじめ」など、障害の原因となる出来事の認定対象が拡大された。
労基署による判断は、調査計画作りから同僚・上司などの聴取、資料収集などの作業を伴うが、その中でも最も時間がかかるのが精神科医による協議だ。
指針は客観性の確保を理由に、すべての審査で複数の精神科医による協議を実施することを求めているが、協議にかかる平均期間は約2.5カ月と審査時間全体の3割を占める。
今後、検討会では例えば「月200時間近い残業」「上司からの過度の暴力」など、業務上の強いストレスが明白な例では精神科医の協議を省略する、などの考え方が議論される見通し。
日本産業カウンセラー協会の原康長事務局長は「審査が長期化したうえ、認められず裁判になる例も多い。審査を短縮・明確化すれば、労働者の負担軽減につながる」と指摘。今後は「職場ぐるみのいじめなど悪質な行為で精神障害を発症した場合などは、企業に罰則を設けることも必要だ」と話している。
介護職員が市の職員とともに利用者宅を訪問した際に、利用者の娘が「私は虐待なんかていない」と逆上して台所にあった包丁を振り回されて、命からがら逃げだして急性ストレス反応の診断を受けた介護職員の事案があり、
「精神障害による労災請求に係る事業場調査票(回答)」
をメールで送り、当時の状況を確認してもらう・・・
よ~するに、社労士としては、精神障害による労災請求をするにはこの程度の状況認識は必要とされるんだよ、というアドバイスは必要なのだろうなあ・・・
また、下記のような記事もあるし・・・・
***********************
2010/11/29 日経新聞より
精神障害、労災審査短縮へ 8.7カ月を半年に
仕事のストレスで発症したうつ病など精神障害の労災認定について、厚生労働省が専門家による検討会を立ち上げ、認定までの期間短縮に向けた議論を進めている。支給決定までの時間は現状では平均約8.7カ月で、これを半年程度まで縮めたい考え。来夏をめどに報告書をまとめ、精神障害の認定指針(同省労働基準局長の通知)を改定する。
期間が短縮されれば、障害が原因で失業中の患者の経済的負担軽減につながると期待される。
障害が労災として認められるには、(1)世界保健機関(WHO)の診断基準に該当(2)発病前の半年間にストレスがあった(3)発病に業務起因性――の3要件を満たす必要がある。その上で原因として、プライベートではなく仕事のストレスが強かった、と判断されなければならない。
ここ10年、精神障害の労災申請件数は急増。厚労省が認定指針を策定した1999年度には155件だったが、2009年度には1136件と初めて1千件台に達した。同年の指針改正で、「達成困難なノルマ」「嫌がらせやいじめ」など、障害の原因となる出来事の認定対象が拡大された。
労基署による判断は、調査計画作りから同僚・上司などの聴取、資料収集などの作業を伴うが、その中でも最も時間がかかるのが精神科医による協議だ。
指針は客観性の確保を理由に、すべての審査で複数の精神科医による協議を実施することを求めているが、協議にかかる平均期間は約2.5カ月と審査時間全体の3割を占める。
今後、検討会では例えば「月200時間近い残業」「上司からの過度の暴力」など、業務上の強いストレスが明白な例では精神科医の協議を省略する、などの考え方が議論される見通し。
日本産業カウンセラー協会の原康長事務局長は「審査が長期化したうえ、認められず裁判になる例も多い。審査を短縮・明確化すれば、労働者の負担軽減につながる」と指摘。今後は「職場ぐるみのいじめなど悪質な行為で精神障害を発症した場合などは、企業に罰則を設けることも必要だ」と話している。
2010年11月29日月曜日
登録:
コメント (Atom)
















