いくつかの賀詞交歓会に出席・・・
行きたくて行っているわけではないが、まあ多少の見聞を広めるってのも玉には良いのかも・・・
我が事務所の面々は、今週から新しい制服になった・・・
領収書が不足しているってことで昨年末に支払ったのであるが一人4万円もの出費・・・
それで今回からはパンツルックである(パンタロン何て言ったら笑われた)・・・
それでもって近々制服貸与規程を作らねば・・・・と思い10年経ったのであるが・・・
それでもって本日も労災があったので絵を描いた・・・ああ
・
」
2011年1月13日木曜日
2011年1月12日水曜日
『被害者が専門家である社会保険労務士に相談せず、素人の私のブログに来るという実態を専門家の方たちには重く受け止めてほしいのです。』
・
『社会権にまつわる仕事が社会保険労務士の存在根拠』・・・すなわち、社会正義の側に立てないような職業団体というのは「正当性」or「正統性」がないのだということを考えさせられるブログなのかも・・・
実務的には、事業所の顧問として「加害者側」あるいは加害者が所属している「事業所側」の立場に立つこともある社労士として「何らかの訓練」は必要だと思うのであるが・・・
実際、昨年2月に体験したのだが・・・
最終的にはあっせんになった・・・
密室でのセクハラ事件・・・
加害者である部長は「証拠があるのか。」という・・・
社長から「どうしたらよいのか」・・・
その場で、何らかの見解を表明しなければならない・・・
さあ~て(-_-;)
↓
http://blogs.yahoo.co.jp/sekupawa
『社会権にまつわる仕事が社会保険労務士の存在根拠』・・・すなわち、社会正義の側に立てないような職業団体というのは「正当性」or「正統性」がないのだということを考えさせられるブログなのかも・・・
実務的には、事業所の顧問として「加害者側」あるいは加害者が所属している「事業所側」の立場に立つこともある社労士として「何らかの訓練」は必要だと思うのであるが・・・
実際、昨年2月に体験したのだが・・・
最終的にはあっせんになった・・・
密室でのセクハラ事件・・・
加害者である部長は「証拠があるのか。」という・・・
社長から「どうしたらよいのか」・・・
その場で、何らかの見解を表明しなければならない・・・
さあ~て(-_-;)
↓
http://blogs.yahoo.co.jp/sekupawa
2011年1月11日火曜日
本日も残業ではあるが、1月は稼働日数が少ないので労働時間としてはそんなに多くなく・・・「でも残業代はきっちり計算してくださいね§^。^§」・・・
・
顧問先の社長にエラそうなことを言えるようにするには、けっこう大変である・・・
正社員の1月の所定労働時間は131時間00分である・・・
で、短時間正社員の1月の所定労働時間は96時間である・・・
短時間正社員・・・・今まで「パート」であった「かおりんママさん」は、今回の賃金計算期間から「短時間正社員」という身分に変更した・・・
それで、所定労働時間を超えた分については時間外として割増賃金の対象とし、遅刻欠勤分は基本給分を控除していく・・・
すなわ1時間遅刻をして、その日に1時間残業したとしたら、割増単価の0.25分だけ稼げる・・・ということに・・・
まあ、某大手通信工作所で人工衛星との通信システムを開発していたが、結婚して退職し、子供が4歳になったので働きたいと、当事務所の求人に応じてきたのであるが・・・やはりよくできる・・・
パートではもったいないと正社員に・・・でも、子供を迎えに行かなくてはならないので「短時間正社員」に・・・
ミ~さんは短時間労働者均衡待遇推進等助成金などを狙っているようだが・・・さて・・・
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顧問先の社長にエラそうなことを言えるようにするには、けっこう大変である・・・
正社員の1月の所定労働時間は131時間00分である・・・
で、短時間正社員の1月の所定労働時間は96時間である・・・
短時間正社員・・・・今まで「パート」であった「かおりんママさん」は、今回の賃金計算期間から「短時間正社員」という身分に変更した・・・
それで、所定労働時間を超えた分については時間外として割増賃金の対象とし、遅刻欠勤分は基本給分を控除していく・・・
すなわ1時間遅刻をして、その日に1時間残業したとしたら、割増単価の0.25分だけ稼げる・・・ということに・・・
まあ、某大手通信工作所で人工衛星との通信システムを開発していたが、結婚して退職し、子供が4歳になったので働きたいと、当事務所の求人に応じてきたのであるが・・・やはりよくできる・・・
パートではもったいないと正社員に・・・でも、子供を迎えに行かなくてはならないので「短時間正社員」に・・・
ミ~さんは短時間労働者均衡待遇推進等助成金などを狙っているようだが・・・さて・・・
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2011年1月8日土曜日
『 被害者は、ただそこにいるだけで災いが降りかかってくるのであって、原因は常に加害者にあるのです。』・・・このことが全然理解されていないのです。・・・どれだけの社会保険労務士のホームページでセクハラ防止やセクハラ相談が業務内容として紹介されているでしょう。。。
・
http://secondhara.ayumu-office.com/index.htm
社会保険労務士・貝塚市の民生委員からの猥褻行為の被害
平成18年4月6日、一度目のセクハラ被害の裁判に勝訴の判決がでました。
被告であるA先生が控訴しなければ終結です。
平成18年4月15日、O都道府県社会保険労務士会・S支部の総会の懇親会の場、思いもよらない災いが降りかかりました。
社会保険労務士として開業して2年、社会保険労務士として活動するには、社会保険労務士会の行事に参加しなければならないという錯覚に囚われていました。
今は後悔しています。
開業して間もない頃、S支部のE氏が「S支部の行事に参加しても時間と労力の無駄ですよ」と忠告してくれました。
忠告を聞いておけば良かったと。。。
社会保険労務士の行事に参加し懇親会などの場で、I口という男性の社会保険労務士は、必要以上に近づいてきて、太ももや肩を撫でます。
A先生のセクハラ被害で、男性に触られることに強い嫌悪を持っていましたから、辛いものでした。I口が近付けば離れるようにしていました。
F氏から「I口は、欲求不満だから近づかないように。I口のせいで女性が参加を嫌がる。」と聞いていました。しかし、開業して間もない社会保険労務士が先輩の社会保険労務士を無視することはできませんでした。表向きは、他の先輩の社会保険労務士と同じように接しなければと。。。
平成18年4月15日土曜日、懇親会は、社会保険労務士として社会保険労務士会の行事に参加することが義務であると思って参加しました。
I口は、あいかわらず、近づいてきては触ってきます。その日のことは、特に鮮明に記憶に残っています。懇親会の場では、カラオケが始まりました。私は、「歌いまーす。」と言って歌いました。I口から離れるためです。しかし、私一人が歌うわけにはいきません。
空いている席に座るとI口が寄ってきます。I口から離れるため、前に出て何曲か歌いました。
この繰り返しです。
空いている席に座ると、また、I口が寄ってきました。肩や太ももを触ります。とうとう、我慢ができなくなりました。
誰かが歌っていました。思わず「一緒に歌わせて」とマイクを持ち、割り込むように歌いました。
スカートが捲れ上がるかと思うような力で、臀部を下から上に触られるのを感じました。
K先生が「ロープ、ロープ」と言いながら、私を庇うようI口の行動を止めました。
K先生の引きつった顔とI口がニヤニヤしながら逃げていくのをはっきり覚えています。
私は、人前で臀部を下から上に触られるという辱めを受けたのです。
社会保険労務士の会合の場です。
自分の身に起こったことを受け入れることができませんでした。
今から思えば、あの時、すぐに110番してI口を警察に猥褻行為の現行犯として突き出せばよかったと後悔しています。
もし、社会保険労務士の会合の場で、開業して間もない社会保険労務士が長年O都道府県社会保険労務士会・S支部に貢献しきた社会保険労務士を警察に突き出していたら。。。当然のこととなったでしょうか。。。
いえ、今より傷つけられていたことでしょう。
人前で臀部を下から上に触られたのです。多くの人が見ていました。誰も警察を呼んでくれませんでした。
O都道府県社会保険労務士会・S支部では、「たかが、尻触られたくらい」なのでしょう。
それは、今後の社会保険労務士会の対応を見れば明らかです。
被害者は、臀部を下から上に触られるとういう猥褻行為の加害者の1次被害だけではなく、猥褻行為の加害者以外の人からの2次被害も襲いかかるのです。
社会保険労務士・貝塚市の民生委員のI口から猥褻行為の被害を受けなければ、後の苦しみはなかった。
『被害者は、ただそこにいるだけで災いが降りかかってくるのであって、原因は常に加害者にあるのです。』
社会保険労務士会の対応
後から知ったことですが、私が前に出て歌う形でI口を避けるため、別の女性のHさんがターゲットになりました。年齢は私より上ですが、社会保険労務士の開業は1年位遅い女性の社会保険労務士がI口からセクハラの被害を受けていました。
Hさんは、女性の社会保険労務士のLさんと一緒に帰る約束をしていたそうです。Hさんは、I口から身体を触られるというセクハラ行為を受けていたそうです。耐えきれなくなり、懇親会の場を途中で帰ったそうです。Lさんの携帯メールに帰る理由を送って。
Lさんの携帯メールをS支部の社会保険労務士G氏が見たことから、人前で臀部を下から上に触られるという辱めを受けた私の意思を無視した対応が始まりました。
平成18年4月6日に1度目のセクハラ被害の裁判が証書の勝訴の判決を得たといっても加害者・被告のA先生からの控訴の可能性は残っています。A先生が控訴すれば、今度は一審と違い私から止めることのできない裁判が再び始まります。もう一つのセクハラ問題を抱えることは避けたいことでした。
平成18年4月17日、朝。。。O都道府県社会保険労務士社会保険労務士会・S支部から電話がありました。
セクハラの2次被害とは。。。セカンドハラスメントとは。。。
セクハラ防止・対応が職域の社会保険労務士の対応とは。。。
電話の内容は下記の通りです。
S支部:総会の懇親会でI口先生にどこを触られましたか?
私:肩や太もも。。。臀部。。。
S支部:I口先生に処分を求めますか?
私:他の女性の先生は、なんと言っていますか?
S支部:他の女性の先生は、処分を求めませんと言っています。
私:他の方と同じでいいです。
そう答えるしかありませんでした。
まだ、A先生との裁判は、まだ、終わっていません。
それから悩みました。
1度目のセクハラ被害がきっかけで出会った女性Nさん。
顔をさらし、顔写真の入ったビラをまき、「次をなくす。」ために活動されている女性。
彼女の言葉。。。
「私たちは、次をなくすために辛いを思いをしたんだ。私たちは次を無くすための役割を担っている。」
『声』にすべきなのです。
でも、できなかった。
A先生が控訴をすれば、今度は私から止めることのできない裁判が始まる。。。大きな不安でした。
A先生は、控訴しませんでした。
平成18年4月26日、A先生から慰謝料が振り込まれました。
A先生を訴えたセクハラ裁判は終結しました。
Nさんの言葉が、頭の中で何度も何度も響きます。
平成18年4月26日、O都道府県社会保険労務士会・S支部の当時の事務局長M下に電話をしました。
I口の処分をS支部に求めるためです。
セカンドハラスメント。。。M下の発言。。。平成18年4月17日の質問は何だったのか。。。
M下の言葉。。。今も耳にはっきり残っています。
「もう、終わったことです。」
「I口先生は泉州支部の活動に貢献されてきた方です。そのような方を処分できません。」
「今回、支部として問題にしたのは、カラオケの席を退席するという意思行動があったからで、後から触られたと言われたのでは問題にできない。」
「今後、I口先生と顔を合わせないわけにいかないでしょう。」
社会保険労務士会の行事の場で、みんなが見ていたのに「後から触られたと言われたのでは問題にできない。」。。。なんて酷い言葉でしょう。
I口からの猥褻行為の被害を受けたのは平成18年4月15日です。
S支部・事務局長のM下に電話をしたのは、平成18年4月26日です。
猥褻行為の被害を受けてから、たった10日しから経っていません。
それなのに「もう、終わったことです。」。。。そんなに簡単に終われる問題では、ありません。
「I口先生は泉州支部の活動に貢献されてきた方です。そのような方を処分できません。」 。。。じゃあ、何故、「処分を求めますか」と質問してきたのですか。。。
「今後、I口先生と顔を合わせないわけにいかないでしょう。」。。。脅迫です。何故、被害者の私がこのようなことを言われなければならないのですか。。。
セカンドハラスメント。。。セクハラの2次被害。。。
『 被害者は、ただそこにいるだけで災いが降りかかってくるのであって、原因は常に加害者にあるのです。』
罪の意識なき重き罪。。。
今も苦しみが続いています。
そして、これからも。。。
3年間の沈黙
平成18年4月26日、O都道府県社会保険労務士会・S支部の当時の事務局長のM下の言葉は、私の心を凍らせました。
4通もの申立書やその他数通のFAXをO都道府県社会保険労務士会・S支部に提出しました。
I口からの猥褻行為の被害より、M下の対応に傷ついたことを、何度も何度も訴えました。
しかし、回答は、ありませんでした。
平成18年5月12日、S支部の有志の勉強会の後、S支部の支部長、女性の副支部長のJさんから、私、そして、I口からセクハラの被害を受けていたHさん、その他にS支部の女性の社会保険労務士のLさん、Oさん、Pさんに対して話があるとのことでした。
女性だからと言って、猥褻行為という性的被害を受けた女性の痛みを理解できるとは限りません。
そのことを知ることになりました。
O都道府県社会保険労務士会にもS支部にも処分規定はありません。
平成18年4月17日に「処分を求めますか。」という質問をしておきながら。。。処分規定がないから処分ができなと。。。
ですから、I口に対して、私は「S支部の行事に一切参加を禁ずることをS支部に求めました。当然のことです。
次をなくすためには最低限必要なことです。
S支部の支部長から、I口に対して「顔を見たくない。」という女性もいること、そのことをI口に伝えるとI口自らS支部の行事に参加しないと言っていると説明がありました。
「S支部の支部長としては、I口先生には、今後、S支部の行事への参加は控えていただきます。」
Hさん、Lさん、Oさん、Pさんは、「そこまでの処分は求めていない。」「それでは、I口先生がかわいそう。」と。。。まるで、私が悪者です。
女性の副支部長のJさんの「どうして眠れなくなるの。それくらいで。」という言葉も、私の心を凍せました。
『声』を抑えることを選びました。
あのときは、社会保険労務士会という組織に属しなければ、社会保険労務士としてやっていけないと錯覚したのです。
私は、Nさんとの約束を守れなかった。。。
「私たちは、次をなくすために辛いを思いをしたんだ。私たちは次を無くすための役割を担っている。」
Nさんとの約束を守れなかったこと、守ろうとしなかったことが、『声』を出し、『次をなくすために』戦うことより苦しいことを知ることになります。
平成21年4月のO都道府県社会保険労務士会・S支部の総会までは、積極的に参加しました。
いえ、用事もないのに参加しなければ、次に行けなくなるような気がしました。
M下姿を見ると、平成18年4月26日の言葉を思い出します。辛いものでした。
『 被害者は、ただそこにいるだけで災いが降りかかってくるのであって、原因は常に加害者にあるのです。』
このことが全然理解されていないのです。
どれだけの社会保険労務士のホームページでセクハラ防止やセクハラ相談が業務内容として紹介されているでしょう。。。
平成18年4月26日、O都道府県社会保険労務士会・S支部の当時の事務局長のM下で電話をする直前までは、セクハラ防止・セクハラ対応が職責の社会保険労務士の集まりの会への被害女性からの申し立てを当然のこととして、いえ、被害女性からの申し立てを待っていると思っていました。
社会保険労務士のホームページを見るとむなしいものを感じます。
A先生とのセクハラ裁判が終結したばかりです。
A先生の時とは違います。
A先生も社会保険労務士でしたが、A先生は社会保険労務士の行事に参加しない、社会保険労務士でした。
社会保険労務士会より大切な組織がA先生にはありました。
でも、今度は、O都道府県社会保険労務士会・S支部の事務局長に対して問題提起することになります。
社会保険労務士として属さなければならない組織を相手に戦う勇気はありませんでした。
私は、『泣き寝入り』を選択しました。
再提起
平成21年6月12日、O都道府県社会保険労務士会・S支部の支部長と事務局長宛てに陳情書を提出しました。
3年前、うやむやにされたO都道府県会社会保険労務士会・S支部の当時の事務局長のセカンドハラスメントを問題あるものとして、処分されるべきものとしての前例を作るために。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
被害者は、ただそこにいるだけで災いが降りかかってくるのであって、原因は常に加害者にあるのです。
だから、追求すべきは加害者であり、そもそもセクハラ自体があってはならないことなのだという意識を持てば、被害者を非難して迫害することはまったく不条理なことであり、被害者に二重の苦痛を与えるだけの残酷きわまりない行為であることは簡単に理解できますでしょう。
また、セクハラでダメージを負った被害者に追いうちをかける「セカンドハラスメント」は、非常に立ち直りが難しく、ゆえに、より深刻な問題とも言えるのです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1次被害がなければ、2次被害は起こりません。
しかし、2次被害が無くならない限り、1次被害はなくなりません。
2次被害の加害者と1次被害の加害者は、同罪です。
いえ、被害女性を深く傷つけることにおいては、1次被害より重い罪です。
今の法律では、2次被害の加害者を訴えることさえできません。
法が変わるには長い長い時間がかかります。
被害女性が更に深く傷つけられないようにするためには、セカンドハラスメントが、2次被害が重い罪という意識を持たなければなりません。
セカンドハラスメント~罪の意識なき重き罪~
2次被害の加害者は、1次被害の加害者より重い罪を犯しているのです。
組織の内規で2次被害の加者を罰せられる前例を作りたい。。。と強く思いました。
平成18年4月15日のI口からの猥褻行為の問題の再提起ではありません。
平成18年4月26日のO都道府県社会保険労務士会・S支部の当時の事務局長のM下のセカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の問題の再提起です。
Nさんとの約束
「私たちは、次をなくすために辛いを思いをしたんだ。私たちは次を無くすための役割を担っている。」
Nさんは、人前で臀部を下から上に触られ、その被害を『声』にすると更に傷つけられた私の痛みを誰よりも分かってくれます。
被害者が加害者に厳罰を求めなければ、誰が求めるのか。。。
そのことに目を背けていくことは、できなくなりました。
心を凍らせ、自分が味わった辛い思いを別に女性がすることに目をつぶることは、とても大きな罪であることに気づいてしまいました。
今度は、O都道府県社会保険労務士会・S支部の事務局長のM下を1次被害の加害者のI口と同じ処分を社会保険労務士会がするまで戦うと決めました。
今は過渡期です。
過渡期には大きな摩擦が起こるのはいたしかたないことです。
・
新しい認識は、たいてい「いったいなんだこりゃ?」という発見から始まります・・・
↓http://secondhara.ayumu-office.com/index.htm
社会保険労務士・貝塚市の民生委員からの猥褻行為の被害
平成18年4月6日、一度目のセクハラ被害の裁判に勝訴の判決がでました。
被告であるA先生が控訴しなければ終結です。
平成18年4月15日、O都道府県社会保険労務士会・S支部の総会の懇親会の場、思いもよらない災いが降りかかりました。
社会保険労務士として開業して2年、社会保険労務士として活動するには、社会保険労務士会の行事に参加しなければならないという錯覚に囚われていました。
今は後悔しています。
開業して間もない頃、S支部のE氏が「S支部の行事に参加しても時間と労力の無駄ですよ」と忠告してくれました。
忠告を聞いておけば良かったと。。。
社会保険労務士の行事に参加し懇親会などの場で、I口という男性の社会保険労務士は、必要以上に近づいてきて、太ももや肩を撫でます。
A先生のセクハラ被害で、男性に触られることに強い嫌悪を持っていましたから、辛いものでした。I口が近付けば離れるようにしていました。
F氏から「I口は、欲求不満だから近づかないように。I口のせいで女性が参加を嫌がる。」と聞いていました。しかし、開業して間もない社会保険労務士が先輩の社会保険労務士を無視することはできませんでした。表向きは、他の先輩の社会保険労務士と同じように接しなければと。。。
平成18年4月15日土曜日、懇親会は、社会保険労務士として社会保険労務士会の行事に参加することが義務であると思って参加しました。
I口は、あいかわらず、近づいてきては触ってきます。その日のことは、特に鮮明に記憶に残っています。懇親会の場では、カラオケが始まりました。私は、「歌いまーす。」と言って歌いました。I口から離れるためです。しかし、私一人が歌うわけにはいきません。
空いている席に座るとI口が寄ってきます。I口から離れるため、前に出て何曲か歌いました。
この繰り返しです。
空いている席に座ると、また、I口が寄ってきました。肩や太ももを触ります。とうとう、我慢ができなくなりました。
誰かが歌っていました。思わず「一緒に歌わせて」とマイクを持ち、割り込むように歌いました。
スカートが捲れ上がるかと思うような力で、臀部を下から上に触られるのを感じました。
K先生が「ロープ、ロープ」と言いながら、私を庇うようI口の行動を止めました。
K先生の引きつった顔とI口がニヤニヤしながら逃げていくのをはっきり覚えています。
私は、人前で臀部を下から上に触られるという辱めを受けたのです。
社会保険労務士の会合の場です。
自分の身に起こったことを受け入れることができませんでした。
今から思えば、あの時、すぐに110番してI口を警察に猥褻行為の現行犯として突き出せばよかったと後悔しています。
もし、社会保険労務士の会合の場で、開業して間もない社会保険労務士が長年O都道府県社会保険労務士会・S支部に貢献しきた社会保険労務士を警察に突き出していたら。。。当然のこととなったでしょうか。。。
いえ、今より傷つけられていたことでしょう。
人前で臀部を下から上に触られたのです。多くの人が見ていました。誰も警察を呼んでくれませんでした。
O都道府県社会保険労務士会・S支部では、「たかが、尻触られたくらい」なのでしょう。
それは、今後の社会保険労務士会の対応を見れば明らかです。
被害者は、臀部を下から上に触られるとういう猥褻行為の加害者の1次被害だけではなく、猥褻行為の加害者以外の人からの2次被害も襲いかかるのです。
社会保険労務士・貝塚市の民生委員のI口から猥褻行為の被害を受けなければ、後の苦しみはなかった。
『被害者は、ただそこにいるだけで災いが降りかかってくるのであって、原因は常に加害者にあるのです。』
社会保険労務士会の対応
後から知ったことですが、私が前に出て歌う形でI口を避けるため、別の女性のHさんがターゲットになりました。年齢は私より上ですが、社会保険労務士の開業は1年位遅い女性の社会保険労務士がI口からセクハラの被害を受けていました。
Hさんは、女性の社会保険労務士のLさんと一緒に帰る約束をしていたそうです。Hさんは、I口から身体を触られるというセクハラ行為を受けていたそうです。耐えきれなくなり、懇親会の場を途中で帰ったそうです。Lさんの携帯メールに帰る理由を送って。
Lさんの携帯メールをS支部の社会保険労務士G氏が見たことから、人前で臀部を下から上に触られるという辱めを受けた私の意思を無視した対応が始まりました。
平成18年4月6日に1度目のセクハラ被害の裁判が証書の勝訴の判決を得たといっても加害者・被告のA先生からの控訴の可能性は残っています。A先生が控訴すれば、今度は一審と違い私から止めることのできない裁判が再び始まります。もう一つのセクハラ問題を抱えることは避けたいことでした。
平成18年4月17日、朝。。。O都道府県社会保険労務士社会保険労務士会・S支部から電話がありました。
セクハラの2次被害とは。。。セカンドハラスメントとは。。。
セクハラ防止・対応が職域の社会保険労務士の対応とは。。。
電話の内容は下記の通りです。
S支部:総会の懇親会でI口先生にどこを触られましたか?
私:肩や太もも。。。臀部。。。
S支部:I口先生に処分を求めますか?
私:他の女性の先生は、なんと言っていますか?
S支部:他の女性の先生は、処分を求めませんと言っています。
私:他の方と同じでいいです。
そう答えるしかありませんでした。
まだ、A先生との裁判は、まだ、終わっていません。
それから悩みました。
1度目のセクハラ被害がきっかけで出会った女性Nさん。
顔をさらし、顔写真の入ったビラをまき、「次をなくす。」ために活動されている女性。
彼女の言葉。。。
「私たちは、次をなくすために辛いを思いをしたんだ。私たちは次を無くすための役割を担っている。」
『声』にすべきなのです。
でも、できなかった。
A先生が控訴をすれば、今度は私から止めることのできない裁判が始まる。。。大きな不安でした。
A先生は、控訴しませんでした。
平成18年4月26日、A先生から慰謝料が振り込まれました。
A先生を訴えたセクハラ裁判は終結しました。
Nさんの言葉が、頭の中で何度も何度も響きます。
平成18年4月26日、O都道府県社会保険労務士会・S支部の当時の事務局長M下に電話をしました。
I口の処分をS支部に求めるためです。
セカンドハラスメント。。。M下の発言。。。平成18年4月17日の質問は何だったのか。。。
M下の言葉。。。今も耳にはっきり残っています。
「もう、終わったことです。」
「I口先生は泉州支部の活動に貢献されてきた方です。そのような方を処分できません。」
「今回、支部として問題にしたのは、カラオケの席を退席するという意思行動があったからで、後から触られたと言われたのでは問題にできない。」
「今後、I口先生と顔を合わせないわけにいかないでしょう。」
社会保険労務士会の行事の場で、みんなが見ていたのに「後から触られたと言われたのでは問題にできない。」。。。なんて酷い言葉でしょう。
I口からの猥褻行為の被害を受けたのは平成18年4月15日です。
S支部・事務局長のM下に電話をしたのは、平成18年4月26日です。
猥褻行為の被害を受けてから、たった10日しから経っていません。
それなのに「もう、終わったことです。」。。。そんなに簡単に終われる問題では、ありません。
「I口先生は泉州支部の活動に貢献されてきた方です。そのような方を処分できません。」 。。。じゃあ、何故、「処分を求めますか」と質問してきたのですか。。。
「今後、I口先生と顔を合わせないわけにいかないでしょう。」。。。脅迫です。何故、被害者の私がこのようなことを言われなければならないのですか。。。
セカンドハラスメント。。。セクハラの2次被害。。。
『 被害者は、ただそこにいるだけで災いが降りかかってくるのであって、原因は常に加害者にあるのです。』
罪の意識なき重き罪。。。
今も苦しみが続いています。
そして、これからも。。。
3年間の沈黙
平成18年4月26日、O都道府県社会保険労務士会・S支部の当時の事務局長のM下の言葉は、私の心を凍らせました。
4通もの申立書やその他数通のFAXをO都道府県社会保険労務士会・S支部に提出しました。
I口からの猥褻行為の被害より、M下の対応に傷ついたことを、何度も何度も訴えました。
しかし、回答は、ありませんでした。
平成18年5月12日、S支部の有志の勉強会の後、S支部の支部長、女性の副支部長のJさんから、私、そして、I口からセクハラの被害を受けていたHさん、その他にS支部の女性の社会保険労務士のLさん、Oさん、Pさんに対して話があるとのことでした。
女性だからと言って、猥褻行為という性的被害を受けた女性の痛みを理解できるとは限りません。
そのことを知ることになりました。
O都道府県社会保険労務士会にもS支部にも処分規定はありません。
平成18年4月17日に「処分を求めますか。」という質問をしておきながら。。。処分規定がないから処分ができなと。。。
ですから、I口に対して、私は「S支部の行事に一切参加を禁ずることをS支部に求めました。当然のことです。
次をなくすためには最低限必要なことです。
S支部の支部長から、I口に対して「顔を見たくない。」という女性もいること、そのことをI口に伝えるとI口自らS支部の行事に参加しないと言っていると説明がありました。
「S支部の支部長としては、I口先生には、今後、S支部の行事への参加は控えていただきます。」
Hさん、Lさん、Oさん、Pさんは、「そこまでの処分は求めていない。」「それでは、I口先生がかわいそう。」と。。。まるで、私が悪者です。
女性の副支部長のJさんの「どうして眠れなくなるの。それくらいで。」という言葉も、私の心を凍せました。
『声』を抑えることを選びました。
あのときは、社会保険労務士会という組織に属しなければ、社会保険労務士としてやっていけないと錯覚したのです。
私は、Nさんとの約束を守れなかった。。。
「私たちは、次をなくすために辛いを思いをしたんだ。私たちは次を無くすための役割を担っている。」
Nさんとの約束を守れなかったこと、守ろうとしなかったことが、『声』を出し、『次をなくすために』戦うことより苦しいことを知ることになります。
平成21年4月のO都道府県社会保険労務士会・S支部の総会までは、積極的に参加しました。
いえ、用事もないのに参加しなければ、次に行けなくなるような気がしました。
M下姿を見ると、平成18年4月26日の言葉を思い出します。辛いものでした。
『 被害者は、ただそこにいるだけで災いが降りかかってくるのであって、原因は常に加害者にあるのです。』
このことが全然理解されていないのです。
どれだけの社会保険労務士のホームページでセクハラ防止やセクハラ相談が業務内容として紹介されているでしょう。。。
平成18年4月26日、O都道府県社会保険労務士会・S支部の当時の事務局長のM下で電話をする直前までは、セクハラ防止・セクハラ対応が職責の社会保険労務士の集まりの会への被害女性からの申し立てを当然のこととして、いえ、被害女性からの申し立てを待っていると思っていました。
社会保険労務士のホームページを見るとむなしいものを感じます。
A先生とのセクハラ裁判が終結したばかりです。
A先生の時とは違います。
A先生も社会保険労務士でしたが、A先生は社会保険労務士の行事に参加しない、社会保険労務士でした。
社会保険労務士会より大切な組織がA先生にはありました。
でも、今度は、O都道府県社会保険労務士会・S支部の事務局長に対して問題提起することになります。
社会保険労務士として属さなければならない組織を相手に戦う勇気はありませんでした。
私は、『泣き寝入り』を選択しました。
再提起
平成21年6月12日、O都道府県社会保険労務士会・S支部の支部長と事務局長宛てに陳情書を提出しました。
3年前、うやむやにされたO都道府県会社会保険労務士会・S支部の当時の事務局長のセカンドハラスメントを問題あるものとして、処分されるべきものとしての前例を作るために。
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被害者は、ただそこにいるだけで災いが降りかかってくるのであって、原因は常に加害者にあるのです。
だから、追求すべきは加害者であり、そもそもセクハラ自体があってはならないことなのだという意識を持てば、被害者を非難して迫害することはまったく不条理なことであり、被害者に二重の苦痛を与えるだけの残酷きわまりない行為であることは簡単に理解できますでしょう。
また、セクハラでダメージを負った被害者に追いうちをかける「セカンドハラスメント」は、非常に立ち直りが難しく、ゆえに、より深刻な問題とも言えるのです。
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1次被害がなければ、2次被害は起こりません。
しかし、2次被害が無くならない限り、1次被害はなくなりません。
2次被害の加害者と1次被害の加害者は、同罪です。
いえ、被害女性を深く傷つけることにおいては、1次被害より重い罪です。
今の法律では、2次被害の加害者を訴えることさえできません。
法が変わるには長い長い時間がかかります。
被害女性が更に深く傷つけられないようにするためには、セカンドハラスメントが、2次被害が重い罪という意識を持たなければなりません。
セカンドハラスメント~罪の意識なき重き罪~
2次被害の加害者は、1次被害の加害者より重い罪を犯しているのです。
組織の内規で2次被害の加者を罰せられる前例を作りたい。。。と強く思いました。
平成18年4月15日のI口からの猥褻行為の問題の再提起ではありません。
平成18年4月26日のO都道府県社会保険労務士会・S支部の当時の事務局長のM下のセカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の問題の再提起です。
Nさんとの約束
「私たちは、次をなくすために辛いを思いをしたんだ。私たちは次を無くすための役割を担っている。」
Nさんは、人前で臀部を下から上に触られ、その被害を『声』にすると更に傷つけられた私の痛みを誰よりも分かってくれます。
被害者が加害者に厳罰を求めなければ、誰が求めるのか。。。
そのことに目を背けていくことは、できなくなりました。
心を凍らせ、自分が味わった辛い思いを別に女性がすることに目をつぶることは、とても大きな罪であることに気づいてしまいました。
今度は、O都道府県社会保険労務士会・S支部の事務局長のM下を1次被害の加害者のI口と同じ処分を社会保険労務士会がするまで戦うと決めました。
今は過渡期です。
過渡期には大きな摩擦が起こるのはいたしかたないことです。
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遅ればせながらコメントの御礼・・・
ふとっちょえすあーる さんコメントありがとうございます
>病室にネット環境がなく…。後から考えると、ネットカードを買えばよかったんですね。
私の場合は、ネットブックでドコモの通信サービスを利用していますが、大晦日をそれなりにサ~フインしました・・・
しかしまあ、入院している人は高齢者が多くネットをするような人はいないようでした・・・
ひどい年末年始でしたが今年もよろしくお願いします
mrs.KOKI さん、コメントありがとうございます。
>一日も早いご快癒を祈念申し上げます。
ご心配をおかけしてすみませんであります。しかし、最近治ってきたのはいいのですが、あちらこちらウロウロしかけておりまして、これまた心配の種も増えております。
>「墓に布団は掛けられず」と申します。
そうですねえ・・・
病室で布団をかけてやりましたが、暑いといってはねのけながら痛い痛いといってました・・・
いただいたコメントのとおり傍らにいるだけで親孝行なのですね。どうもありがとうございます。
まあ今年もよろしくお願いします
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>病室にネット環境がなく…。後から考えると、ネットカードを買えばよかったんですね。
私の場合は、ネットブックでドコモの通信サービスを利用していますが、大晦日をそれなりにサ~フインしました・・・
しかしまあ、入院している人は高齢者が多くネットをするような人はいないようでした・・・
ひどい年末年始でしたが今年もよろしくお願いします
mrs.KOKI さん、コメントありがとうございます。
>一日も早いご快癒を祈念申し上げます。
ご心配をおかけしてすみませんであります。しかし、最近治ってきたのはいいのですが、あちらこちらウロウロしかけておりまして、これまた心配の種も増えております。
>「墓に布団は掛けられず」と申します。
そうですねえ・・・
病室で布団をかけてやりましたが、暑いといってはねのけながら痛い痛いといってました・・・
いただいたコメントのとおり傍らにいるだけで親孝行なのですね。どうもありがとうございます。
まあ今年もよろしくお願いします
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2011年1月6日木曜日
社会保険労務士は、厚生労働大臣の認可を受けて、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一個の社会保険労務士会を設立しなければならない。
12月29日のブログに、単位会の格差についてのグラフを載せた・・・
今回は、数字を載せてみたい・・・
この数字をみて、社労士法第25条の26をあらためて見る・・・
・・・・将来、この条文を変更せざるを得ないような状態になることは無いのだろうか・・・
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今回は、数字を載せてみたい・・・
この数字をみて、社労士法第25条の26をあらためて見る・・・
・・・・将来、この条文を変更せざるを得ないような状態になることは無いのだろうか・・・
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2011年1月5日水曜日
ことしもボチボチ始まった・・・
やることは沢山あるように思うのだけれど、生活リズムがゆったりとしてしまうのが正月であります・・・
それで、修理に出ていたauのIS03も戻ってきた・・・
正面から見ると、PCとにらめっこして仕事をしているように見えるが、横に回れば
「センセイ!新しいケイタイで遊んでばかりいませんこと(ー_ー)!!」
という状態になっている・・・
そんな中、表紙にするにはどっちが良いか、というメールが届く・・・
高校生を対象に社会保険労務士についての簡単なパンフレットを作りたい、ということで表紙を考えたが、どっちが良いかということである・・・
さあてねえ。。。。
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それで、修理に出ていたauのIS03も戻ってきた・・・
正面から見ると、PCとにらめっこして仕事をしているように見えるが、横に回れば
「センセイ!新しいケイタイで遊んでばかりいませんこと(ー_ー)!!」
という状態になっている・・・
そんな中、表紙にするにはどっちが良いか、というメールが届く・・・
高校生を対象に社会保険労務士についての簡単なパンフレットを作りたい、ということで表紙を考えたが、どっちが良いかということである・・・
さあてねえ。。。。
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