2012年8月27日月曜日
そもそも法律的には文理上も本質上も就業規則の作成は社会保険労務士の専管業務ではないとの議論がある・・・ってDOなの?
え~と、資料がどっかに行ってしまったが、要するに行政書士は10人未満の事業所の就業規則の作成ができるとか表明したことについて社労士会の連合会がクレームをつけた件だっけ・・・
まあ、DOでもいいんだけれど、ここに書かれている対応基本方針とやらの意味がよくわからない・・・
・・・変更の必要はないと考える。
・・・変更せざるを得ない。
・・・との議論がある。
・・・危惧を抱いている。
いまさら、だからどうってことはないが・・・・
2012年8月22日水曜日
一罰百戒とは・・・一人社労士の罪や過失を罰することで、他の多くの同業者が同じような過失や罪を犯さないよう戒めとすること・・・
そろそろ総合調査が何件か予定されている・・・
「適用調査課の駐車監視員説」というのがある・・・
駐車監視員(ちゅうしゃかんしいん)とは、放置車両確認事務の業務を委託された、民間法人の従業員であり、業務内容な次の通り・・・
1、駐車監視員は2人以上が1組で、警察署長が公示する取り締まりガイドライン(取り締まり活動方針、重点路線、重点地域・重点時間帯等)に沿って監視活動を行う。
2、従来のような、時間的余裕は置かずに確認作業を行い、放置駐車違反と現認すれば直ちに車番撮影・確認標章の取付を行う。
3、駐車監視員は、みなし公務員として扱われる。従って放置車両の確認事務に因縁をつけるなど実力で妨害をした場合には、公務執行妨害罪等で罰せられる。
4、駐車監視員は、違反切符を切ったりすることはない。また、駐車監視員はいきなり確認標章を取り付けることもない。駐車車両の違反態様(法定又は指定駐車違反)を判断し、駐車規制適用除外車両でないことを確認し、当該車両の具体的違反状況をメジャー等で測定、記録し、違反車両の状況及びナンバープレート等を撮影し、確認標章を取り付ける。
5、駐車監視員は、放置車両の確認事務を専門に行う民間法人の社員。原則、駐車監視員には違反確認台数のノルマはない。だが、各自治体が違反金で得た収益で契約をしているため、事実上のノルマが存在する。
6、定められた時間内はほぼ毎日(20日/月以上、都道府県により差は有る)巡回を行う。夜間も同様。
たしかに、「駐車監視員」を「適用調査課員」、「警察署」を「厚生局」と読み替えれば何となくわかるような気がする・・・
例えば、従来のような「さじ加減」はなく、直ちに指示票を交付する・・・みたいな・・・
そこで、今月号に載った懲戒処分の公開ってもの何かを暗示している、というのはフカ読みか・・・
これを見て首筋がにわかに涼しくなった同業者もいるかも・・・
そんななか、隣接士業事務所との提携話が進んでいる・・・
関与先数百件の得喪業務を譲渡しようということに・・・
譲渡とは当職とそこの関与先とが直接委託契約を締結するわけであるが、まあ、同級生だからOKってなもんかなあ・・・
勤務士も何人か使ったようだが、やはり従業員でボスの思うようには動かない・・・
いい加減に書類を作成するものだから片っ端から返戻されていると・・・
納付額を減らせと言われてまあ無茶苦茶な書類を出しているような・・・
そこで労務管理だけを丸ごと譲渡するということに・・・
さあてねえ・・・
2012年8月21日火曜日
2012年8月19日日曜日
2012年8月14日火曜日
社労士も夏休みは・・・ほし~
2012年8月13日月曜日
さて、たまった情報を整理して・・・・
まずは、りんり・・・・
例によって sr-jinjin さんのブログにもコメントが・・・
月刊社労士2012年7月号(4)
http://sr-jinjin.blogspot.jp/2012/08/blog-post_9.html
>安西弁護士の提言(東京会講演)を受け入れて、それをたたき台にして検討するのがいいと思いますがね。
なるほど・・・・更に
東京会報4月号
http://sr-jinjin.blogspot.jp/2011/05/4.html
>社労士が業務とする従来の事務代行・事務代理と紛争解決手続における
>当事者代理は 「根本的に異なる」と強調されたそうだ。
むむ、そうかあ、sr-jinjinさんの強いプッシュのためだろうか今年からは次のようになるのだと・・・・
「事務代理(社労士法第2条1-3)」、「代理行為(社労士法第2条4-6)」と「民法上の法律行為の代理」の違いについて
なんてことを受講した後に「グループディスカッション」をさせて「立場の違い」を認識させようと考えているのかなあ・・・・
もひとつ、連合会の通達情報にも載っているが
8/10
社会保険関係
適用事業所の事業主における被保険者及び被扶養者の氏名等の確認について
というのもの・・・
やはり、オウム真理教の逃亡犯がいとも簡単に健康保険を使っていた・・・ってことの批判のアオリなのだろうかねえ・・・
しかしながら、実務的にはチト難儀なことになりかねず・・・
つまり、取得届や被扶養者届の提出に当たり「事業主に運転免許証や住民票等による本人確認を求め」ることになるのだが、確認できなければ健保証が発行されないのである・・・・
まあ、かなり強い方針のようではある・・・
取得届や被扶養者届に新たに「確認欄」を設けるのだろうか・・・
はたまた、社労士による確認省略はDOなるのどうねえ・・・
コピーだったらいくらでも偽造できるので、原本を確認となれば・・・
さらに別の情報は・・・
・・・・本日は、買い物の時間となったのでまた今度(@^^)/~~~
さあ、ブログ再開に向けて・・・・
しばし、ブログをサボっていたがそろそろ再開を・・・
その前にコメントのお礼を・・・
>涼子さん、コメントありがとうございます・・・
まあねぇ・・・、私としましては、なんとか魂が救われるように・・・と・・・思う次第で・・・
>>>>>>>>>>>>>>
涼子 さんは書きました...
ブログの内容と全然関係ないのですが。
ずっと、抱いていたものです。
sr-ta3さんへ
恐ろしい推測ですが、故意であれ、無意識であれ、結果は、同じです。
私のブログのURLを掲載させて下さい。
私の主張を信じる人もいれば信じない人もいるでしょう。
信じない人がいても私は困りません。
信じる人がいて困るのは誰かを考えていただければ、セクハラが如何に大きな問題か、セカンドハラスメントが如何に大きな問題かを分かっていただけると思います。
加害者も社会保険労務士会も反論や否定することができるでしょうか。
http://ryoko.ayumu-office.com/
2012年8月7日 21:55
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