特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2009年9月19日土曜日

降って湧いてきた委託事業をどうすべ・・・まあ今年限りなので会員への再配分の段取りを考えることになるってことでおちつくのかなあ。。。


この事業、当会のような弱小会でさえ総額○百万円なので、全体としてはそれなりの予算がついていて、民主党に取り上げられる前に駆け込み的に予算の執行となったのであろう・・・

それにしても、いい加減にしてほしい、この忙しいのに・・・給料計算も今月は大変だし・・・・

総合労働相談所の相談員の謝金が19,999円(消費税、源泉税込)、セミナー講師謝金44,444円(消費税、源泉税込)・・・・

現在、会のうけている事業の数はこれを含めて5つとなり、年間○千万円の委託費が動くのであるが、この会計処理が大変であり、これに当てる費用の捻出も大変なのである・・・

かつては、○○さんに払ったことにして領収書だけを作成して金を引き出し、それで事務処理費用をまかなったようであるが、今はこのようなことができなくなった、らしい、とだけ書いておこう・・・

ましてや公益事業と収益事業をきちんとワケなさい、ということであるから、その処理もさぞかしめんどくさかろ・・・ひと事ではないのであろう、なあ・・・・

それでも、相談員やスタッフになりたいという会員の事を考えると、そんなにテキト~ってなわけにもいかず、事務所の面々も口をそろえて・・・

ミ~さん「そんな会員の事よりも私たちの収入アップを考えて下さ~い。」

モッちゃん「そんな雑用やりたい人にやらして、センセイは他の仕事をして下さい。」

Nyaoちゃん「秋のお食事会、しないのですかぁ~」

2009年9月18日金曜日

ミ~さんの念力?によりM食品で労災事故発生・・・この御時世はスポット労災大歓迎だということで・・・

最初の契約では、人事部がしっかりしているので小額の顧問料だったのであるが、労災事故が多発・・・

6年前の労災事故は、事後処理がこじれ、高裁まで争うことに・・・

4年前の通勤災害は、結構長引いて遠方の専門病院まで入院手続きをして大変だった・・・

2年前の労災事故は、いよいよ大詰めで何とか○百万円で示談とならないかと交渉中・・・

そんなわけで最近事故が少ないのであるが、本日階段から落ちて大怪我という連絡が入ったらしい・・・

これは、きっとミ~さんの念力だ、と自他共に認める恐ろしい能力・・・

この1社だけで100枚を超える休業補償の用紙の印刷をしたのである・・・



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明日から連休であるが、給料計算が残った・・・

20日締めの月末支払が数社・・・

いずれも連休明けに直ぐに欲しいと・・・

で、明日資料が届くわけである・・・・


明日も仕事だ・・・・

2009年9月17日木曜日

ラミネーターが壊れたので買いに行く・・・

ある必要があってラミネーターを動かしたところ、詰まってしまって動かない・・・

詰まりは解消したが動かない・・・ご臨終である・・・10年前のものだものなあ・・・

というわけで、8時前であるが買いに行く・・・・


今から作業をして・・・・帰ろう・・・








参考資料・・・・





《法的な判断》

 新型インフルエンザの罹患者に対しては、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医毎に関する法律(以下「感染症予防法」)により都道府県知事が入院あるいは外出自粛等を要請できることとされており、これに基づき保健所が外出自粛等の要請を行った場合は、企業が自宅待機にするまでもなく、休務となる。

 また、このように保健所等行政の要請により休んだ場合の「賃金」「労基法26条の休業手当」については、次のように考えられている(この罹患が労災によるものではないことを前提とする)。


 〔賃金〕

 この休業は、民法536条2項の「債権者=使用者)の責めに帰すべき事由」(債権者の故意、過失または信義則上これと同視すべきもの)による労務の受領拒否ではないため、賃金を支払う必要はない。

 〔労基法26条の休業手当〕

 この休業は、労基法26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」(企業の経営者として不可抗力を主張し得ないすべての場合[例えば、経営上の理由による休業])ではないため、休業手当(平均均賃金の6割以上)を支払う必要はない。

 ただし、現時点では、感染症予防法に基づく知事の要請は出ておらず、現段階で保健所や医師から言われるのは、本年6月19日に改定された「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」(以下、「運用指針」)に基づく”法の根拠をもたない”緩やかな要請である。

 この点に留意が必要であり、現況における罹患者の自宅待機の場合、一般的に、上記の民法の定めに照らして「賃金」の支払いは必要ないと考えられるが、「休業手当」の要否については、個別具体的な事案の判断の権限は所轄の労基署にあるので、確認を得ることが賢明であろう。
 
 なお、事項で述べる”同居家族に感染が確認された従業員を自宅待機させる場合”も、感染症予防法に基づく保健所等行政の要請による休業の場合は「賃金」「休業手当」とも支払う必要はないと考えられる。ただし、現時点では同法に基づく要請は出されておらず、会社が行政の判断を待たずに“企業独自の判断で行う休業”については、休業手当が必要とされる可能性がある。




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2009年9月15日火曜日

「センセイはもっと稼いで下さい」「私達は儲ける方に貢献しま~す。」・・・むむむ、そういうわけで稼ぐ方法をあれこれと・・・



「稼ぐ」ってのはどっちか言うと、付加価値をつけて収入増につなげる積極的言動であり、

「儲ける」ってのはどっちか言うと、経費を減らして利益増大を図る仕組みのような気がします・・・

ということなら、仕事が一段落している今の季節にこそ、稼ぐネタを仕込んでおかなければとおもうのであります・・・

むむむ、そんなビジネス的な発想だけではなく、依頼主の依頼内容のより良き実現に向けて今こそ充電をしておく・・・

その一つに、PCの中のデータや資料の整理を思いつく・・・


でもって、改めてフォルダをあちこち見ると、なんとまあ散らかっていること・・・

それでも、就業規則や各種協定類を今のうちに整備しておかなければならないと思い、分類をここと見るがたちまちやる気がなくなってきた・・・

あ、そうか・・・整理するという発想を捨てよう・・・と思いつく・・・

溜まったひな型も捨ててしまおう・・・と思いつく・・・







そんなわけで、一つ一つ開いて中身を確認するより、就業規則バンクなんかから落としてきた方がはるかに精神衛生的によろしい、と思った本日であった・・・・

2009年9月14日月曜日

静かな事務所に突然携帯が鳴る…アワワ止め方が分からん…「センセイ!また新しいケイタイにかえたでしょう(--〆)」・・・



というわけで、昨日ほぼ衝動的に携帯の機種変更をしてしまった・・・・


東芝の biblio


気に入ったのは、
「縦・横の持ち方をセンサーが感知して、キーの表示が変化。横に持つとQWERTY入力表示に、縦に持つと10キー入力表示に自動的に切り替わります。」
というもの・・・

これで、携帯からのメールは少しは楽になる・・・

また、会議の時も本が読める、なんせ7GBの本棚があるんだ・・・・


と~ぜん事務所の面々には「また高いおもちゃを買って!」とか何とか言われているが、これから頑張るかもしれない自分への御褒美として、許してあげよう(*^_^*)

というわけで、本日はブログを書く暇なんてないのであります・・・

2009年9月11日金曜日

友人の税理士事務所の労務相談・・・「労務管理は多重構造にならざるを得ない」「売る商品と自分が使う商品に差をつけてはダメだ」なんてエラそうなことを言ったけれど・・・



友人の会計事務所に、相談に乗ってくれということで訪問する・・・

彼は「所定時間に仕事を完成できないトロい奴に残業代をはらわなければならないなんて、どうしても納得できない。」と言う・・・

「そりゃぁ、社労士だって、顧問先にはエラそうなことを言うけれど、従業員には残業カットを強いる事務所があるくらいだ。」

「そうだろ。10万円で仕事を受けてきて、優秀な奴は3万円で終了するが、遅い奴は5万円かかるなんて、見ているだけで腹が立つもんなあ。」

「しかし、会計事務所として給料計算業務も請け負い、曲がりなりにも労務管理を『商品』としている以上は、売物と自家消費で違っていたらマズいだろ。」

「それは、分かっているが・・・」


にわかに表をつくる・・・・

「25万円で雇用する」と言った場合の残業時間と賃金の関係だ・・・

試算Aは、所定時間が171時間で基本給は250,000円だが、残業時間が増えるに従って、支払総額は増えていく・・・

例えば残業が80時間にもなると総額は35万円を超える


試算Bは、 所定時間が171時間で基本給は250,000円だが、総額が一定となるように、基本給を下げていった場合だ・・・

例えば残業が80時間になっても総額が変わらないようにするには基本給は10万円にしなくてはならない・・・


つまり、そもそも、大体1ヵ月にどのくらいの時間を働かせるのかを目算して逆算して基本給を決めるということか・・・

そうねえ、ここ最近、ハローワークの求人票の基本給が低くなっているのは、裸の所定労働時間での金額で、これ以外に残業をどのくらいするのかが別のポイントになっているのかも・・・

そうかあ、ハローワークに給料25万円、1日9時間、休日は月に4回だけ、と言ったら断られたからなあ

しかし、最初、たとえば面接のときはどのくらいの能力を持っているか分からないのに、基本給を決めなければならない・・・



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・・・おお!帰れコールが・・・・

は~い、すぐ帰りま~す

でもその前に orangesr さんにコメントの御礼を・・・・


トラックバックなんて懐かしい単語ですね・・・


しかし、このブログではトラックバックは出来ないそうです。

「blogger トラックバック」でググルと、


ほとんどのブログは、トラックバック機能がついている。なぜかそれが Blogger にはない。(o_ _)o~†

クリボウの Blogger 入門: トラックバック によると、他のブログのようにトラックバックを打ったり、受け取ったりしたいという場合には、HaloScan というサービスを利用します。


だそうです・・・


たしかにねえ、これだけ検索がすぐできるようになるとトラックバックなんていらないのかも・・・





Bloggerでトラックバックをできるようにする

2009年9月10日木曜日

使い方が分からない・・・ドンドン便利になるんだけれど、ドンドン馬鹿になっていくのかも・・・





事務所にいればかなりの時間をPCとにらめっこしている・・・

本日も、はてなブックマークを触っていたが・・・よくわからん・・・

何だか、理解するのがうっとおしくなってきた・・・

やっぱ年なのかねえ・・・






事務所にいればかなりの時間を本とにらめっこしている・・・

本日も、ビジネスガイドの改正育児介護休業法を見ていたが・・・よくわからん・・・

何だか、理解するのがうっとおしくなってきた・・・

やっぱ年なのかねえ・・・