この問題は、今後も話題になりそうであります。
肝心の社労連(全社連あるいは連合会とも言うが、似たような略称が多く、自らは社労連と呼称している)の見解がわかりません。
あるいは政連も選挙ではこれだけあおったのだから何かしらのコメントもありそうなものですが・・・・
mrs.KOKI さん、コメントありがとうございます。
>法の遵守、原則に沿って代理ではなく助言の立場を維持する・・当たり前の事ですが。
>残念ながら表面は正義の味方のマスクをつけて、何かと言えば著名人やマスコミにコネがあるがごときをちらつかせ、恫喝、煽動的な言辞で場を仕切りたがる同業者がいることも事実です。それは会社側だけでなく労働組合側にもあります。
>労使が争って譲らず、企業本体が立ちゆかなくなったら団交も意味をなさないと思いますが・・・。
「悪質社労士」と言われる者を、連合会が自ら取り締まって国の懲戒処分に繋げられるかどうか、ということでしょうか・・・
労働新聞によると長谷川裕子総合労働局長は、
「当面事態を見守るが、状況が改善しなければ05年の社労士法改正で削除された労働争議への介入禁止規定の”再規定”も視野に対応せざるを得ない」
と答えているようであります・・・
「残念ながら表面は正義の味方のマスクをつけて、何かと言えば著名人やマスコミにコネがあるがごときをちらつかせ、恫喝、煽動的な言辞で場を仕切りたがる同業者」
・・・当地は大田舎ゆえ、このような御仁は生息出来ないようですが都会には居るのでしょうね・・・
こんな人に「人柱」となってもらい、選挙で自民党に肩入れをしたみそぎとして、社労士資格をはく奪してもらうのも、ひと事でありますゆえ、大いにやってもらいたいものであります・・・
そうねぇ・・・・いままでだったら「いちゃもん」と見られたものも、これからは政治的な意味合いが変わるののでしょうねえ・・・
厚労相を呼びつけて「悪質社労士の首を取れ!」と指図するかも・・・・
しかし、労働者の見方がドンドン増えていくのは、ま、考えようによっては新しいコンサルの道が開けるのかもしれません・・・・
戦後、混乱の中で要求された職能の中から社労士の前身が自然発生してきた歴史を顧みても、何かしらのヒントがあるようにおもえるのであります・・・・
その時には社労士と言う呼称にはこだわらない、というか、乗り越えていく基盤を持っていたいものだとおもうのであります。。。。。
昔、未払い残業代を支払えと経営者を吊るしあげた労働者のA氏、自ら独立して会社を立ち上げたのは良かったが…
一緒に連帯した仲間を片っ端から追い出し、社労士に相談するのでありました・・・
「何とか無駄な残業代を払わなくてもすむ方法はないものか・・・・」
「は~~い、まず顧問契約をお願いしま~す(^O^)/」
・
・
2009年9月25日金曜日
2009年9月24日木曜日
総合労働相談員つ~のは非正規公務員なんだけれどハローワークで求職求人するものなのでありますら・・・それにしても連休明けから全力疾走・・・疲れた・・・
たとえば、求人情報サイトで「総合労働相談員」なんて検索すると、あれま、でてくるではないか・・・
下の方に並べました・・・・(#^.^#)
しかし、
8:30~17:00 年間休日数 185日
これで、130,950円 とは、どうなんだろう・・・
すなわち、日給8,730円ってことなんだけれど・・・
いままでは、地元社労士会に「行政協力だぞ、ありがたく人を集めれ」なんて言っているだけで、なんとか「予算の執行」ができたのかもしれませんが・・・
ま、非正規公務員ってのも問題があり、連合あたりが音頭を取って・・・するのかなあ・・・
でも、非正規公務員がいなければ行政も成り立たなくなるほど大問題になっているんだけれど・・・
この問題に興味ある人から、「労働新聞 平成21年9月28日号」を見せてもらった・・・
・・・悪質社労士を自ら取り締まるために設置された綱紀委員会は一度も開催されていない、にもかかわらず、連合本部に上がってくる苦情相談には「公正・中立であるべき社労士の態度として疑わしい事例が少なくない」・・・のだとか・・・
公正・中立であるべきってのが良くわからんが、まあ、なんせ政権が変わったのだから、それなりの仕置きを覚悟しておくのかもしれません・・・
まあ、あんまし関係ないっていう同業者も多いのかもしれませんが・・・
かなち さんコメントありがとうございます・・・
本日も朝から晩まで何人もの人と話をしてくたぶれておりますゆえ、この話題は機会あるときにでも・・・
しかし、なぜ今この話題が・・・と疑問があるのでありますが・・・
http://kyusaku.jp/d6158449.html
総合労働相談員 (柏監督署内) / 千葉労働局
■求人情報
就業時間 1) 9:00~17:00
仕事内容 総合的な労働相談に関する業務
1)個別労働紛争及びその他の労働相 談への対応を行う
2)個別労働紛争に関する軽微な相談 事案について、紛争の相手方に助 言を行う
3)個別労働紛争に関し、助言・指導 の受付、あっせん申請の受理等の 助言・指導あるいはあっせんの事 務処理補助業務を行う
採用予定人数 1人
賃金形態 日給制
賃金 130,950円
雇用期間 臨時(4ヶ月以上) (平成21年10月 1日~平成22年 3月31日)
就業場所 千葉県柏市
職種分類 受付
業種分類
■募集条件
必要な経験 人事・労務管理経験者
必要な資格 社会保険労務士あれば
尚可
学歴 不問
■募集元の基本情報
事業内容 国家公務(労働行政)
従業員数 当事業所 43人
(うち女性 10人)
企業全体 930人
休憩時間 60分
休日 土日祝他
年間休日数 185日
育児休暇実績 有
加入保険 雇用
定年制・再雇用 無 ・無
入居可能住宅 単身 無/世帯 無
マイカー通勤 不可
通勤手当 実費(上限あり 毎月 5,250円まで)
整理番号 12010-12061791
受理安定所 千葉公共職業安定所
募集開始日 2009/09/03
募集終了日 2009/11/30
応募方法 こちらの求人はハローワークの求人になります。
この求人の整理番号 12010-12061791 をメモし、最寄りのハローワークにて紹介状を受け取ってください。
あるいは、
http://kyusaku.jp/d6140725.html
(嘱)総合労働相談員 / 社名非公開
■求人情報
就業時間 1) 8:30~17:00
仕事内容 個別労働紛争解決制度に係る総合労働相談コーナーにおける次の業務を行います。
・労働問題に関するあらゆる分野の 相談(電話相談、対面相談)及び 関連法令、裁判例等の情報提供、 及び他の紛争処理機関への紹介。
・民事上の個別労働紛争の解決を求 める、助言・指導。
あっせん申請 書の受理業務。
雇用形態 (嘱託職員:雇用期間の更新なし)
採用予定人数 1人
賃金形態 日給制
賃金 130,950円
雇用期間 臨時(4ヶ月以上) (平成21年10月 1日~平成22年 3月31日)
就業場所 長野県長野市 長野県大町市
業種分類
■募集条件
必要な経験 労務管理経験3年以上
(労働基準法他、労働関係法に詳しいこと)
必要な資格 社会保険労務士、産業カウンセラー、キャリアコンサルタントあれば尚可
学歴 高卒以上
■募集元の基本情報
事業内容 国家事務(厚生労働省の地方機関)
厚生労働省の所掌のうち、長野県の労働に関する業務(労働基準行政、職業安定行政、雇用均等行政)の3分野を推進しています。
従業員数 当事業所 8人
(うち女性 3人)
企業全体 873人
休憩時間 60分
休日 土日祝他
年間休日数 185日
育児休暇実績 有
加入保険 雇用
定年制・再雇用 無 ・無
入居可能住宅 単身 無/世帯 無
■その他の基本情報
マイカー通勤 不可
通勤手当 実費(上限あり 毎月 5,250円まで)
整理番号 20010-7534591
受理安定所 長野公共職業安定所
募集開始日 2009/09/02
募集終了日 2009/09/30
応募方法 こちらの求人はハローワークの求人になります。
この求人の整理番号 20010-7534591 をメモし、最寄りのハローワークにて紹介状を受け取ってください。
下の方に並べました・・・・(#^.^#)
しかし、
8:30~17:00 年間休日数 185日
これで、130,950円 とは、どうなんだろう・・・
すなわち、日給8,730円ってことなんだけれど・・・
いままでは、地元社労士会に「行政協力だぞ、ありがたく人を集めれ」なんて言っているだけで、なんとか「予算の執行」ができたのかもしれませんが・・・
ま、非正規公務員ってのも問題があり、連合あたりが音頭を取って・・・するのかなあ・・・
でも、非正規公務員がいなければ行政も成り立たなくなるほど大問題になっているんだけれど・・・
この問題に興味ある人から、「労働新聞 平成21年9月28日号」を見せてもらった・・・
・・・悪質社労士を自ら取り締まるために設置された綱紀委員会は一度も開催されていない、にもかかわらず、連合本部に上がってくる苦情相談には「公正・中立であるべき社労士の態度として疑わしい事例が少なくない」・・・のだとか・・・
公正・中立であるべきってのが良くわからんが、まあ、なんせ政権が変わったのだから、それなりの仕置きを覚悟しておくのかもしれません・・・
まあ、あんまし関係ないっていう同業者も多いのかもしれませんが・・・
かなち さんコメントありがとうございます・・・
本日も朝から晩まで何人もの人と話をしてくたぶれておりますゆえ、この話題は機会あるときにでも・・・
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総合労働相談員 (柏監督署内) / 千葉労働局
■求人情報
就業時間 1) 9:00~17:00
仕事内容 総合的な労働相談に関する業務
1)個別労働紛争及びその他の労働相 談への対応を行う
2)個別労働紛争に関する軽微な相談 事案について、紛争の相手方に助 言を行う
3)個別労働紛争に関し、助言・指導 の受付、あっせん申請の受理等の 助言・指導あるいはあっせんの事 務処理補助業務を行う
採用予定人数 1人
賃金形態 日給制
賃金 130,950円
雇用期間 臨時(4ヶ月以上) (平成21年10月 1日~平成22年 3月31日)
就業場所 千葉県柏市
職種分類 受付
業種分類
■募集条件
必要な経験 人事・労務管理経験者
必要な資格 社会保険労務士あれば
尚可
学歴 不問
■募集元の基本情報
事業内容 国家公務(労働行政)
従業員数 当事業所 43人
(うち女性 10人)
企業全体 930人
休憩時間 60分
休日 土日祝他
年間休日数 185日
育児休暇実績 有
加入保険 雇用
定年制・再雇用 無 ・無
入居可能住宅 単身 無/世帯 無
マイカー通勤 不可
通勤手当 実費(上限あり 毎月 5,250円まで)
整理番号 12010-12061791
受理安定所 千葉公共職業安定所
募集開始日 2009/09/03
募集終了日 2009/11/30
応募方法 こちらの求人はハローワークの求人になります。
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(嘱)総合労働相談員 / 社名非公開
■求人情報
就業時間 1) 8:30~17:00
仕事内容 個別労働紛争解決制度に係る総合労働相談コーナーにおける次の業務を行います。
・労働問題に関するあらゆる分野の 相談(電話相談、対面相談)及び 関連法令、裁判例等の情報提供、 及び他の紛争処理機関への紹介。
・民事上の個別労働紛争の解決を求 める、助言・指導。
あっせん申請 書の受理業務。
雇用形態 (嘱託職員:雇用期間の更新なし)
採用予定人数 1人
賃金形態 日給制
賃金 130,950円
雇用期間 臨時(4ヶ月以上) (平成21年10月 1日~平成22年 3月31日)
就業場所 長野県長野市 長野県大町市
業種分類
■募集条件
必要な経験 労務管理経験3年以上
(労働基準法他、労働関係法に詳しいこと)
必要な資格 社会保険労務士、産業カウンセラー、キャリアコンサルタントあれば尚可
学歴 高卒以上
■募集元の基本情報
事業内容 国家事務(厚生労働省の地方機関)
厚生労働省の所掌のうち、長野県の労働に関する業務(労働基準行政、職業安定行政、雇用均等行政)の3分野を推進しています。
従業員数 当事業所 8人
(うち女性 3人)
企業全体 873人
休憩時間 60分
休日 土日祝他
年間休日数 185日
育児休暇実績 有
加入保険 雇用
定年制・再雇用 無 ・無
入居可能住宅 単身 無/世帯 無
■その他の基本情報
マイカー通勤 不可
通勤手当 実費(上限あり 毎月 5,250円まで)
整理番号 20010-7534591
受理安定所 長野公共職業安定所
募集開始日 2009/09/02
募集終了日 2009/09/30
応募方法 こちらの求人はハローワークの求人になります。
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2009年9月23日水曜日
やっぱ、あっせん代理や総合労働相談コーナーには司法書士の代センセにやっ ていただく、ってことになるのかもしれないけれど、まあどうでもいいような・・・

最近、司法書士のHPなどで、職場のトラブルを解決します、労使の紛争を解決します、なんてのが目立つようになってきたような木がしますです・・・
個別労働紛争解決支援の実務 というような本も売り出されているのでありまして、今後はめんどくさい話は、知人の司法書士に振る社労士もでてくるかも。。。
・・・で、連合は司法書士ならば「良し」と考えているのでしょうか・・・
どなたかこの問題に興味のある方、いないかなあ・・・
厚生労働省に対して「社会保険労務士の労働紛争等への関与についての要請」を実施
2009年のニュース一覧 2009年9月 4日 掲載 連合は、2009年9月3日、厚生労働省に対して「社会保険労務士の労働紛争等への関与についての要請」を行った。 連合の山口洋子副事務局長が金子労働基準局長に要請書を渡し、「社会保険労務士の問題については地方連合会からさまざまな意見も出されており、ぜひ適切に対応いただきたい」と述べた。続いて長谷川総合労働局長が、[1]社会保険労務士法の労働紛争への関与の実態を把握した上で、指導等適切な対応を行うこと、[2]労働委員会の公益委員、紛争調整委員会の委員等、公正・中立な立場で労働紛争の解決に関与すべき職務に就くことの是非等について検討すること、など要請内容を説明した。 金子労働基準局長は、「社労士法改正にあたっては、連合からも懸念の声が表明され、国会の附帯決議もあることは承知している。今回の指摘を踏まえて、実態のさらなる把握に努め、必要な対応を行いたい。総合労働相談の相談員や紛争調整委員会の委員等については、個人の資質によるところもあるかと思うが、社会保険労務士に対する研修の在り方など、社会保険労務士会とも相談したい」と回答した。
2009年9月19日土曜日
降って湧いてきた委託事業をどうすべ・・・まあ今年限りなので会員への再配分の段取りを考えることになるってことでおちつくのかなあ。。。

この事業、当会のような弱小会でさえ総額○百万円なので、全体としてはそれなりの予算がついていて、民主党に取り上げられる前に駆け込み的に予算の執行となったのであろう・・・
それにしても、いい加減にしてほしい、この忙しいのに・・・給料計算も今月は大変だし・・・・
総合労働相談所の相談員の謝金が19,999円(消費税、源泉税込)、セミナー講師謝金44,444円(消費税、源泉税込)・・・・
現在、会のうけている事業の数はこれを含めて5つとなり、年間○千万円の委託費が動くのであるが、この会計処理が大変であり、これに当てる費用の捻出も大変なのである・・・
かつては、○○さんに払ったことにして領収書だけを作成して金を引き出し、それで事務処理費用をまかなったようであるが、今はこのようなことができなくなった、らしい、とだけ書いておこう・・・
ましてや公益事業と収益事業をきちんとワケなさい、ということであるから、その処理もさぞかしめんどくさかろ・・・ひと事ではないのであろう、なあ・・・・
それでも、相談員やスタッフになりたいという会員の事を考えると、そんなにテキト~ってなわけにもいかず、事務所の面々も口をそろえて・・・
ミ~さん「そんな会員の事よりも私たちの収入アップを考えて下さ~い。」
モッちゃん「そんな雑用やりたい人にやらして、センセイは他の仕事をして下さい。」
Nyaoちゃん「秋のお食事会、しないのですかぁ~」
2009年9月18日金曜日
ミ~さんの念力?によりM食品で労災事故発生・・・この御時世はスポット労災大歓迎だということで・・・
最初の契約では、人事部がしっかりしているので小額の顧問料だったのであるが、労災事故が多発・・・
6年前の労災事故は、事後処理がこじれ、高裁まで争うことに・・・
4年前の通勤災害は、結構長引いて遠方の専門病院まで入院手続きをして大変だった・・・
2年前の労災事故は、いよいよ大詰めで何とか○百万円で示談とならないかと交渉中・・・
そんなわけで最近事故が少ないのであるが、本日階段から落ちて大怪我という連絡が入ったらしい・・・
これは、きっとミ~さんの念力だ、と自他共に認める恐ろしい能力・・・
この1社だけで100枚を超える休業補償の用紙の印刷をしたのである・・・
:::::
明日から連休であるが、給料計算が残った・・・
20日締めの月末支払が数社・・・
いずれも連休明けに直ぐに欲しいと・・・
で、明日資料が届くわけである・・・・
明日も仕事だ・・・・
6年前の労災事故は、事後処理がこじれ、高裁まで争うことに・・・
4年前の通勤災害は、結構長引いて遠方の専門病院まで入院手続きをして大変だった・・・
2年前の労災事故は、いよいよ大詰めで何とか○百万円で示談とならないかと交渉中・・・
そんなわけで最近事故が少ないのであるが、本日階段から落ちて大怪我という連絡が入ったらしい・・・
これは、きっとミ~さんの念力だ、と自他共に認める恐ろしい能力・・・
この1社だけで100枚を超える休業補償の用紙の印刷をしたのである・・・
:::::
明日から連休であるが、給料計算が残った・・・
20日締めの月末支払が数社・・・
いずれも連休明けに直ぐに欲しいと・・・
で、明日資料が届くわけである・・・・
明日も仕事だ・・・・
2009年9月17日木曜日
ラミネーターが壊れたので買いに行く・・・
ある必要があってラミネーターを動かしたところ、詰まってしまって動かない・・・
詰まりは解消したが動かない・・・ご臨終である・・・10年前のものだものなあ・・・
というわけで、8時前であるが買いに行く・・・・
今から作業をして・・・・帰ろう・・・
参考資料・・・・
《法的な判断》
新型インフルエンザの罹患者に対しては、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医毎に関する法律(以下「感染症予防法」)により都道府県知事が入院あるいは外出自粛等を要請できることとされており、これに基づき保健所が外出自粛等の要請を行った場合は、企業が自宅待機にするまでもなく、休務となる。
また、このように保健所等行政の要請により休んだ場合の「賃金」「労基法26条の休業手当」については、次のように考えられている(この罹患が労災によるものではないことを前提とする)。
〔賃金〕
この休業は、民法536条2項の「債権者=使用者)の責めに帰すべき事由」(債権者の故意、過失または信義則上これと同視すべきもの)による労務の受領拒否ではないため、賃金を支払う必要はない。
〔労基法26条の休業手当〕
この休業は、労基法26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」(企業の経営者として不可抗力を主張し得ないすべての場合[例えば、経営上の理由による休業])ではないため、休業手当(平均均賃金の6割以上)を支払う必要はない。
ただし、現時点では、感染症予防法に基づく知事の要請は出ておらず、現段階で保健所や医師から言われるのは、本年6月19日に改定された「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」(以下、「運用指針」)に基づく”法の根拠をもたない”緩やかな要請である。
この点に留意が必要であり、現況における罹患者の自宅待機の場合、一般的に、上記の民法の定めに照らして「賃金」の支払いは必要ないと考えられるが、「休業手当」の要否については、個別具体的な事案の判断の権限は所轄の労基署にあるので、確認を得ることが賢明であろう。
なお、事項で述べる”同居家族に感染が確認された従業員を自宅待機させる場合”も、感染症予防法に基づく保健所等行政の要請による休業の場合は「賃金」「休業手当」とも支払う必要はないと考えられる。ただし、現時点では同法に基づく要請は出されておらず、会社が行政の判断を待たずに“企業独自の判断で行う休業”については、休業手当が必要とされる可能性がある。
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詰まりは解消したが動かない・・・ご臨終である・・・10年前のものだものなあ・・・
というわけで、8時前であるが買いに行く・・・・
今から作業をして・・・・帰ろう・・・
参考資料・・・・
《法的な判断》
新型インフルエンザの罹患者に対しては、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医毎に関する法律(以下「感染症予防法」)により都道府県知事が入院あるいは外出自粛等を要請できることとされており、これに基づき保健所が外出自粛等の要請を行った場合は、企業が自宅待機にするまでもなく、休務となる。
また、このように保健所等行政の要請により休んだ場合の「賃金」「労基法26条の休業手当」については、次のように考えられている(この罹患が労災によるものではないことを前提とする)。
〔賃金〕
この休業は、民法536条2項の「債権者=使用者)の責めに帰すべき事由」(債権者の故意、過失または信義則上これと同視すべきもの)による労務の受領拒否ではないため、賃金を支払う必要はない。
〔労基法26条の休業手当〕
この休業は、労基法26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」(企業の経営者として不可抗力を主張し得ないすべての場合[例えば、経営上の理由による休業])ではないため、休業手当(平均均賃金の6割以上)を支払う必要はない。
ただし、現時点では、感染症予防法に基づく知事の要請は出ておらず、現段階で保健所や医師から言われるのは、本年6月19日に改定された「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」(以下、「運用指針」)に基づく”法の根拠をもたない”緩やかな要請である。
この点に留意が必要であり、現況における罹患者の自宅待機の場合、一般的に、上記の民法の定めに照らして「賃金」の支払いは必要ないと考えられるが、「休業手当」の要否については、個別具体的な事案の判断の権限は所轄の労基署にあるので、確認を得ることが賢明であろう。
なお、事項で述べる”同居家族に感染が確認された従業員を自宅待機させる場合”も、感染症予防法に基づく保健所等行政の要請による休業の場合は「賃金」「休業手当」とも支払う必要はないと考えられる。ただし、現時点では同法に基づく要請は出されておらず、会社が行政の判断を待たずに“企業独自の判断で行う休業”については、休業手当が必要とされる可能性がある。
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2009年9月15日火曜日
「センセイはもっと稼いで下さい」「私達は儲ける方に貢献しま~す。」・・・むむむ、そういうわけで稼ぐ方法をあれこれと・・・
「稼ぐ」ってのはどっちか言うと、付加価値をつけて収入増につなげる積極的言動であり、
「儲ける」ってのはどっちか言うと、経費を減らして利益増大を図る仕組みのような気がします・・・
ということなら、仕事が一段落している今の季節にこそ、稼ぐネタを仕込んでおかなければとおもうのであります・・・
むむむ、そんなビジネス的な発想だけではなく、依頼主の依頼内容のより良き実現に向けて今こそ充電をしておく・・・
その一つに、PCの中のデータや資料の整理を思いつく・・・
でもって、改めてフォルダをあちこち見ると、なんとまあ散らかっていること・・・
それでも、就業規則や各種協定類を今のうちに整備しておかなければならないと思い、分類をここと見るがたちまちやる気がなくなってきた・・・
あ、そうか・・・整理するという発想を捨てよう・・・と思いつく・・・
溜まったひな型も捨ててしまおう・・・と思いつく・・・
そんなわけで、一つ一つ開いて中身を確認するより、就業規則バンクなんかから落としてきた方がはるかに精神衛生的によろしい、と思った本日であった・・・・
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