特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2010年9月2日木曜日

おっ、失業保険だ・・・






8月の最後の日に、突然「解雇にしてくれ!」と工場の事務所に駆け込んできたという・・・

そりゃ、44年以上もかけておればたんまりと失業保険を貰えるものと思っていたらしい・・・

ところが65歳を過ぎると減ってしまうことがわかり、おお騒ぎしたのであった・・・

会社は、つれない返事・・・というより「社労士に聞いてくれ」と振ってきたのであった・・・

対応にあたったモッちゃんもなだめるのにモ~たいへん・・・


・・・そうかぁ、失業保険だったのね・・・・


モッちゃん「こんな大昔、ワタクシ生まれてませんことよ。」

むむむ、お父上のお腹の下でぶら下がっていた大昔だな・・・








2010年9月1日水曜日

「情報提供がありまして」・・・とりあえず目立った法令違反がないので労基法第106条に違反しておる、と・・・いうことで引き取ってもらった・・・


過去に何度か是正勧告があり、現在は顕著な法令違反はないのであるが、業種的にいろんな経歴の労働者も多く、今回も監督署に「情報提供」をした者がいるとのこと・・・


それで、違反内容は「労働基準法及びこれに基づく命令の要旨等について労働者に周知していないこと」に落ち着いた…

(法令等の周知義務)
第百六条  使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。


どうやら、昼飯の時間が確保できない者がいるようで、特定の者が何度も監督署に申告しているようだ・・・

さあて、是正報告書はどのようにしようかなあ・・・

「昼休みが取れない者は、時間を変更して昼休みを取りましょう」という標語を作成して壁に貼り、それを写真にとって報告する・・・

こんなことろかな・・・











2010年8月31日火曜日

ドンドン総合調査をやって星~な・・・ともあれスッタモンダが多ければ活躍の場も増えるという寸法で・・・

sr-jinjin さん、コメントありがとうございます。

>呼び出しが 4時30分 ですね。

そうですね:::

多分、30分ほどです~っと終わろうとする魂胆なのかもしれません・・・

形式上は、行政機関である厚生局に「お伺いを立てて指示を受ける」というようなことでしょうが、今後の「総合調査」の行く末を占う意味でも同行をしたいような気がします・・・

例えば「トンデモナイことを発見してしまった場合」は、どの様な態度を取るのでありましょうや・・・

また、ノルマの有無や調査内容の濃淡、そもそも「処分」なんて関係あるのかどうか・・・

確かに「元公務員」さんなので理屈は分かっているだろうけれど、それを持ち出しはしないだろうなあ・・・

だから、社労士の顧問のついていない一般事業所でアリバイ的に「調査する」・・・

「いやだ!」とか「権限のある者を出せ」とか「根拠を書面で示せ」なあんてガンバってしまうと、DOするんでしょうねえ・・・ホンモノの公務員さんは希少価値があるのでそんなに安売りはしないんでしょうねえ・・・















2010年8月30日月曜日

久々に『総合調査』の文字を見る・・・微妙に言い回しが変わっていたりして・・・





ふとっちょえすあーる さん、コメントありがとうございます・・・

>むしろカルテでは、「読まれちゃ困る。」という理由もあったようですが…。

そうですねぇ・・・一筆書きの文字なんかもあり、そもそも日本語かドイツ語か英語科という根本的な心構えから必要な方もいらっしゃるようであります・・・

それに引き換え、すべて電子文字というのも味気がないのでしょうね・・・


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事組を持っていると、労働保険だけの関わりのある事業所もある・・・

社会保険は・・・というと「会計事務所でやってもらっている」とのこと・・・

まあ、その会計事務所にも社労士さんはいるのでテキトーにやっているのであろう、というのもその社労士さんに相談していないようである・・・・・・

つまり、余りにテキトーすぎて手が付けられず、当方に相談にやってきたのであるような・・・


で、賃金台帳を見るにつけ「実は・・・」と数人が未加入である、と白状・・・

さらに加入している人も半年ばかり「しよ~期間」ということでモレ状態・・・

「これは、ちと大変ですよ、これとこれを合計して・・・え~と、保険料7万円×5人×2年分は・・・!(^^)!・・・840万円!なりィ・・・」

「そ、そんな・・・」

「その会計事務所のシャローシ先生には、日ごろどのような仕事を・・・」

「ほとんど、経理処理ばかりで、特には・・・・」

「顧問料は?」

「○万円です、その他決算のときに○○万円ほど・・・」

「そうか、シャローシ先生の分までは回っていないんですねえ......」


・・・結局、あ~たらこ~たら雑談で済ませてお引き取りしてもらった・・・

さあて、DOするんだか・・・


それにしても、以前と比べて微妙に言い回しが変わっているのだが・・・
「・・・総合調査を実施させていただき・・・」
「・・・代理人または事務担当者・・・・」
「今回の調査は・・・・」







2010年8月27日金曜日

障害厚生年金の裁定請求だ・・・「社労士みたいですわ」「社労士ですよ」「あら、また社労士だと思ってましたわ。」・・・・





そりゃ、年金用の診断書作成ソフトってのもあるのだろう・・・きれいに印刷されている・・・全部印刷されている・・・

他の医療機関の交付が遅れたため3か月を過ぎてしまい、新しく診断書を交付してもらうが、以前と内容は同じ・・・

手で書くなんてやってられないのかも・・・


知人の医師は、週に1回覚悟を決めて、机の上に山と積まれた診断書を片っ端から文字記入・・・

最後はミミズが這った後のような文字になるという・・・

終われば、そのあとはカラオケでストレス発散するという・・・早く書類の作成ソフトを導入すればよいのにと・・・・


まあ、労災の延長であるのだが、いろいろと事情があり、被災者の家族には裁定請求の手数料は3万円でいいですよ、と言ったところ、その位だったらと事業所が肩代わりするということになった・・・

ミ~さん「センセイ!あの事業所が払うのなら30万円でも安いと思いま~す。」

モッちゃん「他の案件の請求を少しづつ増やしてこの分を取り返しましょう。」

Nyaoちゃん「忘年会用に積み立てておきましょうよ(#^.^#)」






2010年8月25日水曜日

ところで、「労働基準局監督課社会保険労務士係」にはどれくらいの予算がついているのでしょうかねえ・・・

Sr-jinjinさん、コメントありがとうございます。

> 残念ながら、何をたわけた事を言っとるか、と
>こちら側からしかけていた要請の強さの倍の強さでもって拒否され、所管が大臣官房>となることは実現できず、、、

そうですねえ・・・なんだか変な文章で何度読んでもイマイチよくわかりません・・・

どなたか、噛んで含んで分かるように聞かせてもらえれば幸甚ではあります・・・・


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都道府県社会保険労務士会会長 殿
社労連第  338号
平成22年8月20目
全国社会保険労務士会連合会
  会 長  金 田  修
   ( 公 印 省 略 )
厚生労働省における社会保険労務士保の移管について
 謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 さて、厚生労働省において、平成22年8月5日付で所掌事務の見直しが図
られ、労働基準局労働保険徴収談の所掌事務とされておりました「社会保険労
務士に関すること(年金局の所常に属するものを除く)」については、労働基準
局監督課の所掌事務に変更されました。
 つきましては、これまで労働基準局労働保険徴収談に設置されておりました
社会保険労務士係は、労働基準局監督談に移管(別添写参照)され、労働基準
局監督課社会保険労務士係となりましたので、ご報告申し上げます。
 今回の所掌事務の見直しにつきましては、当初、労働基準局労災補償部労働
保険徴収課に「社会保険労務士保」を置く案が示されていましたが、旧労働省
の時代には、大臣官房総務課及び大臣官房労働保険徴収課に「社会保険労務士
係」が置かれていたことから、今後の斯業の発展に資するとともに、厚生労働
省における社会保険労務士に関する位置付けをより明確にするため、再び大臣
官房に所管談を置くよう強い要請を行っていた結果、監督課に変更されたもの
であります。     ・。
 なお、今回の見直しは厚生労働省内の所掌の変更による移管のみであり、貴
会と都道府県労働局との関係については、特段の変更はありませんことを申し
添えます。
(担当:総務部総務課)


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2010年8月24日火曜日

会員同業者にお知らせをすべく「疑義回答書(平成22年6月4日)」をスキャンして文字化したので備忘録的に載せておこう・・・・





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日本年金機構本部 よりの疑義回答書(平成22年6月4日)の内容

【本案】
 資格取得時において、固定給と通常見込まれる残業手当等の諸手当を含め160、000円で届出し、標準報酬月額は150千円で決定され通知をうけた。
 事業主より当初の見込額と実際の給与支給額に大幅な差が生じているため、資格取得時報時訂正について相談があった。
 4月~6月の給与支給実績を給与台帳により確認したところ、
   4月:125,550円
   5月:126,169円
   6月:128、475円
となっており、届出した額と相違した理由は、当初見込んでいたほどの残業がなかったことによることを確認した。
 ちなみに残業手当の支給があったのは5月のみ(4,219円)であった。
この場合、資格取得時報酬訂正は可能なのか。

(回答)
 被保険者がその資格を取得した際の標準報酬月額は、厚生年金保険法第22条、健康保険法第42粂によりその決定方法が定められている。
 これは被保険者となる者が資格取得する際に現実に支払われた報酬がない時点で、どのように報酬月額を決定するのかを定めているものであり、また、毎年の定時決定は、既に決定されている標準報酬月額が実際に受ける報酬に見合う標準報酬月額にするためと解される。
こうして決定された標準報酬月額に著しい変動を生じた場合に限り、随時改定することとされており、その変動要因は固定的賃金の変動に限定されている。
 これらのことから資格取得時の報酬訂正を行うのは、固定的賃金や手当の算入もれ、明らかな計算誤りがあった場合等と考え、資格取得時に見込んでいたほどの残業手当が、実際に支払われた残業手当と著しい差異が生じたとしても、資格取得時の報酬訂正は行わないのが妥当と考える。

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某同業者いわく、間違って資格取得時報時訂正した(固定的な賃金の変動はないが訂正した)ものについては、遡及して訂正ができるのであろうか・・・・と・・・

また、昨年までの総合調査において間違って資格取得時報時訂正させられた分について保険料の返還は可能なのだろうかと・・・・

まあね・・・・・





「厚生労働省における社会保険労務士係の移管について」
も載せておこう・・・・まるでevernoteかな・・・