2012年10月31日水曜日
確かに少しづつ進化しているし、変化に対応しようとしている・・・我々はDO難だろうか・・・
本日、ソ~ゴ~チョ~サを受けてきたS氏から電話・・・
午前中、8件分の資料を持ってチョウサを受けてきたという・・・
感想を聞くと、昨年とコロッと変わっていると・・・
昨年は地元の顔見知りで難くせをつけられたが、今年は、算定の部分だけを見てあとは見なかったと・・・
それよりも、事業所の概要についての聴取に時間をかけたとか・・・
まあ、他府県の人が転勤でやってきたのだろうけれど、こうやって地元組は消えていくのかもしれない・・・
大昔、行政の人と飲み友達になるのが社労士として大きくなるノウハウだ、なんて聞かされたいた頃とは隔世の感がある・・・
日本年金機構の採用パンフレットにも
キャリアパターンについて
管理業務と現場業務の経験を通じて幹部育成を行うことを基本的なキャリアパターンとしており、全ての正規職員について全国レベルでの人事異動があります。(子育て等については、転居を伴う異動に関し配慮を行います。)
なお、転勤者用として宿舎も用意しています。
と書いてある・・・
・・・ついでに、疑義照会のページも変更されるようだ・・・
皆さん、熟読をしましょうね・・・宴席に付き合って先輩のどうでもいいような話に付き合う必要はなくなるだろうし、寝る前だったら直ぐ入眠できること間違いなし・・・・
2012年10月29日月曜日
徒手空拳で調査をしなければならない彼ら彼女達もたいへんだよなあ・・・
我が事務所では、11月中旬と12月初めにソ~ゴ~チョ~サなるものが予定されている・・・
恐らく2名が我が事務所にやってきて朝から晩まで調査をするのだろう・・・
11月**日が22件、12月**日が20件・・・
まあ、奴らは賃借料も支払わないだろうから、それなりの「便宜」も考慮してもらわにゃなるまいて・・・
まるっきりの「損」・・・負担だけを強いるなら、来年から事務所を貸さないぞ・・・と・・・
恐らく社労士事務所を借りる賃貸料の予算化もできないだろうねえ・・・公民館みたいなのを借りればいいんだから・・・
出席したい・・・というか出席してもらわないとどうしょうもない真っ黒けの事業所からの返事も集まりつつある・・・
それで、昨年も、「資料のコピーがホシ~」という調査担当者の厚かましい要求にも応えて、大量にコピーサービスをしたような気がする・・・
100人分の出勤簿、賃金台帳を2年分・・・って、まあそれなりの量があるわけで・・・
ちなみに、ココの事業所は、当初20人程のモレが出てきておよそ2千万円の保険料・・・
調査に臨んだ総務課長さんは当初、意味が分からず、金額を教えると顔が青くなって・・・結局退職に追い込まれたのだけれど、当事務所の調査手数料は16万円也・・・・
それで、まあ、いわばリロンブソウというモノがやはりそれなりに必要なのかなと、本日配達された業界紙を見て思った・・・
それでさっそく情報の収集を・・・
調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)
標題のことについては、別冊のとおり定めたから、平成25年1月1日以後は、これにより適切な運営を図られたい。
(趣旨)
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)の公布(平成23年12月2日)により、国税通則法(昭和37年法律第66号)の一部が改正され、国税の調査に関する規定(第7章の2)が新設された。
これに伴い、法令を遵守した適正な調査の遂行を図るため、調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等を定めるものである。
第2章 基本的な事務手続及び留意事項
1 調査と行政指導の区分の明示
納税義務者等に対し調査又は行政指導に当たる行為を行う際は、対面、電話、書面等の態様を問わず、いずれの事務として行うかを明示した上で、それぞれの行為を法令等に基づき適正に行う。
(注)
• 1 調査とは、国税(法第74条の2から法第74条の6までに掲げる税目に限る。)に関する法律の規定に基づき、特定の納税義務者の課税標準等又は税額等を認定する目的その他国税に関する法律に基づく処分を行う目的で当該職員が行う一連の行為(証拠資料の収集、要件事実の認定、法令の解釈適用など)をいうことに留意する(「手続通達」(平成24年9月12日付課総5-9ほか9課共同「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達」(法令解釈通達)をいう。以下同じ。)1-1)。
• 2 当該職員が行う行為であって、特定の納税義務者の課税標準等又は税額等を認定する目的で行う行為に至らないものは、調査には該当しないことに留意する(手続通達1-2)。
第1章 法第74条の2~法第74条の6関係(質問検査権)
(「調査」の意義)
1-1
• (1) 法第7章の2において、「調査」とは、国税(法第74条の2から法第74条の6までに掲げる税目に限る。)に関する法律の規定に基づき、特定の納税義務者の課税標準等又は税額等を認定する目的その他国税に関する法律に基づく処分を行う目的で当該職員が行う一連の行為(証拠資料の収集、要件事実の認定、法令の解釈適用など)をいう。
(注) 法第74条の3に規定する相続税・贈与税の徴収のために行う一連の行為は含まれない。
• (2) 上記(1)に掲げる調査には、更正決定等を目的とする一連の行為のほか、異議決定や申請等の審査のために行う一連の行為も含まれることに留意する。
• (3) 上記(1)に掲げる調査のうち、次のイ又はロに掲げるもののように、一連の行為のうちに納税義務者に対して質問検査等を行うことがないものについては、法第74条の9から法第74条の11までの各条の規定は適用されないことに留意する。
o イ 更正の請求に対して部内の処理のみで請求どおりに更正を行う場合の一連の行為。
o ロ 期限後申告書の提出又は源泉徴収に係る所得税の納付があった場合において、部内の処理のみで決定又は納税の告知があるべきことを予知してなされたものには当たらないものとして無申告加算税又は不納付加算税の賦課決定を行うときの一連の行為。
まあね・・・このような理論武装もなしに『総合調査』をさせられる者も大変だねえ・・・・
「あんたの調査する権限はいったいどこにあるんだ!」なんていうのはヤボなことで、まあ、調査手数料次第ですかねえ・・・・
2012年10月26日金曜日
我が業界もダイバーシティ・・・?
ふとっちょえすあーる さん、コメントありがとうございます・・・
>元ハ○ーワークの所長は、会の行事のたびにベテランから文句をつけられています。
「天下り先の確保は必要悪だった」という人もいますが、なるほど、排出先がどんどん無くなっているのですねえ・・・
各役所でも再雇用制度?を使って、パートに毛の生えたような仕事をしている元幹部もいます・・・
「え!あの人は確か、昨年は大幹部だったのにパートさんと並んで受付をしている・・・」
どういう心境なのでしょうかねえ・・・
50歳前後の滞留者も増えているようです・・・
我が業界にも混入しておるようですが、そのような排出先の一つなのかも・・・
まあ、会費を支払ってくれる限り会員ですよ~・・・おとなしくしていれば・・・
ベテランからの文句も、まあ賑わいの一つと考えてダイバーシティ化が進んだのだと・・・・思いましょうよ・・・
2012年10月25日木曜日
今更ねえ、昔のウラミをハラしたとしてもねえ・・・
長ったらしい文章は、多分読まないだろうなあ・・・ということで、毎回、希望者を前にして、読んで聞かせている・・・
いいですかぁ、読みますよ~
ところが、ある時、全部の手続きが終わった後で、その者は、事務処理手続きをしていた事務員さんにヒソヒソと「実は相談が・・・」と人目をはばかって話しかけてきたのである・・・
で、当然事務員さんは「そんなぁ、私では判断できませんわ。」ということで傍にいた私が呼ばれた・・・
内容は、先ほど読んだ文章の中で引っかかるところがある・・・
今からでも、元上司に聞いてみるがと・・・
あれから3年経ったかどうか定かではないのだと・・・
まあ、たいていの人がロクに読まず、あるいは読んでも自分に関係ないとばかり自署・押印だけはするのだが、書いている意味など考えていない・・・
たとえば「・・・その処分を受けた日から3年を経過しないもの」というようなくだりなど・・・・
事務員さん「センセェ、いかがいたしましょう。」
sr-ta3 「う~む・・・この話、聞かなかったことにしよう。」
事務員さん「はい!センセェがSOいうのならそのようにさせていただきます。」
その者は、来年3月に今の勤め先が終了するという・・・
というか、3年間面倒見たのだから・・・といっても非常勤職員・・・今後は自分で生きていけということなんだろうなあ・・・
それで、勉強して試験には通ったのでこの業界で生きていこうと思っているようだ・・・
その者「とりあえず、今だったら法務局の資料を職務上ということでタダで入手できるので、トーホンを取ってきて法人設立した会社を回ろうと思ってます。」
sr-ta3「はぁ~?・・・あ、そうですか、まあ頑張ってくださいな。」
どうも見通しが甘いようだ・・・
その者「どうしたらお客さんが捕まえられますかねえ」
sr-ta3「そりゃ、私の方が知りたい。研修会などで同業者に聞いたら良いかもしれない。しかし、昔あんたにイジめられたひとはウラミを持っているかもしれませんよ、ソ~ゴ~チョ~サなんかで・・・」
まあね、あれから間もなく3年・・・公務員でなくなった人たちはどこでどうしているのやら・・・
この業界でも「元○○官」で売っている元公務員さんもいることだが、ほとんどの人は浮世の風の冷たさを味わっているのかも・・・しれない・・・
2012年10月24日水曜日
あっちゃこっちゃから電話あり・・・・
昨日、チョウサのお知らせとともに下記の文章を流した・・・・
で、本日も問い合わせというかいろんな電話がかかってきた・・・
まあ、こんな場合の社労士の立場っていうのは4つぐらいに分けられるだろうと・・・
①代理
②代行
③補佐
④使用貸借もしくは賃貸契約の一方の当事者
これについて詳しく詰めようかと・・・
しかしながら本日はこれにて(^_^)/~
2012年10月23日火曜日
2012年10月22日月曜日
お手数ですがよろしくお願いします・・・って書いたもののホントに手間だよなあ・・・
今まで、出演料や講演料で源泉するとき「ちょっと数字を丸めて下さい。」とか「1ならびでお願い。」みたいなことがあったかと思う・・・
例えば、10万円支払うとき、総額を111,111円にして10%の源泉徴収すればちょうど100,000円になったのが、これからは、111,370円の総額から11,370円を源泉徴収することになる・・・らしい・・・
事務所の面々も「めんどくさいですわ§^。^§」とのたまうかも・・・・
今月の請求書に入れらるように作成した・・・
↓↓
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