2009年5月26日火曜日
ネットで「建設業の労災保険料を支払賃金で計算すると安くなる」という記事を見た事業主に強要さ れた社労士の言い分について・・・・
ようやくマスクが顧問先の事業所の店頭にならんだので買い求める・・・
50枚で315円・・・
さっそく1枚を装着するが、パソコンに向かい、手元の資料を見ながら入力業務を1時間もすると目がクラクラしてきた・・・
「センセイ!もう嫌になったのですか!」
「インフルエンザになっても知りませんことよ」
などと面々がくちぐちにいうのでありますた・・・
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S工業の社長が労災保険料を二重払いしているのではないかと、ミ~さんに連絡してきたそうだ・・・
S工業の労災は販売業と建材業と建設業の3個が成立している・・・
このうち何名かが、建材を運んだり建設現場に行ったりしているしているのでその分労災保険料の二重払いしているのではないか、と考えたのである・・・
また雇用保険料は販売業で成立させているので、販売をしていることになっている従業員もいることになる・・・
で、ちょーしゅーしつに電話をかけてこの辺の事情を聞いてみた・・・
この内容については、下記の労働局にある説明と同じであったが、このような保険料の計算をした事業所には「必ず算定基礎調査に入ります。」というのである・・・
この辺あたりを強調してS工業の社長に説明をしなければならないだろう・・・
ミ~さんの「最近ヒマになったので、ネットで見つけてきたような記事を信用ししているのよ。困ったものだわ。そもそも、販売の方にたくさん入れて労災保険料をケチっているのだから、調査されたらアウトよ。」ということで・・・
確かにねえ、労災保険料はもっと安くなります、なんてのがあるのだけれどねえ・・・
大阪労働局
労災保険料を支払賃金で計算する場合の留意事項
愛知労働局
有期事業(建設事業)にかかる労災保険料
● 支払賃金で計算する場合 ○ 賃金の把握 支払賃金で保険料を算定する場合には、その工事に従事したすべての労働者(下請負・孫請負を含む)の支払賃金の合計額を正確に把握することが必要となります。 したがって、その工事に従事したすべての労働者(下請負・孫請負を含む)の就業状況及び賃金を正確に把握してください。 ただし、下請負等の事業主、一人親方及び船員保険適用者等については、算入しないようにしてください。 賞与の算入については、支給基準日に在籍する現場に全額算入してください。各工事への按分計算は認められません。また、下請負事業等の賞与支給の有無についても必ず確認してください。 諸手当(交通費、残業手当等)の算入もれのないようにしてください。 月の途中で所属工事現場を異動した場合は、当該月の賃金について日割計算を行い、各々の現場に算入してください。 月ぎめの給料・手当は、所定労働日数で除した額を一日当たりの単価としてください。 日もしくは時間で支払われる残業・深夜手当は、当該日の現場に算入してください。 ○ 関係帳簿書類の完備及び保存 工事請負契約書、外注契約書、工事工程表、全協力業者(下請負、孫請負等を含む)の系統組織図、工事日報、安全日誌等を完備し、工事完了後3年間保存してください。 また、賃金台帳・出勤簿等支払賃金総額の算定資料(下請負、孫請負等を含む当該工事に関わった労働者すべて)を確定保険料申告書(一括有期事業の場合は年度更新申告書)に添付するなど、算出根拠を残しておく措置を行ってください。 なお、後日調査の結果、賃金の把握や関係帳簿書類等の完備・保存が不十分な場合には、「支払賃金の把握が不適切」として、賃金総額を請負金額から算出した額に変更決定(認定決定)し、多額の不足額や追徴金の納付を求められることがありますので、くれぐれもご注意ください。
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1 件のコメント:
ご無沙汰してます。この建設業の労災保険料の申告方法は、実質賃金方式と言うんですよね。大手住宅メーカーや大手建設業だけが恩恵を受けているのでよ。
でも、各労働局、見解が「めちゃくちゃ。」一貫した見解がないのが実情です。
大阪の「…、25日で除した額を一日当たりの単価…」なんて、25って誰が決めたのかね。
愛知の「後日調査の結果、賃金の把握や関係帳簿書類等の完備・保存が不十分な場合には、「支払賃金の把握が不適切」」は、徴収法を知らないようです。算調をやって、正確でなければ、「不適切」なんて、法的にはいえないように思うんですよね。
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