2010年1月26日火曜日
むむむ、先んじて改正労基法に準じた給与計算をしようと思ったが・・・も~タイヘン・・・
昨年、当事業所は下記のような労使協定を、あみだクジで選出した労働者代表と締結した・・・
時間外労働及び休日労働に関する協定 ta3社会保険労務士事務所(以下「甲」という。)と職員代表(以下「乙」という。)は、労働基準法第36条の規定に基づき、時間外労働及び休日労働に関して次のとおり協定する。
<中略>
第7条 特別条項として、通常の社労士の業務、各種文書類の作成、顧客応対、総務・経理業務を大幅に越える依頼が集中し特に期限が逼迫したときなど、相当の作業時間投入が見込まれる場合は、労使協議のうえ、第5条の時間を1ヵ月75時間まで、1年540時間までとすることができる。
2 限度時間を超えることができる回数は、6回までとする。
3 時間外労働に対する割増賃金率は、次の区分に従いそれぞれ適用する。
① 1ヵ月42時間までの時間・・・・・・・・25%
② 1ヵ月42時間を超え60時間以下・・・・30%
③ 1ヵ月60時間を超える時間・・・・・・・50%
④ 1年320時間を超える時間・・・・・・・30%
4 甲は、前号までの合意にかかわらず、時間外労働を極力抑制し、安息時間の確保に留意するとともに、作業進捗状況に応じて職員の健康状態を把握し、必要な場合には迅速かつ適切に対処する。 <後略>
で、最初の給与計算が到来したのであるが、早くも特別条項を適用しなければならない事態となる・・・
それで、今回は、通常勤務、通常残業、42時間越え残業、深夜残業などを給与明細に表示しなければならなくなった・・・
更に、1時間単位の有給休暇制度も取り入れたので、その表示と管理も考えなければらない・・・
実務に先行して実験的な計算とは言え、実際の支給額にあらわれてくるので、これはこれで大変なのであります・・・
今頃は、彼方此方の給料計算ソフト会社も頭を痛めているのだろうか・・・
特別条項や1時間単位の有給、60時間越えの時間外労働に対応する有給休暇などは、どのように管理して行くのだろうかねえ…
健康保険料率も上がることだし、雇用保険も変わるし・・・ますます「正しい」給与計算は難しくなるかも・・・
そう!難しくややこしくなればなるほど商機も訪れようというものであり、実務でしか蓄積できないノウハウもあるのだ・・・・
・・・とりあえず、我が事務所においては「今月はテキト~」に計算しま~す( ^^) _U~~
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