2010年5月31日月曜日
かおりんママさんにシミュレーションを依頼する・・・まあ、いずれ顧問先から問われるであろうし・・・
給与計算は終わったのであるが、モッちゃんから質問が出る・・・
んで、分かったことは、「累積 時間外」の欄の数字が「休日出勤時間」を含んでいないことが判明した・・・
まあ、これは修正はすぐにできるのであるが、素朴な疑問が出てきた・・・
この調子だと、7月くらいには、累積時間外が320時間を超えてしまいそうである・・・
それで、毎月たくさんある休日に労働をさせた場合、先に「法定休日」に労働したととして135%を支払っていった場合、どの様な影響力があるか、というシミュレーションをかおりんママさんに依頼したのである。
法定休日に労働させた方が、累積時間は少なくなる・・・・
どんなもんかねえ・・・・
そこで、改めて36協定の内容を確認する・・・
時間外労働及び休日労働に関する協定
sr-ta3社会保険労務士事務所(以下「甲」という。)と職員代表(以下「乙」という。)は、労働基準法第36条の規定に基づき、時間外労働及び休日労働に関して次のとおり協定する。
第1条 甲は、第3条及び第4条に定める場合に、職員に時間外労働又は休日労働を行うよう命じることができる。
第2条 甲は、できる限り時間外労働または休日労働をさせないよう努めるものとする。
第3条 甲が、職員に時間外労働を命じることができるのは、以下の事由が発生したときとする。
① 社会保険労務士の補助業務を行う職員に対して、臨時の委託の対応や完成期限の変更、各種清算事務の要請があったとき
第4条 甲が、職員に休日労働を命じることができるのは、以下の事由が発生したときとする。
① 社会保険労務士の補助業務を行う職員に対して、臨時の委託の対応や完成期限の変更、各種清算事務の要請があったとき
第5条 甲が労働時間を延長することができる時間は、以下のとおりとする。
② 社会保険労務士の補助業務として各種帳票類の調製、顧客応対、計算業務を行う職員に対しては、1日につき6時間、1ヶ月につき42時間、1年間につき320時間とする。
2 前項に定める「1ヶ月」は毎月26日を起算日とし、「1年間」は平成21年12月26日を起算日とする。
第6条 甲が休日労働を行わせることができるのは、1ヶ月につき1日以内とする。この場合の労働時間は午前9時00分から午後6時00分までの間とし、甲がその都度指定するものとする。
第7条 特別条項として、通常の各種文書類の作成、顧客応対、総務・経理業務を大幅に越える依頼が集中し特に期限が逼迫したときなど、相当の作業時間投入が見込まれる場合は、労使協議のうえ、第5条の時間を1ヵ月75時間まで、1年540時間までとすることができる。
2 限度時間を超えることができる回数は、6回までとする。
3 時間外労働に対する割増賃金率は、次の区分に従いそれぞれ適用する。
① 1ヵ月42時間までの時間・・・・・・・・25%
② 1ヵ月42時間を超え60時間以下・・・・30%
③ 1ヵ月60時間を超える時間・・・・・・・50%
④ 1年320時間を超える時間・・・・・・・30%
4 甲は、前号までの合意にかかわらず、時間外労働を極力抑制し、安息時間の確保に留意するとともに、作業進捗状況に応じて職員の健康状態を把握し、必要な場合には迅速かつ適切に対処する。
第8条 甲は、災害そのほか避けることができない事由により臨時の必要があるときは、行政官庁の許可を受け、就業規則及び本協定の規定にかかわらず、労働時間を延長し、または休日労働を行わせることができる。
2事態急迫のため、前項の許可を受けることができない場合は、甲は、労働基準法第33条第1項ただし書の規定によるものとする。
第9条 この協定の有効期間は、平成21年12月26日から1年間とする。
平成 年 月 日
甲
印
乙
印
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