2010年11月18日木曜日
ミ~さん「センセイ!この人『短』になったために損してます。」 モッちゃん「タンですか、美味しい牛タンが食べたいですぞ」 Nyaoちゃん「短ってセンセイの足の長さでは・・・」
先日、適用の窓口で作業が止まってしまった・・・
リストラが続く会社で離職者発生・・・
離職証明書を持って行った・・・
ウン悪く?新人さんのKさんに当たってしまったようだ、何度も席を離れては先輩に聞きに行く・・・
あげく、Kさんは出勤簿のコピーはないかと言う・・・
「17条の付記印が押しているだろ!」とは言わないで、ハイハイ、今我が事務所からFAXで送ってもらいますからね~
とどいたFAXを見ていたが、また先輩に聞きに行く・・・
おいおいDOなってんの~・・・
どうも、Kさんは「短」のゴム印を押していいかどうかを迷っているらしい・・・
被保険者は時間給者であったが、その昔、たいそう働いていた・・・
と~ぜんのように雇用契約書なんか無い・・・
1週間の所定労働時間は・・・40時間と書いている・・・
しかし、仕事が少なくなり、また病気がちであったため出勤日数が減っている・・・
皆さま方ご存知のように、賃金日額を計算する際、離職証明書の⑪欄の6カ月の合計が126以上であれば、⑫のB欄の合計金額を180で割るが、125以下であればその数字で割って0.7を乗じる・・・
しかし、『短』のゴム印が押していれば、⑫のB欄の合計金額を180で割ることになっている・・・
結果として、賃金日額が低くなるようにしている・・・・
ハローワークが、あまり沢山払いたくないからであろう (ー_ー)!!・・・
しかし、その『短』のゴム印を押印する基準があやふやとなるような事例に当たってしまったのである・・・しかもKさんに・・・
30時間未満であれば雇用契約書などでわかるが、何らかの事情で労働日数が少なくなり、賃金が10万円を割るようであれば、調べたうえで『短』のゴム印を押印するかどうかを判断しなくてはならないのである・・・
で、今度、Kさんは賃金台帳はないかと言う・・・
おくりますよぅ・・・事務所に電話するとミ~さんが「そんな新人さんほっといて他の人にしてもらってください。」と叫ぶ・・・Kさんにも聞こえるぐらいの響き・・・
送ってもらった賃金台帳を見て、また先輩に見せに行く・・・
結局ギブアップして、先輩と交代した・・・
しばし、賃金台帳を説明するが、そうだ中安金の助成金が入っていることに気が付く・・・
10月以降の出勤簿には『休業』と明示しなくてはならなくなったが、その出勤簿は休業と欠勤の区別がつかない・・・
賃金の中にも休業手当が入っているかどうか確認できない・・・
「いよいよ泥沼やなあ・・・」
事務所に電話して出直してもよいかと聞くと、
ミ~さん「ダメです。本日中に持って帰ってきてください!!!<(`^´)>」という・・・
・・・ワタシもギブアップですぅ~
すると先輩氏、『短』のゴム印を押しますよ、という・・・
も、好きなようにして・・・・
後日、改めて計算すると、『短』のゴム印のためにこの人は少ない賃金日額となっている・・・
各自、計算してみてね!(^^)!
この始末、さあぁてねえ・・・まかいいか・・・・
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2 件のコメント:
いつもながらコメント記述に辿り着くのに途中で迷子になってしまいます^^;
ta3さんの具体的な事例の紹介は、日経ビジネスのケーススタディさながらの、臨場感を感じながらのドキュメンタリーそのものであります。
常にわが身を反省しながら読ませていただいておりますが、教わることがとても多く感謝申し上げます。
あっ、先ほどの投稿は私であり特に匿名にするものではなく・・・^^;・・・というか匿名みたいなものですが^^; 被取締役
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