2月3日付 たいぱぱさん、コメントありがとうございました。
考えれば、スマートフォンというのは使う人の生活スタイルと密接な関係があるわけであります・・・
それで、スマホというのは、電車などで通勤する人や事業所外での活動が多い人向けなのでありましょう・・・
私のように、仕事はほぼ100%車を使うのであれば、とにかく車で充電できればいいわけであります・・・
また、画面の小さなスマホで入力するよりも、PCで操作して同期をすればよい・・・というか、外出していていても知りたいことがあれば、事務所に電話するとたいてい間に合うわけであります・・・
それでも、スマホを何とか使いこなそうというのは、要するに好きなのでありましょう・・・
涼子 さん、コメントありがとうございます。
>そのためには、社会保険労務士がセクハラやパワハラの概念、セカンドハラスメントの概念をしっかり持つことだと思います。
そうですね、知っているつもりでも、結構あいまいというか生半可な知識しか持ち合わせていないことがおおいのでしょう・・・
私も、「労務管理の現場」と言われる所では、正しい知識や認識がないばかりにエライ目にあいそうなことが幾度となくありました・・・
週刊誌的な興味半分の知識でその場から逃げていることも多かったと思います・・・
そういう意味で、セクハラ、パワハラ、メンタルヘルスの正しい概念を学ぶ機会が必要だと思うのであります・・・
事前でもない事後でもない「今まさしく進行中の問題」への対応策が必要であり、労務管理の現場で応対している間に、知らない間に不法行為の片棒を担いでいたり、気が付けば加害者になっていたりする・・・そんな場合の対応策が必要となった時代なのかもしれません・・・
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2 件のコメント:
ご無沙汰しております。
先日の倫理研修では、基準局均等室より「セクハラに対して、あやまった対応を指導されることのないよう・・・」という文書と本会長から「会員間はセクハラではないが、性的嫌がらせのような言動はしないように」との文書が読み上げられておりました。(^^ゞ
性に対しては世代間、異性間で感覚が本当にちがいますよね。
あかりんさんへ
S支部では埒があかないので、O都道府県社会保険労務士会に問題提起したときの回答で「研修等を行う」でしたが、その程度のものでした。
わざわざ、「会員間はセクハラではないが、性的嫌がらせのような言動はしないように」こんなこと社会保険労務士の倫理研修で読み上げることのほうが恥ずかしいのですが。。。世間一般で当たり前のことができていないということの証明になるようなものなのに。。。
問題提起の際に、きちんと言ったのですよ。
社会保険労務士が1次被害の加害者になることは言語道断、2次被害の加害者にならないようにすべきことが大切です。と
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