特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2011年9月7日水曜日

そもそも整形外科医がテキト~に書くからなんですよ・・・とミ~さん・・・




本日、返戻書類あり・・・経過を記す・・・



・9月の初めに傷手を出す

いちお、窓口で、受付をしていた同業者に「DOなるんでしょうかねえ)^o^(・・・おもしろいですねえ・・・」と傷病名を言ってもピンとこなかったようで・・・

・傷病名は胸膜炎や気管支炎はいいとしても「塵肺症」と書いている・・・
・発病は3カ月前・・・
・発病の原因は「綿ぼこりを吸う労働環境」・・・
・医師は整形外科医であり・・・
・医学的な所見として「胸部の運動時痛、呼吸痛を伴う為」と記載・・・

なんと、摩訶不思議な医師の意見書であることよ・・・・って、言ってあげて、もやっぱ実務をしていない人にはこの面白さはわからないのかなあと・・・

「そもそも綿ぼこりで塵肺症になるのかよ<(`^´)> 」







案の定、本日返戻されてきたのであるが、これまたトンマなことを書いていて、やっぱ民間人になったら、やすきに流れるのかなあ・・・とミ~さん・・・




 
なになに・・・

返戻の理由 :

労災認定になるかどうかの確認をして下さいますようお願いします。

と書いたあとに手書きで、

該当しないという事でしたら、確認していただいた監督署名と確認された日、担当者の氏名、内容を記載していただいたうえで、再提出をお願いします。

と付け加えている・・・


真面目な社労士だったら一生懸命に取り組むんだろうなあ・・・

当職も真面目なので、

行政機関たる労働基準監督署に対して公文書を交付しろと、民間機関から言われますた。

って言うのかなあ・・・自分では書くなんていう発想はありませぬ・・・

それとも、「綿ぼこりを吸って3カ月で塵肺症になったと整形外科医が書いてます」と笑い種にするのかなあ・・・

ちなみに、被保険者は退職をしている・・・
今さら、一旦労災の申請をして行政の判断を仰いでから・・・なんてできるわけもなく、したくもない・・・

そもそも「ややこしいのは受付をしない」ということにしているんだろうな、公務員では無くなったので顔の面が厚くなったのかも・・・・・・


行政手続法
第三十七条
届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。



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