本日、返戻書類あり・・・経過を記す・・・
・9月の初めに傷手を出す
いちお、窓口で、受付をしていた同業者に「DOなるんでしょうかねえ)^o^(・・・おもしろいですねえ・・・」と傷病名を言ってもピンとこなかったようで・・・
・傷病名は胸膜炎や気管支炎はいいとしても「塵肺症」と書いている・・・
・発病は3カ月前・・・
・発病の原因は「綿ぼこりを吸う労働環境」・・・
・医師は整形外科医であり・・・
・医学的な所見として「胸部の運動時痛、呼吸痛を伴う為」と記載・・・
なんと、摩訶不思議な医師の意見書であることよ・・・・って、言ってあげて、もやっぱ実務をしていない人にはこの面白さはわからないのかなあと・・・
「そもそも綿ぼこりで塵肺症になるのかよ<(`^´)> 」
案の定、本日返戻されてきたのであるが、これまたトンマなことを書いていて、やっぱ民間人になったら、やすきに流れるのかなあ・・・とミ~さん・・・
なになに・・・
返戻の理由 :
「労災認定になるかどうかの確認をして下さいますようお願いします。」
と書いたあとに手書きで、
「該当しないという事でしたら、確認していただいた監督署名と確認された日、担当者の氏名、内容を記載していただいたうえで、再提出をお願いします。」
と付け加えている・・・
真面目な社労士だったら一生懸命に取り組むんだろうなあ・・・
当職も真面目なので、
「行政機関たる労働基準監督署に対して公文書を交付しろと、民間機関から言われますた。」
って言うのかなあ・・・自分では書くなんていう発想はありませぬ・・・
それとも、「綿ぼこりを吸って3カ月で塵肺症になったと整形外科医が書いてます」と笑い種にするのかなあ・・・
ちなみに、被保険者は退職をしている・・・
今さら、一旦労災の申請をして行政の判断を仰いでから・・・なんてできるわけもなく、したくもない・・・
そもそも「ややこしいのは受付をしない」ということにしているんだろうな、公務員では無くなったので顔の面が厚くなったのかも・・・・・・
行政手続法
第三十七条
届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
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